○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越地域消防事務組合条例第4号)に定めるもののほか、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する規則(平成4年上越市規則第7号)の規定を準用する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成4年3月31日 規則第3号