○上越地域消防事務組合行政不服審査会規則
平成28年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上越地域消防事務組合行政不服審査会条例(平成28年上越地域消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、上越地域消防事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(交付の求め)
第5条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第7条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第6条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(送付による交付)
第7条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、法第81条第3項において準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、管理者が定める方法により納付しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則(平成14年上越地域消防事務組合規則第4号)は、廃止する。
(上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に従前の上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会の会長である者は、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により審査会の会長として定められたものとみなす。
(上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則の一部改正)
4 上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則(平成14年上越地域消防事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則の一部改正)
5 上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則(平成14年上越地域消防事務組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6・7 〔略〕