○上越地域消防事務組合火災原因及び損害調査規程事務処理要綱

令和5年12月12日

局訓令第3号

第1 趣旨

この要綱は、上越地域消防事務組合火災原因及び損害調査規程(平成12年11月22日訓令第14号。以下「規程」という。)第80条に基づき、規程の施行及び事務処理について必要な事項を定める。

第2 調査責任(第9条関係)

調査の責任区分は、次のとおりとする。

(1) 運行中の車両又は航行中の船舶の火災は、主として消火活動を行った場所を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が、航空機の火災は、墜落場所又は着陸場所を管轄する署長が調査責任を有する。

(2) 複数の管轄区域にまたがる延焼火災は、出火箇所、又は火元を管轄する署長が主として調査責任を有し、相互協力のもと1件の火災として処理するものとする。

(3) 他消防本部管轄区域からの延焼火災は、最初に延焼した消防対象物を管轄する署長が調査責任を有し、当該対象物を火元とし、管轄区域内で発生した火災に準じて調査を行うものとする。

第3 主任調査員の要件(第10条関係)

主任調査員の要件は、消防士長以上の階級にあり、次の各号に掲げるいずれかを満たした者とする。

(1) 新潟県消防学校火災調査科を修了した者

(2) 消防局の実施する主任調査員養成研修を終了した者

第4 調査資機材の整備(第12条関係)

火災調査用資機材の運用等は下記に従って行うものとする。

(1) 資機材の分類

火災調査用資機材を次のとおり分類する。

ア A分類

区分上「備品」に該当し、計画的な更新を行うべきもの。整備・更新は予防課予算で対応する。

イ B分類

区分上「備品」に該当し、比較的長期間の使用に耐えうるもの又は他の資機材で当面代替可能であるもの。故障等が発生した場合、当面(当該年度内)は、他の資機材等の活用により代替対応することとし、次年度予算の要求をその都度行う。

ウ C分類

区分上「消耗品」に該当するもので、必要に応じて予防課協議とし、予防課長の判断により予防課予算で整備・更新する。

エ D分類

区分上「消耗品」に該当するもので、原則として所属長の指示により指定し、所属予算で対応するもの。このうち、他の業務と兼用のもの(バール等)を除く。

(2) 資機材の指定及び配備基準

各分類による資機材及び各所属における配備基準は別表1のとおりとする。なお、資機材及び配備数は随時見直しを図るものとし、火災調査業務推進委員会にて協議の上、予防課長の決裁を受けて決定する。

(3) その他

その他、調査用資機材の維持管理方法等については、火災調査マニュアルにおいて定める。

第5 鑑識等の依頼の対応(第14条関係)

鑑識等の依頼に関する内容は、次のとおりとする。

(1) 製造物の鑑識

(2) 燃焼実験等による数値データ等の記録

(3) 成分分析・性状解析

第6 調査本部の設置(第16条関係)

1 調査本部の設置は、次の各号のうち社会的影響度の高いものとする。

(1) 建物火災

ア 焼損棟(ぼやを除く。)が10棟以上発生した火災

イ 1つの消防対象物の焼損床面積が1,000平方メートル以上の火災

ウ 特定防火対象物の焼損床面積が500平方メートル以上又は多数の利用者等が避難を要した火災

エ 危険物・放射性物質・高圧ガス・可燃性ガス・毒物劇物等の関係する火災

(2) 交通機関の火災

(3) 死者3人以上、又は死者及び負傷者の合計が10人以上発生した火災

(4) その他、特に必要と認める火災

2 調査本部の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

第7 報道機関等に対する発表要領(第25条関係)

1 本部設置火災

(1) 報道機関への発表は、調査副本部長が行うものとする。ただし、調査副本部長に事故があるときは、調査副本部長より指名された者が代行することができる。

(2) 発表内容は、り災者の名誉及びプライバシーの侵害等を十分考慮し、また原因の公表は公益を図ることを目的とする内容であること。

(3) 報道機関への発表は、予告を行い一斉発表とする。

2 本部設置火災以外の火災

(1) 報道機関への発表は、署長が行うものとする。ただし、署長に事故があるときは、署長より指名された者が代行することができる。

(2) 発表に当たっては、前項に準ずるものとする。

第8 腕章の着用及び立入検査証(第30条関係)

調査現場等に立ち入る際は、指定調査員、調査指揮者、主任調査員及び局調査員は、別図の腕章を着用するとともに、立入検査の証票を携帯し、関係者の請求があったときは提示するものとする。

第9 質問調査書等の録取要領(第31条関係)

1 質問を行うに当たっては、場所、時期などを考慮して被質問者の任意の申述を得るようにする。なお、個人のプライバシーに関する事項の質問は、第三者が不在の場所で行うものとする。

2 質問を行うに当たっては、自己が期待し、又は希望する申述内容を相手方に暗示するなどの方法により誘導してはならない。

3 申述に調査上必要とされる伝聞内容がある場合は、その事実を直接経験した者から申述を得るものとする。

4 外国人に対する質問は、規程第15条に定める通訳人等を活用し、正確な情報を得るものとする。

第10 少年等の立会人(第32条関係)

少年等に対して質問する場合は、法定代理人を立会人とする。ただし、法定代理人が不在の場合は、法定代理人以外の親族、教諭、雇用主等を立会人とする。

第11 火災件数の取扱い(第33条関係)

火災件数の取扱いに関する細部については、次のとおりとする。

(1) 1件の火災として扱うもの

ア 同一の消防対象物で、1か所から出火した場合

イ 同一の消防対象物で、出火点が2か所以上ある次の火災

(ア) 地震、落雷等の自然現象による多発火災

(イ) 漏電点が同一の漏電による火災

(ウ) 同一人又は意思の連絡のある2人以上の者による連続放火又は火遊びによる火災

ウ 隣接市からの延焼火災

(2) 飛火による火災及び同一の消防対象物で火災現場から消防隊が引き揚げた後に発生した火災は別件火災とする。

第12 建物火災における建物の取扱い基準(第35条関係)

建物としての最低の基準は、原則として床面積1.5平方メートル以上のもので通常人が容易に出入りできる高さ(おおむね1.8メートル以上)を有するものとする。ただし、構造等から建物として取り扱うことが不適当なものは、この限りでない。

第13 焼損床面積等の取扱い(第37条関係)

1 焼損床面積は、建物の焼損が立体的に及んだ場合、建物としての機能が失われた部分の水平投影面積で算定する。

2 焼損表面積は、建物の焼損が立体的に及ばなかった場合、焼損が認められる部分の面積で算定する。

第14 事後聞知火災の取扱い(第38条関係)

火災鎮火後の内容で覚知した火災(以下「事後聞知火災」という。)の調査は、次のとおりとする。

(1) 事後聞知火災における火災の認定は、調査員が火災現場(焼損又は爆発による損害物件)を現認することを原則とする。

(2) 事後聞知火災の出火及び鎮火時間は、焼損物件及び関係者の申述から総合的に判断して決定するものとする。ただし、出火及び鎮火時間の決定が困難な場合は、出火月を推定し、出火日時を不明とすることができる。

第15 世帯の算定(第39条関係)

1 世帯の算定は、住居と生計を共にしている人の集まり又は独立して住居を維持する単身者を1世帯とし、次に掲げるものについて当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校、同法第82条の2に定める専修学校又は同法第83条第1項に定める各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、その宿泊している棟ごとに1つの世帯とする。

(2) 病院又は診療所に引き続き3か月以上入院し、又は入所している者は、その棟ごとに1つの世帯とする。

(3) 老人ホーム、肢体不自由者更生施設等の入所者は施設ごとに1つの世帯とする。

(4) 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者はその刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院ごとに1つの世帯とする。

(5) 自衛隊の営舎に居住する者は、隊ごとに1つの世帯とする。

2 前各号のほか、世帯数の算定方法については、国勢調査関係法令及びこれらの法令の規定に基づく細則等の例によるものとする。

第16 り災世帯及び人員の計上(第39条関係)

1 り災世帯は、人の現住する建物(附属建物を除く。)又はその収容物がり災したときに計上する。

なお、共同住宅については、居住のために占有する部分又はその収容物がり災したときとする。

2 り災人員は、原則としてり災世帯の構成人員を計上する。

なお、寄宿舎、下宿等については、被害を受けた部屋の居住人員を計上し、共用部分で受けた火災損害については、実際に被害を受けた人員のみ計上する。

ただし、雇主の世帯と居住を共にする単身の住み込み雇われ人(生計の有無は問わない。)は、人数に関係なく雇主の世帯に含み計上するものとする。

第17 損害額の算定基準(第40条関係)

損害額は、再建築費又は取得価額等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し算定する。

第18 火災による死傷者(第41条関係)

1 火災現場において火災に直接起因するとは、客観的相当因果関係において、死亡又は負傷した原因を遡ると火災現象に求められるものをいい、病気が起因したものは除かれる。

2 火災による死傷者とは、火炎、高熱、煙、その他の有毒ガス等が作用して死亡若しくは負傷した者又は当該火災に係る消火活動、救助活動若しくは避難行動に基づき死亡若しくは負傷した者をいう。

3 震災に伴う火災で、火災現場における死者のうち死因が判明しないものについては火災による死者とする。

第19 出火原因の分類(第42条関係)

出火原因の分類は発火源、経過、着火物及び出火箇所とし、その意義は次のとおりとする。

(1) 発火源とは、出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(2) 経過とは、出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(3) 着火物とは、発火源によって最初に着火したものをいう。

(4) 出火箇所とは、火災の発生した箇所又は火災の発生したと推定される箇所をいう。

第20 現場の保存(第44条関係)

現場の保存にあっては次の各号に留意するものとする。

(1) 残火処理等に伴い、物件を移動し、又は破壊する場合は必要最小限にとどめ必要に応じて写真撮影により記録する等の配慮をしなければならない。

(2) 現場保存の区域は、ロープ等によりその範囲を明確にするものとする。

第21 火災原因の認定(第52条関係)

火災原因の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 判定

ア 調査資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され何らの推定も必要としないもの

イ 調査資料の証明力を総合することのみでは、具体的、科学的にその原因を決定することができないが、推理を加えることにより疑う余地を残さないもの

(2) 推定

調査資料の証明力のみによっては、その原因を直接決定できないが、当該資料を基礎とし専門的立場から推理を加えることにより、合理的にその原因を推定できるもの

(3) 不明

調査資料の証明力が極めて少なく、これに推理を加えても合理的にその原因を推測することができないもの

第22 関係者への通知(第53条関係)

関係者への終了の通知には、調査の結果(客観的に判明した事実)の説明を含むものとする。

第23 り災証明(第56条関係)

1 証明責任者

り災証明書の証明責任者は、り災物件の所在地を管轄する署長とする。

2 証明事項

り災証明書で証明できる事項は、火災による被害に関する次のとおりとする。ただし、火災の発生原因及び損害額は除くものとする。

(1) 建物の焼損程度及び水損等による被害について証明するものとする。

(2) 建物の収容物、その他の物件については確認される範囲で証明するものとする。

3 証明の申請

申請者にあっては、り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険受取人、その他署長が適当と認める者とする。

4 発行場所

り災証明の発行場所は、り災物件の所在地を管轄する消防署及び分遣所(以下「署所」という。)とする。

5 証明の発行

署長は、関係者よりり災証明申請書(第6号様式)の提出がなされたときは、その内容を審査し、り災証明書(第7号様式)を速やかに発行しなければならない。

6 証明の特例

り災証明書の書式が、その提出先において特に定めがある場合は、これをり災証明書(第7号様式)とみなし、正本及び副本各1通を提出させ、正本に証明行為をする。ただし、火災原因及び損害額については記載しないものとする。

第24 調査書類の保管(第62条関係)

1 調査書類は管轄署所にて保管するものとし、保存期限は第一種(長期)とする。

2 調査書類の電子データは、基幹系サーバの各所属火災報告フォルダに、発生年及び事案別に整理して保存する。

3 現年分以外の火災報告用データは、全てDVD―Rに複製する。

第25 画像情報又は写真陰画の保存(第62条関係)

1 基幹系サーバに保存できる画像情報は、現年分及び前年分のみとし、これ以外の画像情報(写真説明書及びその元画像データ)は全て削除する。

2 写真陰画は、調査書類とともに保存する。

なお、保管に関しては調査書類と同様とする。

第26 調査書類の作成基準(第64条関係)

調査書類は、次表の基準により作成するものとする。

区分

作成基準

必須作成書類

必要により作成する書類

1号

2号処理及び3号処理火災以外のもの及び署長が必要と認めるもの

・火災速報

・火災報告書

・火災調査報告書

・実況見分調査書

・写真説明書

・必要図面

・火災原因判定書

・損害調査に関わる調査書等

・火災通報書

・火災出場時における見分調査書

・質問調査書

・現場質問調査書

・鑑識・鑑定等結果書

・防火管理等調査書

・死者調査書

・負傷者調査書

2号

次のいずれにも該当しないもの及び3号処理火災のうち署長が必要と認めるもの

・火災による死者が発生した

・出火原因が不明である

・製造物について、署長が鑑識を行う必要があると認める

・建物火災で焼損床面積が20m2以上である

・火災速報

・火災報告書

・火災調査報告書

・実況見分調査書(画像情報挿入方式)

・必要図面

・火災原因判定書

・損害調査に関わる調査書等

・火災通報書

・火災出場時における見分調査書

・質問調査書

・現場質問調査書

・防火管理等調査書

・負傷者調査書

3号

次のいずれにも該当しないもの(建物火災は個人所有の建物に限る)

・火災による死傷者が発生した

・損害額が計上される

・出火原因が不明である

・製造物について、署長が鑑識を行う必要があると認める

・建物火災で焼損床面積が20m2以上である

・火災速報

・火災報告書

・火災調査報告書

・火災原因判定書

(画像情報入り実況見分併合方式)

・必要図面

・損害調査に関わる調査書等

・火災通報書

・質問調査書

第27 調査書類の編さん(第64条関係)

作成基準により作成された調査書類は、次のとおり編さんする。

なお、必要に応じ作成された図面等は、様式ごとに編さんする。

(1) 火災調査報告書

(2) 火災原因判定書

(3) 火災出場時における見分調査書

(4) 実況見分調査書

(5) 写真説明書

(6) 鑑識・鑑定等結果書

(7) 火災調査関係事項照会書

(8) 質問調査書

(9) 防火管理等調査書

(10) 火災損害調査書

(11) その他の書類

第28 調査書類の作成期限(第64条関係)

調査書類の作成期限は、次のとおりとする。

(1) 1号処理 火災を覚知した日から起算して60日以内

(2) 2号処理 火災を覚知した日から起算して45日以内

(3) 3号処理 火災を覚知した日から起算して30日以内

(4) 調査本部設置火災 火災を覚知した日から起算して180日以内

(5) 震災時の火災 火災を覚知した日から起算して180日以内

第29 火災速報(第65条関係)

火災速報の通報要領については、次のとおりとする。

(1) 消防局長(以下「局長」という。)及び各署長

基幹系パソコンのサイボウズによる庁内メールで送信する。

(2) り災地の市長

事務系パソコンのメール機能により、担当部局宛に送信する。

第30 調査報告(第66条関係)

局長への調査書類の報告方法は、次のとおりとする。

(1) 署長決裁が完了したときは、火災報告書に必要書類を添付し、紙媒体にて署長が直接局長へ報告する。なお、事務処理区分の2号処理又は3号処理とした事案については、火災報告書等(紙媒体)を予防課へ送付することで、従来通り予防課を通じて局長から決裁を受けることも可とする。

(2) 局長への報告は火災報告書(第17号様式)に、火災調査報告書(第16号様式)を添付し、死者又は負傷者が発生した場合は死者調査書(第23号様式)、負傷者調査書(第24号様式)を添付すること。

(3) 局長が命じたものについては、作成基準により作成された調査書類の一切を提出するものとする。

第31 火災報告等の報告(第67条関係)

火災報告等の報告は、次のとおりとする。

(1) 予防課長は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号。以下「取扱要領」という。)に基づく火災報告(第1・3号様式)を、指定された期日までに関係機関に報告しなければならない。

(2) 予防課長は、取扱要領に基づく火災詳報(第2号様式)の報告を消防庁長官より求められた場合は、指定された期日までに報告しなければならない。

(3) 予防課長及び指令統制課長は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号。以下「即報要領」という。)の即報基準に該当する火災が発生した場合は、直ちに即報要領(第1・2号様式)を関係機関に報告しなければならない。

第32 市長への通報(第68条関係)

市長への通報は、火災通報書に火災調査報告書(第16号様式)を添えて、第29(2)の要領により通報するものとする。

第33 照会別対応の原則(第69条関係)

照会対応は、上越地域消防事務組合情報公開条例、個人情報の保護に関する法律及び上越地域消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例に配慮し、主管課と協議し回答するものとする。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表1

火災調査用資機材配備基準


予防課

指令統制課

上越署

上越南署

新井署

頸北署

頸南署

東頸署

名立所

高士所

合計

A分類


























X線透過装置

1










1

デジタルマイクロスコープ

1










1

熱画像直視装置

1










1

超音波カッター

1










1

デジタル絶縁接地抵抗計

1










1

デジタルビデオカメラ

2










2

デジタルカメラ(一眼レフ)

1


1








2

デジタルカメラ(コンパクト)

1

1

3

2

2

2

2

2

1

1

17

B分類


























デジタルカメラ(一眼レフ)用ストロボ

1


1








2

デジタルカメラ(一眼レフ)用交換レンズ

2


2








4

北川式ガス検知器


1

1

1

1






4

デジタル温度計(熱電対式)

1










1

クランプメーター

1










1

巻尺(50m)

1


1

1

1

1

1

1

1

1

9

炭化深度計



1

1

1

1

1

1

1

1

8

C分類


























現場見取図板(簡易式)

1


5

5

3

3

3

3

3

3

29

標示板

1


1

1

1

1

1

1

1

1

9

標示用マグネットセット

1


1

1

1

1

1

1

1

1

9

ホワイトボード

1


1

1

1

1

1

1

1

1

9

ヒートガン

1










1

充電式LEDライト

1










1

ロードメジャー



1

1

1

1

1

1

1

1

8

デジタルマルチメーター

1


1

1

1

1

1

1

1

1

9

D分類




























5

5

5

5

5

5

3

3

36

シャベル(移植ごて)



2

2

2

2

2

2

2

2

16

メジャー



1

1

1

1

1

1

1

1

8

A分類:区分上「備品」又は「員数品」に該当し、計画的な更新を行うべきもの。整備・更新は予防課予算で対応する。

B分類:区分上「備品」又は「員数品」に該当し、比較的長期間の使用に耐えうるもの又は他の資機材で当面代替可能であるもの。故障等が発生した場合、当面(当該年度内)は、他の資機材等の活用により代替対応することとし、次年度予算要求をその都度行う。

C分類:区分上「消耗品」に該当するもので、必要に応じて予防課協議とし、予防課長の判断により予防課予算で対応する。

D分類:区分上「消耗品」に該当するもので、原則として所属長の指示により指定し、所属予算で対応するもの。このうち、他の業務と兼用のもの(スコップ等)を除く。

別図

(1) 指定調査員

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(2) 調査指揮者

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(3) 主任調査員

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(4) 局調査員

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上越地域消防事務組合火災原因及び損害調査規程事務処理要綱

令和5年12月12日 局訓令第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年12月12日 局訓令第3号