○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(同法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号)の規定(第9条及び第18条を除く。)を準用する。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第3号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年11月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月14日条例第2号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。