○上越地域消防事務組合消防通信規程

令和2年3月6日

訓令第5号

上越地域消防事務組合消防通信規程(平成11年上越地域消防事務組合訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防通信

第1節 通信の運用(第3条―第5条)

第2節 指令(第6条―第9条)

第3節 無線通信(第10条―第15条)

第3章 指令管制(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防通信の円滑な運用並びに通信及び指令のための施設(以下「通信指令施設」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、上越地域消防事務組合警防規程(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号。以下「警防規程」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害通報、覚知通報、指令その他の消防業務に関する通信の総称で、次のとおり分類する。

 災害通報 災害を発見した者又は災害を覚知した機関が、これを上越地域消防局(以下「消防局」という。)、消防署及び分遣所(以下「署所」という。)に通報する通信をいう。

 覚知通報 署所又は消防隊、消防救助隊、指揮隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)が覚知した災害の発生を指令統制課に通報する通信をいう。

 指令 指令統制課長が消防隊等に対し、出場及び活動に関する措置命令を発する通信をいう。

 現場情報 発生した災害又は発生のおそれがある災害についての情報、災害活動現場の推移状況等を指令統制課に即報する通信をいう。

 通知報 災害情報を指令統制課から署所及び関係機関に通知する通信をいう。

(2) 指令システム 指令統制課に整備した災害通報の受信から指令事案終了まで迅速かつ的確に行うための装置及びこれらの附帯設備をいう。

(3) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第4号に定める電波を送受信するための電気的設備をいう。

(4) 無線局 法第2条第5号に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総称で、その設備については、次のとおり分類する。

 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第6号に定める無線局をいう。

 固定局 施行規則第4条第1項第1号に定める無線局をいう。

 陸上移動局 施行規則第4条第1項第12号に定める無線局をいう。

(5) 無線局運用責任者 署所に配備された無線設備を活用し、無線通信を適正に運用し、管理する者をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作又はその管理を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(7) 指令業務 災害通報の受信、消防隊等への指令、通信統制、警防情報及び災害情報の収集と伝達並びにこれらに附帯する業務をいう。

(8) 指令員 指令業務に従事する指令統制課職員をいう。

(9) 指令電話 指令システムと署所に接続された通信回線により、指令及び指令書伝送を行う通信をいう。

(10) 車載端末装置 消防車両等の動態、位置情報、災害点の位置及び指令情報等を送受信するため車両に搭載する装置をいう。

(11) 出場登録 該当車両の車載端末装置に直接出場指令をすることをいう。

(12) 支援情報 警防体制及び消防活動の適正な判断に資するための情報をいう。

(13) 現場映像伝送装置 消防隊等が指令統制課に災害現場の状況映像等を送信するために配備されたドローン、タブレット等携帯端末、車載ドーム型カメラ及びその他当該装置に附帯する設備をいう。

(14) 高所カメラ装置 消防局庁舎屋上に設置されたカメラをいう。

第2章 消防通信

第1節 通信の運用

(消防通信の優先順位)

第3条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 災害通報に関すること。

(2) 指令に関すること。

(3) 指揮命令に関すること。

(4) 通信統制に関すること。

(5) 現場情報に関すること。

(6) 情報伝達に関すること。

(7) 通信機器の試験通信に関すること。

(8) その他前各号に掲げる消防通信以外の業務通信に関すること。

(災害通報の受信)

第4条 指令員は、災害通報を受信したときは、災害の種別、発生場所及び災害の概要等出場指令に必要な事項を確実に聴取しなければならない。

2 署所又は業務出向中の消防隊等が災害通報を受信したときは、前項の規定による必要事項を確認し、直ちに指令統制課に覚知通報しなければならない。

3 指令員は、災害通報又は覚知通報を受信したときは、指令システムにより迅速かつ的確に災害地点を決定し、出場指令を行わなければならない。

4 指令員は、管外に係る災害通報を受信したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(災害通報の録音)

第5条 指令システムで受信した災害通報の内容は録音するものとし、保存期間は2年とする。

第2節 指令

(出場指令)

第6条 消防隊等の出場指令は、指令台から発信する指令電話による音声指令と出場指令書の伝送によるものとし、出場する消防隊等の編成は、警防規程の定めによる。ただし、業務出向中の消防隊等の出場指令は、無線指令又は出場登録によるものとする。

(出動指令の原則)

第7条 出場指令は、原則として災害通報又は覚知通報の受信の順に行うものとする。ただし、地震等の大規模災害時その他指令統制課長が必要と認める場合は、この限りでない。

(指令以外の災害処理)

第8条 指令統制課長は、災害現場出場途上の消防隊等から指令以外の災害に関する覚知通報を受けたときは、災害の規模及び災害現場付近にある消防隊等を考慮して、他の消防隊等に出場指令を送出しなければならない。

(指令システム故障時の指令)

第9条 指令統制課長は、故障等により指令システムによる指令が困難な場合にあっては、所轄署所の車両を優先して選別し、無線設備での出場隊読み上げによる指令とする。

2 指令統制課長は、前項の規定に基づく出場指令に切り替えるときは、その旨を署所に通知するものとする。

第3節 無線通信

(無線局の種別)

第10条 消防通信において使用する無線局の種別は、施行規則第4条第1項に規定する基地局、固定局及び陸上移動局(以下「移動局」という。)とする。

(周波数の指定)

第11条 消防隊等は、当該消防隊等の主たる活動区域ごとに、指定された周波数を使用しなければならない。

2 消防隊等は、前項の区域以外の区域へ業務又は災害出場し活動するときは、その活動区域において指定された周波数に切り替えなければならない。

3 前項の消防隊等は業務又は災害活動が終了し、当該業務又は災害現場を離れるときは、第1項の区域において指定された周波数に切り替えるものとする。

(無線局の開局)

第12条 基地局、固定局及び庁舎内に設置する移動局は、常時開局するものとする。

2 前項に規定する以外の移動局は、次の各号のいずれかに該当するとき開局する。

(1) 災害出場するとき。

(2) 有線通信機能が不能となったとき、又は不能となるおそれがあるとき。

(3) 訓練、調査等に出向するとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で業務上必要と認めたとき。

(無線運用の原則)

第13条 無線通信は、原則として次の各号に掲げるところにより運用しなければならない。

(1) 送受信機は、最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから交信する。

(2) 移動局は、指令統制課から発信停止の指示があったときは、直ちに送信を停止する。

(3) 移動局は、指令統制課の指示があるまでは、あらかじめ指定されている周波数(主波)を変えてはならない。ただし、混信、故障等で主波が使用できないときは、この限りでない。

(4) 無線通信は、基地局と移動局間の交信を原則とする。ただし、移動局相互間の交信は、他の無線局を妨げない場合は、この限りでない。

(通信統制)

第14条 指令統制課長は、無線通信運用上、必要と認めるときは、交信の禁止、抑制等の通信統制をすることができる。

2 移動局は、前項の指令統制課長が行う通信統制に従わなければならない。

3 指令統制課長は、統制の必要がなくなったときは、速やかに解除しなければならない。

(無線局運用責任者等)

第15条 無線局の運用責任者は、指令統制課長及び消防署長とする。

2 無線局運用責任者は、基地局に無線従事者の資格を有する者を選任し、従事させなければならない。

第3章 指令管制

(消防隊等の把握)

第16条 指令統制課長は、消防隊等の円滑な運用を行うために、常に車両動態を把握しておかなければならない。

2 消防隊等は、車載端末装置により、消防車両等の動態及び位置情報を送信するとともに、必要な支援情報については警防活動等において有効に活用するものとする。

(情報収集)

第17条 指令統制課長は、災害発生時においては、災害通報、警防規程第37条及び第38条の規定に基づく通報及び高所カメラ装置の使用により、災害現場の状況その他必要な情報の速やかな収集と記録に努めるものとする。

2 指令統制課長は、前項に定める情報の収集のため、消防隊等に現場映像伝送装置の使用を指示することができる。

3 前2項に定める情報の収集及び記録の手順は別に定めるものとし、保存及び持出しの手順については、各種法令の他、上越地域消防事務組合情報セキュリティポリシーの定めるところによる。

(警防情報の伝達)

第18条 指令統制課長は、必要と認める情報を消防局長、消防署長、災害出場中の消防隊等及び関係機関に通報しなければならない。

第4章 雑則

(点検)

第19条 指令統制課長及び消防署長は、通信指令施設を常に適正に点検し、正常な機能の維持に努めなければならない。

2 前項の規定による点検については、別に定めるものとする。

(故障時の報告及び措置)

第20条 指令統制課長及び消防署長は、故障等により通信指令施設の整備が必要なときは、通信機器故障報告書(第1号様式)により消防局長に遅滞なく報告しなければならない。

2 消防局長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月17日から施行する。

(上越地域消防事務組合消防通信指令総合システム取扱規程の廃止)

2 上越地域消防事務組合消防通信指令総合システム取扱規程(平成11年上越地域消防事務組合訓令第5号)は、廃止する。

(令和3年4月8日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

画像

上越地域消防事務組合消防通信規程

令和2年3月6日 訓令第5号

(令和3年6月1日施行)