○高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定書
平成17年3月19日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合管理者と糸魚川市長(以下「協定者」という。)は、高速自動車国道北陸自動車道のうち、名立谷浜から能生インターチェンジ間(以下「高速道路」という。)における消防業務に関する相互応援協定について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路において火災、救急、救助又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に上越地域消防事務組合及び糸魚川市(以下「協定機関」という。)は相互間の消防力を活用すると共に、東日本高速道路株式会社その他の団体の協力を得て災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援)
第2条 協定者は、前条の目的を達成するため、相互に応援の要請があった時又は東日本高速道路株式会社から通報があった時は、別表出動区域に基づき消防隊、救急隊又は救助隊(以下「消防隊等」という。)の派遣をするものとする。
(災害の通報)
第3条 協定者は、管轄区域外の高速道路において災害が発生したことを覚知した時は、速やかに災害発生地を管轄する協定者に通報するものとする。
(災害現場の指揮)
第4条 応援のため出動した消防隊等に対する現場指揮は、応援を受けた機関(以下「受援機関」という。)の長(消防機関の長及び現場の最高指揮者を含む。以下この条において同じ。)がこれを行うものとする。
2 前項の規定により現場指揮を行った応援機関の消防長は、受援機関の長が災害現場に到着した場合は、それまで行った措置、その他必要事項について報告し、以後その指揮を受けるものとする。
(災害の事務処理)
第5条 災害(救急を除く。)の事務処理は、受援機関が行うものとする。
2 救急の事務処理は、受援及び応援のそれぞれの機関が行うものとする。
(情報の提供)
第6条 協定者は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ所属の消防力、管内医療機関の状況、情報の提供及び中継等に努めるものとする。
(経費の負担)
第7条 経費の負担は、法令その他、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応援出動に要した経費の負担は、原則として応援側の負担とするが、消火薬剤及び機械器具等の重大な破損又は隊員等の死傷による補償費については、その都度協議のうえ定めるものとする。
(2) 多額な経費を要した場合は協定者が協議し、東日本高速道路株式会社にその助成の申し入れをすることができるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度協定機関で協議の上決定するものとする。
(委任)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定機関の消防長が協議の上定めるものとする。
(効力の発生)
第10条 この協定は平成17年3月19日から効力を発生するものとする。
昭和63年7月1日に締結した協定書は廃止する。
この協定を証するため本書2通を作成し、各自押印の上各自1通を保管するものとする。
平成17年3月19日
上越地域消防事務組合
管理者 木浦正幸
糸魚川市長職務執行者
小野佳一
別表