○上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則
平成14年7月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上越地域消防事務組合情報公開条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の公開の実施方法)
第4条 情報の公開は、管理者が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 情報の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 管理者は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。
(運用状況の公表)
第6条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項について、上越地域消防事務組合構成市の発刊する広報誌に登載して行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則及び上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行前にされた情報の公開及び自己情報の開示等に係る決定並びにこの規則の施行前に請求のあった情報の公開及び自己情報の開示等に係る不作為についての不服申立ての件数及び処理状況の公表については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している附則第4項の規定による改正前の上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則及び附則第5項の規定による改正前の上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則に規定する様式は、当分の間、それぞれ、適宜、適切な修正を加えて、附則第4項の規定による改正後の上越地域消防事務組合情報公開条例施行規則及び附則第5項の規定による改正後の上越地域消防事務組合個人情報保護条例施行規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。
(行政不服審査会が情報公開・個人情報保護審査会の事務を行う場合の審査等の期間及び関係者の出席等)
8 条例附則第8項の規定により審査会が従前の上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会の事務を行う場合の審査等の期間及び関係者の出席等については、附則第2項の規定による廃止前の上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則第4条及び第5条の規定の例による。
附則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。