○上越地域消防事務組合行政不服審査会条例
平成28年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により置く上越地域消防事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する3人の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) その他管理者が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治的行為の制限)
第5条 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)
2 上越地域消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第3号)は、廃止する。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年上越地域消防事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上越地域消防事務組合情報公開条例の一部改正)
5 上越地域消防事務組合情報公開条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上越地域消防事務組合個人情報保護条例の一部改正)
6 上越地域消防事務組合個人情報保護条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7~9 〔略〕