○上越地域消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、実施機関における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防局長、公平委員会及び監査委員をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、写しの作成及び交付に特別の経費を要するとき並びに写しの送付に経費を要するときは、その実費額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、無料とすることができる。
(上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護制度審議会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止する場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定める場合
(3) その他個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定める場合
(運用状況の公表)
第5条 管理者は、毎年度、実施機関における法第5章第4節に定める保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定等並びに当該決定等に係る審査請求の状況について公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(上越地域消防事務組合個人情報保護条例の廃止)
2 上越地域消防事務組合個人情報保護条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第2号)は、廃止する。
(上越地域消防事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の上越地域消防事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第12条から第15条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等中止については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 手数料の額 | |
閲覧 | 無料 | |
写しの交付 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき30円 |
備考
1 写しの交付は、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。
2 写しの交付は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。