○覚書

昭和48年12月1日

新井市及び上越地域消防事務組合(以下甲という。)とダイセル新井工場(以下乙という。)とは、工場内及び工場周辺に発生した災害防ぎょ活動について、次のとおり覚書を締結する。

(目的)

第1 この覚書は化学工場の特性と社会性に鑑み、相互に連絡協調体制を確立し、災害を最小限に防圧し、消防目的を充分果たすことを目的とする。

(対象)

第2 この覚書の対象となる災害は、新井市内(旧新井町内)及びダイセル工場内(上越電炉工業KKを含む。)に発生した災害とする。

(通報)

第3 乙は工場内に災害(事故)が発生したときは、その大小を問わず場所、災害の態様等、出来得る限り詳細に甲に通報するとともに、保有する警報設備、広報設備を活用し、付近住民に知らせなければならない。

(出動)

第4 乙消防隊は、新井市内に災害発生を知ったとき、又は甲の要請のあったときは、直ちに出動するものとする。

(現場活動)

第5 災害現場における指揮及び活動要領は次によるものとする。

1 ダイセル工場内に発生した災害に出動した甲消防隊は、化学工場の特性から、工場入口において一旦停止し、ダイセルの指示により行動するものとする。

工場構外から消防活動を行なう場合も前項に準ずるものとする。

2 甲消防隊の指揮班は直ちにダイセル指揮班と合同本部を設置し、工場側と防ぎょ戦術を協議し、総指揮に当たるものとする。

この場合、双方の消防隊は相互に連絡を密にし、一体となって災害防ぎょに努めなければならない。

3 ダイセルは、その災害の態様から甲の指揮者と協議するいとまがないときは、災害の拡大防止と人命保護のため積極的に直接甲の消防隊に指示を与えるものとし、甲消防隊はこれに従わなければならない。

4 乙消防隊が新井市内の災害に出動したときは、甲の指揮下に入るものとする。

(費用の負担)

第6 災害出動に要した費用の負担は、出動者の負担を原則とするが、特に必要と認められるものについては、その都度協議のうえ定めるものとする。

(調査研究)

第7 この覚書の目的を十分果たすため、定期又は必要に応じて合同訓練、情報の交換、調査研究等実施するものとする。

(協定の改廃及び解釈)

第8 この覚書について、改廃の必要が生じたとき、又は解釈に疑義が生じたときは、両者協議のうえ定めるものとする。

この覚書は、昭和48年12月1日より効力を生ずるものとする。

上記覚書は本書3部を作成し、締結者記名押印のうえ各1部を保有するものとする。

昭和48年12月1日

甲 新井市長 池田正晴

上越地域消防事務組合

消防長 水野駒太郎

乙 ダイセル新井工場

工場長 石塚正一

覚書

昭和48年12月1日 種別なし

(昭和48年12月1日施行)

体系情報
第9編 応援協定等
沿革情報
昭和48年12月1日 種別なし