○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過するまでの間にある場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業しようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第4条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一般職の職員の給与に関する規則(昭和46年上越市規則第17号)第14条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)第25条第1項に規定する期間を除く。)
(育児休業条例第8条の規則で定める日)
第5条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成6年上越市規則第15号)第27条に規定する昇給日とする。
(育児休業条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第5条の2 育児休業条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第5条の3 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条の4 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第5条の5 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第5条の6 育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、必要な期間についてあらかじめ包括的に行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(育児休業条例第23条第2項の規則で定める特別休暇)
第7条 育児休業条例第23条第2項の規則で定める特別休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上越市規則第15号)第11条第1項第12号に規定する場合における特別休暇とする。
(部分休業に係る届出)
第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和52年上越市規則第1号)は、廃止する。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和46年上越市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。