○上越地域消防事務組合警防規程
平成21年3月12日
訓令第1号
上越地域消防事務組合警防規程(平成11年上越地域消防事務組合訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防計画
第1節 通則(第3条―第7条)
第2節 特別消防対象物警防計画(第8条・第9条)
第3節 消防危険地域警防計画(第10条―第12条)
第3章 通信施設(第13条)
第4章 消防隊等の編成(第14条)
第5章 署における勤務の実施事項等(第15条・第16条)
第6章 警防活動(第17条―第22条)
第7章 災害現場における指揮
第1節 災害現場の指揮(第23条―第28条)
第2節 現場本部等(第29条)
第8章 災害現場活動
第1節 災害現場活動の要領(第30条―第46条)
第2節 災害現場における法的措置(第47条―第52条)
第9章 警防訓練(第53条―第56条)
第10章 召集(第57条―第61条)
第11章 雑則(第62条―第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の警防活動等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防隊 消防資機材を装備した消防吏員の1隊をいう。
(2) 消防救助隊 救助機械を装備した特別救助隊及び救助隊をいう。
(3) 指揮隊 災害現場において指揮活動を行う消防吏員の1隊をいう。
(4) 救急隊 救急資機材を装備した消防吏員の1隊をいう。
(5) 特殊車両 消防ポンプ自動車(水槽付を含む。)、救急車及び救助工作車を除く車両をいう。
(6) 現場最高指揮者 現場において指揮統制を行う最高責任者をいう。
(7) 特命指揮者 消防局長が現場に到着するまで、又は不在の時消防局長の特命により現場の指揮統制を行う最高責任者をいう。
(8) 指令統制課 上越地域消防局(以下「消防局」という。)に設置する消防通信指令総合システムにより、災害に関する受信、出場指令、指令管制業務、事案処理等を的確に処理するための施設及びその操作を行う者の総体をいう。
(9) 警防活動 火災その他の災害又は事故が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を最小限度にとどめるために行う活動及びこれに備える体制をいう。
(10) 調査担当区 消防署又は分遣所(以下「署所」という。)の管轄区域をいう。
(11) 警防計画 火災その他の災害を最小限度にとどめるに必要な事前の計画をいう。
(13) 消防危険地域 火災の対象及び事象のいずれから判断しても延焼の危険が極めて大であると認められる地域をいう。
(14) 怪煙 火災と認定することが困難である場合の煙又は炎をいう。
(15) 指令管制 警防活動の効果的な実施のために、部隊の運用の統括及び通信全般の統制を行う業務をいう。
(16) 召集 災害の状況に対応するため、消防吏員のうち召集の発生時が当務となっている職員、休職の職員等を除く職員を召集することをいう。
第2章 警防計画
第1節 通則
(警防責任)
第3条 消防局長は、警防事象の実態を把握し、これに対する警防体制の確立を図り、警防活動全般の万全を期するものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、署所の管轄区域内の警防事象の実態を把握し、警防活動の円滑な遂行に努めるものとする。
(消防吏員の責務)
第4条 警防活動に従事する消防吏員は、担当する職務を通じて、警防活動に必要な知識及び技能の向上に努めるものとする。
(安全管理及び安全行動)
第5条 署長は、別に定めるところにより安全管理の徹底を期さなければならない。
2 警防活動に従事する消防吏員は、警防活動を適正かつ円滑に行うためには安全行動が基本であることを認識し、常に安全に関する知識の習得並びに気力、体力の向上に努めるとともに、災害の状況等に対応した臨機応変の判断力及び行動力を保持し、安全行動を行わなければならない。
(計画区分)
第6条 警防計画は、次の区分に従い、署長が樹立するものとする。
(1) 特別消防対象物警防計画
ア 主要消防対象物
イ 特殊消防対象物
(2) 消防危険地域警防計画
(警防計画の承認)
第7条 署長は、前条の警防計画を樹立し、又は変更したときは、消防局長の承認を得るとともに、これの適正な運用を期さなければならない。
第2節 特別消防対象物警防計画
(主要消防対象物の指定)
第8条 署長は、管内の特別消防対象物で別表第1に定めるもの(以下「主要消防対象物」という。)については、主要消防対象物警防計画を樹立しなければならない。
(特殊消防対象物の指定)
第9条 署長は、管内の特別消防対象物で次の各号に該当するものについては、特殊消防対象物警防計画を樹立しなければならない。
(1) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる危険物製造所等(屋外貯蔵所を除く。)
(2) 政令別表第1に掲げる防火対象物で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物を同表に定める数量の750倍以上を製造し、貯蔵し、又は取り扱う対象物
(3) その他署長が特に必要と認めるもの
第3節 消防危険地域警防計画
(消防危険地域の設定)
第10条 消防危険地域は、次の各号の要件を詳細に調査し、署長が設定する。
(1) 火災認知の難易
(2) 道路、地形、地物及び水利の状況
(3) 庭園、路地その他の空き地の有無
(4) 建築物集合の有無並びにその構造及び種別
(5) 爆発物件、引火性物件、毒劇物その他危険物取扱所等の集合の有無
(6) その他消防活動及び延焼危険のある事物
(消防危険地域警防計画の樹立)
第11条 署長は、管内の消防危険地域を実施踏査した上、火点を想定し、消防危険地域警防計画を樹立しなければならない。
2 広大な消防危険地域は、通路、地形、地物により小範囲により区分して計画するものとする。
(1) 出場消防隊
(2) 署からの順路、距離及び出場から活動開始までの所要時間
(3) 各隊の到着順序
(4) 各隊の進入担当方面
(5) 使用水利口数及び所要ホース
(6) 人命救助の方法
(7) 爆発物件、引火性物件、毒劇物その他の危険物の種類並びに数量
(8) その他警防上必要な事項
第3章 通信施設
(通信施設の設置)
第13条 指令管制を行うため、消防局に指令統制課を置き、署所に通信施設を設置する。
2 消防業務に関する通信の運用は、上越地域消防事務組合消防通信規程(令和2年上越地域消防事務組合訓令第5号)の定めるところによる。
第4章 消防隊等の編成
(編成)
第14条 消防隊、消防救助隊、指揮隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)は、署長の下に中隊、小隊及び分隊をもって編成する。
2 中隊は2個小隊を、小隊は2個分隊を、分隊は車両1台をもって基準とする。ただし、特殊車両は、1台をもって小隊を編成することができる。
第5章 署における勤務の実施事項等
(調査に関する事項)
第15条 調査は、次の事項において行うものとする。
(1) 消防水利の維持及び管理の状況
(2) 放置された物件、道路工事又は占有等の状況
(3) 消防対象物の位置、構造及び収容者等の実態並びにこれに適応する活動要領
(4) 危険物若しくは毒劇物、ガス核燃料物質等の貯蔵又は取扱場所及びこれに適応する活動要領
(5) その他活動上必要な事項
2 前項各号に掲げる事項の調査中、警防活動上支障となる事案のあったときは、必要な処置を講じなければならない。この場合において、緊急を要するものについては、速やかに処理するよう努めるとともに、直ちに署長に報告しなければならない。
(待機)
第16条 隊員は、いかなる場合にあっても出場指令を受けたときは、直ちに出場できるよう態勢を整えておかなければならない。
第6章 警防活動
(出場区分)
第17条 消防隊等の出場区分は、第1出場、第2出場、特命出場及びその他出場とする。
2 出場区分は、次の各号による。
(1) 第1出場とは、火災等の災害の覚知と同時に出場するものをいう。
(2) 第2出場とは、次に該当する出場をいう。
ア 指令統制課長が、災害通報状況及び災害発生地域の状況等により消防部隊の増強が必要と認めたとき。
イ 現場最高指揮者が、気象条件及び出火建物等の規模などを考慮し、消防部隊の増強を認め出場要請をしたとき。
(3) 特命出場とは、現場最高指揮者の要請又は指令統制課長の判断に基づく、火災等の災害の状況に応じた消防局長の特命による出場をいう。
(4) その他出場とは、前3号に該当しない出場をいう。
(出場計画等)
第18条 消防隊等の出場計画は、別表第2のとおりとする。
2 出場部隊の編成は、災害点直近選別方式とする。ただし、石油化学工業地帯等火災の編成については、消防局長が別に定める。
3 消防相互応援協定等及び緊急消防援助隊に基づく組合管外への出場編成については、別に定める。
(出場指令)
第19条 指令統制課は、災害を覚知したときは災害の状況に応じ前条の規定に基づき、必要な消防隊等に出場を指令するものとする。
(出場)
第20条 署所の出場は、指令統制課からの指令により出場するものとする。ただし、緊急の場合で指令を待ついとまがないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による出場の判断は、署長等が行うものとし、不在の場合は当番勤務の上席者の判断によるものとする。
3 第1項ただし書の規定により出場したときは、直ちに指令統制課にその旨を報告しなければならない。
(出場後の即報)
第21条 署所は、次に掲げる災害の状況を消防局に即報しなければならない。ただし、災害出場により職員が残留しない場合は、この限りでない。
(1) 災害の発生地点
(2) 災害の態様
(3) その他必要な状況
2 災害が消防庁長官の定める火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号各都道府県知事宛。以下「即報要領」という。)に定める即報基準に達する又はそのおそれがある場合、発災地を管轄する署長は、次により速やかに消防局長に報告しなければならない。ただし、事情によりあらかじめ電話等で報告することができる。
(1) 火災 (別に定める。)
(2) 即報要領に定める特定の事故 (別に定める。)
(3) 救急・救助事故 (別に定める。)
3 指令統制課は、前項ただし書に規定する報告を受けた場合、災害の種類に応じ、担当課長に速やかに連絡し、必要に応じて現場本部への指示と一次的な即報対応をしなければならない。
(指揮隊)
第22条 指揮隊は、災害現場に出場したときは、速やかに現場本部に入り、次の事項を行うものとする。
(1) 現場最高指揮者の指揮、命令の伝達及び総合調整に関する事項
(2) 情報収集並びに消防局及び指令統制課との情報連絡
(3) その他必要事項
第7章 災害現場における指揮
第1節 災害現場の指揮
(指揮の基準)
第23条 災害現場における指揮者(以下「現場指揮者」という。)は、各小隊長又は分隊長とする。
2 現場最高指揮者は、次の各号に掲げる順番をもって充てる。
(1) 消防局長
(2) 特命指揮者
(3) 所轄署長
(4) 現場指揮者のうち所轄署長の職務を代行する者
(指揮権の移行)
第24条 現場最高指揮者は、災害現場に上級の指揮者が到着したときは、指揮権を移行しなければならない。ただし、災害状況等により上級者が必要と認めない場合は、この限りでない。
2 現場最高指揮者は、火災が鎮火し、又は災害(火災を除く。)が終息した場合等において、災害現場を引き揚げるときは、指揮権を下級の指揮者に移行することができる。
(現場指揮権の宣言)
第25条 前2条の規定により現場最高指揮者となった者は、指揮をするに当たり速やかに無線電話等を活用し、指揮権の宣言を行わなければならない。
(指揮命令の要領)
第26条 現場最高指揮者は、災害現場活動を効果的に実施するため、現場指揮者に対し、次の各号に掲げる事項を具体的に指揮命令するものとする。
(1) 活動方針
(2) 担当任務
(3) 安全保安上必要な事項
(4) 他の小隊等との連携に必要な事項
(5) その他必要な事項
(活動等の報告)
第27条 現場最高指揮者は、上席の消防吏員が現場到着したときは、速やかに災害の状況及び小隊等の活動内容を報告しなければならない。
(災害現場活動の助言等)
第28条 消防局長は、消防局に勤務する消防吏員に対し、必要に応じて災害現場に出場を命じ、助言及び指導を行わせるものとする。
2 災害現場において助言及び指導を行う消防吏員は、現場最高指揮者と連携を図り、災害現場活動の円滑適正化に努めなければならない。
第2節 現場本部等
(現場本部の設置等)
第29条 現場最高指揮者は、災害現場活動を統制する指揮拠点として現場本部を設置し、現場本部の標識(第1号様式)を提示しなければならない。
2 現場最高指揮者は、原則として現場本部に常駐するものとし、災害の状況により現場本部を離れる必要があるときは、所在位置を明確にするなど緊急の連絡が可能な措置を講じなければならない。
3 現場最高指揮者は、火災が鎮火し、又は災害(火災を除く。)が終息した場合は、現場本部を閉鎖するものとする。
4 第1項の現場本部で行うべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 災害状況の把握
(2) 必要な消防力の把握及び増強要請
(3) 活動方針の樹立
(4) 活動状態の把握
(5) 指令統制課との情報連絡
(6) 必要資機材の把握
(7) 関係機関との連絡事項及び措置の要請等の統轄
5 現場最高指揮者は、現場本部を設置しない場合にあっては、前項各号に掲げる事項のうち必要な事項を処理するものとする。
第8章 災害現場活動
第1節 災害現場活動の要領
(災害現場活動の原則)
第30条 災害現場活動は、次の各号に掲げる原則によらなければならない。
(1) 人命の救出救護活動を全ての活動に最優先して実施すること。
(2) 現場最高指揮者の指揮の下に、統制ある組織活動を実施すること。
(3) 小隊等相互間の綿密な連携を図り、消防機械器具等を有効に活用して効果的な活動を実施すること。
(災害現場における活動)
第31条 火災救助事故又は火災の現場に出場した消防吏員は、人命の救出救護、火災の防御、水災の警戒及び防御等の活動に当たるものとする。
2 危険物、ガス、電気、放射性物質等の災害及びその他の特異な災害現場に出場した消防吏員は、人命の救出救護、火災の防御、危険の排除等の活動に当たるものとする。
(人命の救出救護活動を行う場合の配意事項)
第32条 現場最高指揮者は、人命の救出救護活動を行う場合は、主に次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 人命検索の徹底
(2) 適切な救出手段の選定
(3) 迅速な救出救護活動の実施
(4) 適切な応急処置の実施
(5) 救助活動上必要な最小限度の破壊
(6) 2次災害の防止措置
(7) その他必要な事項
(火災の防御活動を行う場合の配意事項)
第33条 現場最高指揮者は、火災の防御活動を行う場合は、主に次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 適切な水利部署の選定
(2) 効果的な筒先の配備
(3) 消防活動上必要な最小限度の破壊
(4) 2次災害の防止措置
(5) 飛火の警戒
(6) 水損防止等財産の保護
(7) 再燃防止対策の徹底
(8) 消防用設備及び建築設備の活用
(9) その他必要な事項
(水利の統制)
第34条 現場最高指揮者は、火災の状況により水利の統制に留意し、消防活動の効果をあげるよう努めなければならない。
(現場到着時の通報)
第35条 災害現場に先着した現場指揮者は、災害の概要、人命危険及び活動危険の状況その他必要な事項を速やかに指令統制課に通報しなければならない。
(小隊等の増援要請等)
第36条 現場最高指揮者は、災害の状況により必要と認めるときは、直ちに小隊等の種類、必要小隊数等を明確にし、指令統制課長に増援要請を行うものとする。
2 指令統制課長は、前項の規定により要請があったとき又は災害の状況により必要があると認めるときは、所要の指揮者及び小隊等を出場させるものとする。
(災害現場における情報収集)
第37条 災害現場に出場した消防吏員は、人命危険に関する情報、消防活動危険に関する情報及びその他災害に関する情報の収集に努めるとともに、入手した情報については、現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 現場最高指揮者は、前項の規定による情報を必要に応じ災害現場にある消防吏員に周知するものとする。
(活動状況等の通報)
第38条 最高現場指揮者は、災害の状況、人命の救出救護、火災の防御等の活動の状況及びその他必要な事項を随時指令統制課に通報するものとする。
(現場交替等)
第39条 現場最高指揮者は、災害現場における活動時間、気象状況等に留意し、消防吏員の疲労が著しいと認めるときは、災害現場に出場した消防吏員の休憩、交替等の措置に配意しなければならない。
(飛火警戒)
第40条 現場最高指揮者は、強風時その他必要があると認めたときは、飛火警戒のため、指令統制課長に消防隊を要請して、警戒に当たらせるものとする。
(鎮圧及び鎮火の認定)
第41条 現場最高指揮者は、火災の推移により鎮圧(火勢が消防機関の防御下に入り拡大の危険がないと認められる状況をいう。)及び鎮火の認定を行い、速やかに指令統制課にその旨を通報しなければならない。
(現場保存)
第42条 災害現場に出場した消防吏員は、災害の原因、損害の調査等を容易にするため、現場保存に努めなければならない。
(再燃防止の徹底)
第43条 現場最高指揮者は、小隊等に適切な残火処理を行わせるなど、再燃の防止に万全を期さなければならない。
(現場引揚げ)
第44条 現場最高指揮者は、現場状況を判断した上で消防隊等の引揚げを迅速に行わなければならない。
2 現場指揮者は、引揚げに際して隊員を掌握し、機械器具の点検を行い、現場最高指揮者に報告しなければならない。
(応援出場)
第45条 組合以外の市町村への出場は、新潟県知事からの要請があったとき、又は相互消防応援協定に基づき、消防局長の指示を受けて出場するものとする。
(報告)
第46条 分隊長は、災害現場に出場したときは、速やかに活動内容を消防活動報告書(第2号様式)により署長に報告しなければならない。ただし、救急報告については、別に定める。
(1) 焼損面積が300平方メートル以上のとき。
(2) 死者が発生したとき(自損行為又は交通事故による車両火災を除く。)。
(3) 焼損面積の合計に比べて消火損面積の合計が著しく広範なとき。
(4) 活動に当たった消防吏員が体調に異常を生じたとき。
(5) その他特異な火災と消防局長又は署長が認めるとき。
第2節 災害現場における法的措置
(災害区域内の警察官の指揮)
第47条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第42条第2項に規定する災害区域内の消防に関係ある警察の指揮は、現場最高指揮者が当該災害現場にある警察官の指揮者を通じて行うものとする。
(火災警戒区域内の設定)
第48条 現場最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の災害現場において、災害の状況により必要があると認めるときは、法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用を禁止し、又は住民等に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入りを禁止し、若しくは制限するものとする。
2 前項の規定により火災警戒区域を設定する場合にあっては、気象状況、地形及び建物構造等に配意し、その区域を明示するものとする。
3 現場最高指揮者は、災害の推移に応じて火災警戒区域を伸縮し、又は解除するものとする。
(消防警戒区域の設定)
第49条 災害現場に出場した消防吏員は、法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定し、住民等に対してその区域からの撤去を命じ、又はその区域への出入りを禁止し、若しくは制限するときは、火災による人命の危険、消防活動の障害等に配意し、その区域を明示するものとする。
2 前項の規定による消防警戒区域は、火災の推移及び現場保存の必要性に応じ伸縮し、又は解除するものとする。
3 法第36条の準用規定により消防警戒区域を設定する場合及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項の警戒区域を設定する場合は、前2項の規定を準用する。
(消防対象物の処分等)
第50条 災害現場に出場した消防吏員は、法第29条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定による緊急措置(消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することをいう。以下同じ。)は、災害の状況を的確に判断し、当該措置を必要最小限度にとどめなければならない。
2 法第29条第2項及び第3項(法第36条第8項において準用する場合も含む。)の規定による緊急措置は、現場最高指揮者がその権限を行使するものとする。
3 現場最高指揮者は、前項の規定により緊急措置を行う場合は、災害の状況を的確に判断し、当該措置を必要最小限度にとどめなければならない。この場合において、可能な限り当該消防対象物の関係者の同意又は立会いを求めるものとする。
(住民等の協力)
第51条 災害現場に出場した消防吏員は、法第29条第5項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)及び水防法第24条の規定により災害の現場付近にある住民等の協力を得る場合は、別に定めるもののほか、人命の救出救護の必要性が切迫しているときで、当該住民等の協力によらなければ人命の救出救護ができない場合に限るものとする。
(活動妨害等に対する措置)
第52条 災害現場に出場した消防吏員は、災害現場活動を妨害する者があるとき、又は災害現場活動の支障となる者があるときは、口頭により制止し、又は退去させるなどの措置を行うとともに、必要に応じ警察官に協力を求めるものとする。
第9章 警防訓練
(訓練の実施)
第53条 消防局長及び署長は、警防活動に従事する消防吏員に対して災害現場活動に必要な知識及び技能を演錬し、習熟させるため計画的に警防訓練を実施するものとする。
(警防訓練の種別)
第54条 警防訓練は、次の4種とする。
(1) 消防訓練 火災防ぎょについての訓練
(2) 救助訓練 救助活動についての訓練
(3) 救急訓練 救急活動についての訓練
(4) 水難救助訓練 水難救助についての訓練
(訓練の区分等)
第55条 警防訓練は、次の各号に掲げる区分によるものとし、必要により訓練目的に応じ計画訓練(実施計画を示して行う訓練をいう。)及び随時訓練(実施計画を示さずに行う訓練をいう。)に分け実施する。
(1) 基本訓練 活動の基礎となる資機材の取扱い及び消防操法等についての訓練
(2) 図上訓練 図上における訓練
(3) 出場訓練 初動体制確立のための訓練
(4) 現場訓練 現場において行う災害現場活動に適した訓練
2 前項の訓練について特殊な訓練を行うときは、消防局長に報告するとともに、関係のある署長に連絡するものとする。
(訓練記録)
第56条 警防訓練を実施した者は、その実績を電子計算機等に記録しなければならない。
第10章 召集
(召集の種別)
第57条 召集は、計画召集と非常召集とし、かつ、次のとおり区分する。
(1) 全員召集
(2) 一部召集
2 計画召集とは警防体制上行う召集をいい、非常召集とは災害発生時に行う召集(自ら災害の発生を覚知し応召した場合も含む。)をいう。
3 全員召集とは非番員等(「毎日勤務者」を含む。以下同じ。)全員を、一部召集とは非番員等のうち必要な人員を召集することをいう。
(応召等)
第58条 消防吏員は、召集を受けたときは、速やかに所属署所、居住地直近の署所又は災害発生場所に応召し、署長にその旨報告しなければならない。
2 所属署所以外の署所に応召した消防吏員は、上級指揮者の指示に従うものとする。
3 消防吏員は、別に定める震度の地震が発生したとき及び非常災害が発生し通信途絶のときは、自主的に応召しなければならない。
(災害に関する情報の収集)
第59条 消防吏員は、非常災害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、災害に関する情報の収集に努めなければならない。
(召集計画)
第60条 署長は、この章の定めるところに従い、あらかじめ召集計画を樹立しておかなければならない。
(召集訓練)
第61条 消防局長及び署長は、必要があると認めるときは、召集訓練を行うことができるものとする。
第11章 雑則
(警防資料の収集等)
第62条 消防局長及び署長は、災害の発生状況等の的確な把握及び警防活動に関する資料の収集に努め、警防活動の推進に努めるものとする。
(気象情報の連絡)
第63条 指令統制課は、関係機関から気象情報等の通報を受けたときは、必要に応じ署長に連絡するものとする。
(降雪時等の対応)
第64条 消防局長及び署長は、降雪、凍結、雷雨等の気象の状況により、警防活動に支障が生じると予測されるときは、その内容及び地域の特性に応じた対応を行うものとする。
(事故報告)
第65条 署長は、災害現場活動等において次の各号に該当する事故があったときは、電話その他の方法によって速報するほか、直ちに事故対策等の処置をとり、文書をもって消防局長に速やかに報告しなければならない。
(1) 交通事故を起こしたとき。
(2) 隊員が死傷したとき。
(3) 消防機械の故障により活動に支障が生じたとき。
(4) その他必要と認める事故が発生したとき。
(通行障害等)
第66条 署長は、通行障害、水利故障等を発見し、又は通知を受けたときは、関係者に連絡するとともに必要な措置を行わなければならない。
(検討会)
第67条 署長は、火災防ぎょ等で特異なものについては、検討会を開き、事後における警防対策及び防ぎょ活動等の参考に資し、併せて全職員の参考資料に供さなければならない。
(帳簿等)
第68条 消防局、指令統制課及び署所に備える帳簿及び備付けの区分は、別表第3とする。
(係争事案等の対応)
第69条 署長は、管内の警防活動に伴い、係争事案に発展し、若しくは発展するおそれがあるとき又は損失補償若しくは損害賠償に係る事案が発生し、若しくは発生するおそれのあるときは、その内容を詳細に調査し、速やかに消防局長に報告するとともに、事後の対応について協議しなければならない。
(回報)
第70条 署長は、警防活動に関し官公署等から照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回報することができる。
2 署長は、前項の規定による照会が民事訴訟法(平成8年法律第109号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)によるもの又はこれらに類するものであるときは、あらかじめ消防局長と協議するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月10日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日訓令第7号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。
附則(令和2年11月24日訓令第21号)
この規程は、令和2年11月24日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月7日から施行する。
附則(令和4年12月7日訓令第3号)
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に規定する対象物 | 該当対象物 | |
項 | 用途 | |
(1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 | (1) 政令第2章第3節第2款「消火設備に関する基準」で定める次の消火設備設置対象物 スプリンクラー設備(政令第12条第2項第3の2号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。) (2) 政令第2章第3節第6款「消火活動上必要な施設に関する基準」で定める次の設備設置対象物 連結散水設備 連結送水管 (3) 上記以外の対象物で消防活動又は避難活動上特に必要と認める対象物 |
(2) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
(3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ 次に掲げる防火対象物 (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 (2) 次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13) | イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業所 | |
(16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 | |
(16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
別表第2(第18条関係)
出場計画
○ 内数字は車両選別順位
〔〕内は特殊選別(直近選別非該当)
種別 | 大分類 | 小分類 | 第1出場 | 第2出場 | 特命出場 | 備考 | ||||
消火隊 | 救助隊 | 救急隊 | 支援隊 | |||||||
火災 | 建物火災 | ② タンク車 ③ ポンプ車 ④ ポンプ車 ⑤ ポンプ車 | ⑥ 救助工作車 | ⑦ 救急車 | ① 指揮車 ⑧ 指令車〔管轄本署優先〕 | ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | |||
中高層建物火災 | ③ タンク車 ④ ポンプ車 ⑤ ポンプ車 ⑥ ポンプ車 | ⑦ 救助工作車 ② 梯子車 | ⑧ 救急車 | ① 指揮車 ⑨ 指令車〔管轄本署優先〕 | ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 指揮支援車 | 人員輸送車 救急車 | 中高層建物とは建築基準法による4階以上の建築物をいう。 | |||
福祉建物火災 | ② タンク車 ③ ポンプ車 ④ ポンプ車 ⑤ ポンプ車 | ⑥ 救助工作車 | ⑦ 救急車 | ① 指揮車 ⑧ 指令車〔管轄本署優先〕 | ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 指揮支援車 | 人員輸送車 救急車 | 福祉建物とは消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)別表第1に定める防火対象物のうち、6項(6項イ(4)を除く。)及び16項イ(6項(6項イ(4)を除く。)の用途に供される部分がある場合に限る。)に規定するものをいう。ただし、中高層建物を除く。 | |||
林野火災 | ② タンク車 ③ タンク車 ④ ポンプ車 ⑤ ポンプ車 | ⑥ 救急車 | ① 指揮車 ⑦ 指令車〔管轄本署優先〕 | タンク車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | 山林等が広域にわたって延焼するおそれのある火災をいう。 | ||||
芝火災 | ② タンク車 ③ タンク車 ④ ポンプ車 ⑤ ポンプ車 | ⑥ 救急車 | ① 指揮車 ⑦ 指令車〔管轄本署優先〕 | タンク車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | 芝、立木、雑木林その他の林野火災に該当しない火災をいう。 | ||||
車両火災 | 一般道路 | ② タンク車 ③ ポンプ車 | ④ 救助工作車 | ⑤ 救急車 | ① 指揮車 ⑥ 指令車〔管轄本署優先〕 | ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | |||
一般道路 (トンネル内) | ② タンク車 ③ タンク車 ④ ポンプ車 | ⑤ 救助工作車 | ⑥ 救急車 | ① 指揮車 ⑦ 指令車〔管轄本署優先〕 | タンク車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
高速道路 | ② 化学車 ③ タンク車 ④ タンク車 | ⑤ 救助工作車 | ⑥ 救急車 | ① 指揮車 ⑦ 指令車〔管轄本署優先〕 | ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | 進入ICの直近選別とする。 | |||
高速道路 (隣接協定) | ② 化学車 ③ タンク車 | ④ 救助工作車 | ⑤ 救急車 | ① 指揮車 ⑥ 指令車〔管轄本署優先〕 | タンク車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
船舶火災 | ② 化学車 ③ 原搬車 ④ タンク車 ⑤ ポンプ車 ⑥ ポンプ車 | ⑦ 救助工作車 | ⑧ 救急車 | ① 指揮車 ⑨ 指令車〔管轄本署優先〕 | タンク車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 化学車 原搬車 屈折梯子車 | ||||
航空機火災 | ② 化学車 ③ 化学車 ④ 原搬車 ⑤ タンク車 ⑥ タンク車 ⑦ ポンプ車 | ⑧ 救助工作車 | ⑨ 救急車 | ① 指揮車 ⑩ 指令車〔管轄本署優先〕 | タンク車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 化学車 原搬車 屈折梯子車 | 回転翼機含む。 | |||
危険物火災 (高圧ガス含む) | ② 化学車 ③ 上越ハイパー2 ④ 原搬車 ⑤ タンク車 ⑥ タンク車 ⑦ ポンプ車 | ⑧ 救助工作車 | ⑨ 救急車 | ① 指揮車 ⑩ 指令車〔管轄本署優先〕 | ポンプ車 タンク車 化学車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 原搬車 | 危険物積載車両は危険物火災とする。 | |||
石油化学火災 | 直江津・頸城 | ⑥ 上越ポンプ(上越) ⑤ 上越化学1(上越) ④ 上越はしご3(上越) ⑨ 上越原搬(南) ⑫ 上越化学2(新井) ⑪ 上越はしご2(新井) ⑭ 東頸ポンプ(東頸) ⑬ 頸北タンク(頸北) ⑮ 名立ポンプ(名立) | ⑦ 上越救助1(上越) | ⑩ 南救急2(南) | ① 上越指揮(上越) ⑧ 上越指令1(上越) ⑯ 本部指令1(局) | ① 南タンク(南) ② 新井ポンプ(新井) ③ 頸南ポンプ(頸南) ④ 高士ポンプ(高士) | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | 石油化学工業地帯等災害出動要綱によるものとし、事前車両指定とする。()内は署所名。 | ||
インペックスOTN、信越化学直江津工場、昭和瀝青上越油槽所、JERA上越火力発電所、インペックス直江津LNG基地、東北電力上越火力発電所 増台 | ② ハイパー1(上越) ③ ハイパー2(上越) | |||||||||
大潟 | ④ 上越ポンプ(上越) ③ 上越化学1(上越) ② 上越はしご3(上越) ⑥ 上越原搬(南) ⑧ 上越はしご2(新井) ⑨ 上越化学2(新井) ⑩ 新井ポンプ(新井) ⑪ 頸北タンク(頸北) ⑫ 頸北ポンプ(頸北) ⑭ 高士ポンプ(高士) | ⑤ 上越救助1(上越) | ⑦ 南救急2(南) | ① 上越指揮(上越) ⑬ 頸北指令(頸北) ⑮ 本部指令1(局) | ① 南タンク(南) ② 東頸ポンプ(東頸) ③ 名立ポンプ(名立) | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
新井・中郷 | ⑥ 上越ポンプ(上越) ⑤ 上越化学1(上越) ④ 上越はしご3(上越) ⑧ 上越原搬(南) ⑪ 新井ポンプ(新井) ⑩ 上越化学2(新井) ⑨ 上越はしご2(新井) ⑬ 頸北タンク(頸北) ⑮ 東頸ポンプ(東頸) ⑯ 高士ポンプ(高士) | ⑦ 上越救助1(上越) | ⑭ 頸南救急(頸南) | ① 上越指揮(上越) ⑫ 新井指令1(新井) ⑰ 本部指令1(局) | ① 南タンク(南) ② 頸南ポンプ(頸南) ③ 名立ポンプ(名立) | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
ダイセル新井工場 増台 | ② ハイパー1(上越) ③ ハイパー2(上越) | |||||||||
その他火災 | スクラップ | ② タンク車 ③ タンク車 ④ ポンプ車 | ⑤ 救助工作車 | ① 指揮車 ⑥ 指令車(管轄本署優先) | 化学車 タンク車 ポンプ車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 化学車 原搬車 屈折梯子車 | ||||
その他 | ② タンク車 ③ タンク車 ④ ポンプ車 | ⑤ 救助工作車 | ① 指揮車 ⑥ 指令車(管轄本署優先) | ポンプ車 タンク車 | 人員輸送車 救急車 | 主に非建造物火災に適用する。 | ||||
救助 | 交通事故 | ④ タンク車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 | ① 指揮車 | 救助工作車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | |||
水難事故 | ⑥ タンク車 | ② 救助工作車 ③ 水難救助車 ④ 資機材輸送車 | ⑤ 救急車 | ① 指揮車 | 救助工作車 ポンプ車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
自然災害事故 | ④ タンク車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 | ① 指揮車 | 救助工作車 | 指揮支援車 救急車 | ||||
機械事故 | ④ タンク車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 | ① 指揮車 | 救助工作車 | 指揮支援車 救急車 | ||||
建物等事故 | ④ タンク車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 | ① 指揮車 | 救助工作車 | 指揮支援車 救急車 | ||||
特殊災害 | ⑥ タンク車 ⑦ タンク車 ⑧ ポンプ車 ⑨ ポンプ車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 ④ 救急車 ⑤ 救急車 | ① 指揮車 ⑫ 指令車(管轄本署優先) ⑩ 指揮支援車 ⑪ 資機材輸送車 | 人員輸送車 救急車 | |||||
集団救助 | 交通事故、水難事故、自然災害、機械事故及び建物等事故共通 | ⑧ タンク車 ⑨ ポンプ車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 ④ 救急車 ⑤ 救急車 ⑥ 救急車 ⑦ 救急車 | ① 指揮車 ⑪ 指令車(管轄本署優先) ⑩ 資機材輸送車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
その他 | ④ タンク車 | ② 救助工作車 | ③ 救急車 | ① 指揮車 | 救助工作車 | 指揮支援車 救急車 | ||||
救急 | 急病 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | |||||||
一般負傷 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
交通事故 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
転院搬送 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
労働災害事故 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
運動競技事故 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
自損行為 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
加害 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
火災事故 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
水難事故 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
自然災害事故 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
その他 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||||||
高速道路救急 (PA・SAを除く) | ② タンク車 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | 進入ICの直近選別とする。 | ||||||
集団救急 | 急病、一般負傷、交通事故、転院搬送、労働災害事故、運動競技事故、自損行為、加害、火災事故、水難事故、自然災害事故、その他及び高速道路救急(PA・SAを除く)共通 | ⑧ タンク車 ⑨ ポンプ車 | ⑦ 救助工作車 | ② 救急車 ③ 救急車 ④ 救急車 ⑤ 救急車 ⑥ 救急車 | ① 指揮車 ⑪ 指令車(管轄本署優先) ⑩ 資機材輸送車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | ||||
救急支援 | ② タンク車 | ① 救急車 | 指揮支援車 人員輸送車 救急車 | 救急支援とは、先行出動、安全管理を主たる目的とした消防隊の支援を要する又は要する可能性のある救急をいう。 | ||||||
医師搬送 | 指令統制課が選別する車両とする。 | |||||||||
資機材搬送 | 指令統制課が選別する車両とする。 | |||||||||
ドクターヘリ救急 | ① 救急車 | |||||||||
警戒 | 怪煙警戒 | ① タンク車 ② ポンプ車 | ||||||||
自火報警戒 | 所轄車 ※ | 住警器鳴動を含む。 | ||||||||
焚火警戒 | 所轄車 | |||||||||
再燃警戒 | 所轄車 | |||||||||
ヘリポート警戒 | 所轄車 | ドクターヘリ対応を含む。 | ||||||||
スパーク警戒 | 所轄車 | |||||||||
危険物漏洩 | 所轄車 | |||||||||
毒劇物漏洩 | 所轄車 | |||||||||
ガス・異臭 | 所轄車 | |||||||||
その他 | 所轄車 | |||||||||
自然災害 | 地震 | 所轄車 所轄車 | 建物被害、溢水など軽易な事案も含め、自然災害に起因するもののうち、救急・救助を伴わない事案のすべてとする。 | |||||||
強風 | 所轄車 | |||||||||
大雨 | 所轄車 | |||||||||
土砂災害 | 所轄車 | |||||||||
雪崩 | 所轄車 | |||||||||
落雷 | 所轄車 | |||||||||
津波 | 所轄車 | |||||||||
所轄車 | ||||||||||
その他 | 所轄車 | |||||||||
捜索 | 水難 | 所轄車 | ||||||||
山岳 | 指令車 | |||||||||
その他 | 所轄車 | |||||||||
その他 | 消防支援 | 他機関協力 | 所轄車 | |||||||
住民協力 | 所轄車 | |||||||||
火災原因調査 | 所轄車 | |||||||||
その他 | 所轄車 | |||||||||
広域応援 | 広域応援 | 要請に基づく車両とする。 | ||||||||
緊援隊 |
※ 所轄車
タンク車、ポンプ車、指令車、査察車(分遣所)、化学車(新井署)
別表第3(第68条関係)
別表第3の2(第68条関係)