○高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定に基づく覚書

平成17年3月19日

上越地域消防事務組合と糸魚川市(以下「協定機関」という。)との間で締結された高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定書(平成17年3月19日締結)第9条の規定に基づき、必要な事項について次のとおり定める。

(用語の意義)

第1条 この覚書における用語の意義は、特別の定めがあるもののほか協定書の用語の例によるものとする。

2 この覚書において「高速自動車国道における災害」とは、協定機関管轄区域内における高速自動車国道敷地内の次に掲げる部分で発生した災害をいう。

(1) 車両通行帯(本線)及びその築堤部

(2) インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア及びバスストップ敷地内

(災害出動の通報)

第2条 協定書第3条に基づく通報は、応援側の消防長が必要に応じてその状況を災害発生地の消防長に通報するものとする。ただし、災害活動時及び災害処理後において通報の必要が生じた場合は、次の項目について速やかに口頭又は文書により通報するものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害等の発生場所、時刻及び概要並びに消防活動状況

(3) 消防隊等の別及び隊数

(4) 道路条件、気象及びその他参考となる事項

(責任区域外の活動)

第3条 消防隊等は、災害の現場に到着した際に、協定書第2条に定める出動区域外であった場合においても、自らの責任区域と同様に活動を行うものとする。

(災害出動報告書の送付)

第4条 協定書第5条に基づく災害事務を処理する協定機関の消防長は、火災の原因、損害の調査及び救急救助事故に係る調査のため必要と認めたときは、応援側の消防長に対し活動の状況その他必要な事項について、報告を求めることができるものとする。

2 協定機関の消防長は、前項の規定により報告を求められたときは、遅滞なく災害出動報告書(様式第1号)により受援側の消防長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、その都度協議の上決定するものとする。

この覚書を証するため本書2通を作成し、各自押印の上各自1通を保管するものとする。

平成17年3月19日

上越地域消防事務組合

消防長 古江國藏

糸魚川市消防本部

消防長 白山紀道

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高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定に基づく覚書

平成17年3月19日 種別なし

(平成17年3月19日施行)