○上越地域消防局職員証の取扱い等に関する要領
令和6年3月26日
局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第13号)第2条第1項に定める立入検査証及び上越地域消防事務組合職員服務規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第7号)第8条第1項に定める身分証明書(以下「職員証」という。)を交付する場合の手続及び職員証の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 消防局長は、消防吏員その他の消防職員を新た採用した場合は、その職員に対し、総務課長を通じて職員証を交付するものとする。
2 消防局長は、原則として、交付の日から10年ごとに職員証を更新するものとする。
(取扱い)
第3条 職員証の交付を受けた職員(以下「職員」という。)は、職員証の取扱いについて上越地域消防事務組合査察規程(平成20年上越地域消防事務組合訓令第1号)第9条に定める事項を遵守するほか、この要領に定める事項に従わなければならない。
2 職員は、職員証を紛失し、又は盗難等の事故により失ったときは、速やかに所属長及び管轄の警察署に届け出なければならない。
(再交付の申請等)
第4条 職員は、職員証を紛失し、破損し、若しくは汚損した場合又は職員証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、職員証再交付申請書(第1号様式)により、総務課長を通じて消防局長に再交付の申請をしなければならない。
2 職員は、故意または重大な過失により職員証を紛失し、破損し、若しくは汚損した場合は、職員証の再交付に係る実費を負担しなければならない。
(1) 破損し、又は汚損した場合
(2) 職員証の記載事項に変更が生じた場合
2 前項の規定にかかわらず、職員が退職するときは、職員証を消防局長へ返納しなければならない。ただし、任期付き職員の場合はこの限りではない。
(整理)
第6条 総務課長は、職員証の交付又は返納があった場合は、職員証交付台帳(第2号様式)に記録するものとする。
附則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の適用については、この要領の施行の日において、この要領の施行の日の前日から引き続き職員であった者は、この要領の施行の日に採用されたものとみなす。