○上越地域消防事務組合職員服務規程

昭和47年5月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般服務(第5条―第32条)

第3章 勤務制(第33条―第35条)

第4章 3部勤務者の勤務(第36条―第41条)

第5章 消防吏員の服務等(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令(以下「法令等」という。)に従い、かつ、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 一般服務

(願、届等の提出手続)

第5条 職員が、この規程又は他の法令等に基づいて提出する身分及び職務上の願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、全て消防局長宛とし、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第5条の2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越地域消防事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、週休日の振替簿(第1号様式)により行うものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条の3 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上越地域消防事務組合規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第7条の4第1項第7条の5第2項及び第7条の6第1項並びに第7条の7において準用する第7条の4第1項第7条の5第2項及び第7条の6第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(第1号様式の2)により行うものとする。

2 勤務時間規則第7条の4第7項第7条の5第7項及び第7条の6第8項並びに第7条の7において準用する第7条の4第7項第7条の5第7項及び第7条の6第8項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(第1号様式の3)により行うものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の4 勤務時間条例第7条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(第1号様式の4)により行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第5条の5 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿(第1号様式の5)により、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(履歴書等の提出)

第6条 新たに職員となった者は、速やかに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住所届(第2号様式)

(3) 印鑑届(第3号様式)

(履歴事項等の変更届)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める様式によりその旨を届け出なければならない。

(1) (名)を変更したとき 氏(名)変更届(第4号様式)

(2) 本籍を変更したとき 本籍変更届(第5号様式)

(3) 住所を移動したとき 住所変更届(第6号様式)

(4) 印鑑を改めたとき 改印届(第7号様式)

(5) 学歴又は資格を取得したとき 学歴・資格取得届(第8号様式)

2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴及び資格の場合については、その証明書を添付しなければならない。

(身分証明書)

第8条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 前項に規定する身分証明書は、上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第13号)第2条第1項に規定する証票をもって充てる。ただし、当該証票を身分証明書としてのみ用いる職員には、表面のみを表示して交付する。

3 上越地域消防事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第4号)第4条の規定に基づき、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める消防手帳は、前項に定める身分証明書をもってこれに代え、職務の執行に当たり消防吏員であることの証票として用いる。

4 身分証明書の取扱いについて必要な事項は、消防局長が別に定める。

(襟章の着用)

第9条 職員は、別に定めるところにより、襟章を着用しなければならない。

(職員名札の着用)

第10条 職員は、勤務中は、交付された姓を表示する職員名札を必ず左胸部に着用しなければならない。ただし、特別の場合にあっては、この着用を省き、又は他の方法により表示することができる。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第10号様式)に押印しなければならない。

2 所属長は、翌月5日までに、前月における所属職員の出勤状況を総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、毎年1月に前年における職員の勤務状況報告書(第11号様式)を作成して、消防局長に提出しなければならない。

(年次有給休暇等)

第12条 職員は、年次有給休暇を受けようとするとき、又は病気その他の理由により定められた出勤時刻までに出勤できないとき、若しくは勤務時間中に早退しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇願(第12号様式)、特別休暇願(第12号様式の2)、病気休暇願(第12号様式の3)、結核性病気休暇願(第12号様式の4)、介護休暇指定申請書(第12号様式の5)及び休暇簿(第12号様式の6)、介護時間承認請求書(第12号様式の7)又は欠勤届(第13号様式)により請求するものとする。

2 職員は、勤務時間規則第13条第1項第4号に掲げる特別休暇(次項において「ボランティア休暇」という。)を請求するときは、ボランティア活動計画書(第13号様式の2)を提出しなければならない。

3 ボランティア休暇の承認を受けた職員は、当該ボランティア休暇の終了後速やかに、その活動の内容等を書面により所属長に報告しなければならない。

4 結核性疾患の療養のための病気休暇の承認を受けている職員が出勤しようとするときは、出勤願(第13号様式の3)によりあらかじめ消防局長の承認を受けなければならない。

5 毎日勤務以外の職員は、休日に勤務日を割り振られた場合において、やむを得ない理由によりその勤務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休日勤務命令免除願(第13号様式の4)により所属長の承認を得なければならない。

6 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ有給休暇等の手続をとれないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(育児休業等)

第12条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越地域消防組合条例第4号)第2条で準用する職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号。以下「上越市育児休業条例」という。)第3条第5号及び第11条第6号の育児休業等計画書は、第13号様式の5によるものとする。

3 上越市育児休業規則第4条第2項(上越市育児休業規則第8条において準用する場合を含む。)の養育状況変更届は、第13号様式の7によるものとする。

4 上越市育児休業規則第6条第1項の部分休業承認請求書は、第13号様式の8によるものとする。

5 上越市育児休業条例第13条の育児短時間勤務承認請求書は、第13号様式の9によるものとする。

(証人、鑑定人等)

第13条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(私事旅行の届出)

第14条 職員は、病気療養その他管轄区域を離れて旅行しようとするときは、期日及び行先を明らかにしておくものとする。ただし、旅行が5日以上にわたるときは、旅行届(第14号様式)により届け出なければならない。

(勤務時間中の離席)

第15条 職員は、勤務時間中、みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

(時間外勤務等)

第16条 正規の勤務時間以外の時間及び休日等の正規の勤務時間における勤務の命令は、時間外(休日)勤務命令(実績)票により行うものとする。

(出張)

第17条 職員は、公務のため出張を命ぜられたときは、旅行命令票に確認印を押さなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が、病気その他の理由により出張ができなくなったとき、又は出張中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 職員は、出張したときは、帰庁後速やかに復命書(第15号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(不在中の事務処理)

第18条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その担当している事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を上司に報告しなければならない。

(公文書の取扱い)

第19条 職員は、法令等に定めがある場合のほか、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を部外に持ち出すときも、また同様とする。

(物品の整理保管)

第20条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理等)

第21条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めるよう心がけなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第22条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金その他の重要物品は、保管責任者において所属長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第23条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直責任者に引き継がなければならない。

(時間外の登退庁)

第24条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、その旨を当直責任者に報告し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(事務引継)

第25条 職員が離職するとき、又は配置換え、休職を命ぜられた場合は、その日から1週間以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(第16号様式)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもって事務引継を行うことができる。

(退職の手続)

第26条 職員が退職しようとするときは、死亡の場合を除き、退職しようとする2週間前までに辞職願(第17号様式)を所属長を経て消防局長に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により辞職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(事故報告)

第27条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、事故報告書(第18号様式)により、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第28条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第13号。以下「職専免条例」という。)第2条第1号に該当する場合における職務に専念する義務の免除の承諾は、職務専念義務免除願(研修)(第19号様式)により得るものとする。

2 職専免条例第2条第2号に該当する場合における職務に専念する義務の免除の承諾は、別に定めるところにより得るものとする。

4 上越市職専免規則第2号各号(第3号を除く。)に該当する場合における職務に専念する義務の免除の承諾は、職務専念義務免除願(その他)(第19号様式の3)により得るものとする。

(営利企業等の従事許可の手続)

第29条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(第20号様式)を所属長を経て消防局長に提出し受けるものとする。

(火気取扱い)

第30条 所属長は、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

(非常持出し)

第31条 所属長は、火災その他非常災害に備えるため、重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、「非常持出し」の表示を朱書して持出し、その他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(職員住所録)

第32条 総務課長は、職員の住所録を備え付けておくものとする。

2 所属長は、緊急事務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

第3章 勤務制

(消防局の勤務)

第33条 消防局における勤務は、毎日勤務及び3部勤務とする。

2 3部勤務を行う者は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 通信指令係長及び通信指令係

(2) 消防局長の承認を得て課長が指名する職員

3 毎日勤務を行う者は、前項各号に掲げる職員以外の職員とする。

(消防署の勤務)

第34条 消防署における勤務は、毎日勤務及び3部勤務とする。

2 毎日勤務を行う者は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 消防署長、消防副署長及び分遣所長(消防局長が指定した副消防署長及び分遣所長を除く。)

(2) 消防局長の承認を得て署長が指名する職員

3 3部勤務を行う者は、前項各号に掲げる職員以外の職員とする。

(3部勤務の原則)

第35条 3部勤務者は、日曜日であってもその日が勤務の日に当たるときは、所定の勤務に服さなければならない。

第4章 3部勤務者の勤務

(勤務の要領)

第36条 3部勤務者は、別に定める部隊編成のもとに消防署長が定める勤務時間割に基づいて、次に掲げる勤務の全部又は一部に服するほか、別に指定する勤務に服さなければならない。

(1) 立哨勤務

(2) 通信勤務

(3) 受付勤務

2 前項各号の勤務時間は、原則として、1時間単位、輪番制とする。

(立哨勤務)

第37条 立哨勤務に服する者は、所定の位置において火災の早期発見、庁舎内外及び機械器具の監視をするものとする。ただし、勤務中であっても出動命令(演習及び訓練を含む。)を受けたときは、これに応じなければならない。

(通信勤務)

第38条 通信勤務に服する者は、火災報知その他の災害の報知の送受、警報、情報の送受及び関係者への報告、通報、連絡に当たるものとする。

(受付勤務)

第39条 受付勤務は、庁舎所定の位置において受付及び応接に当たるものとする。

(勤務日誌)

第40条 当直責任者は、勤務日誌(第21号様式)を作成し、引受当直責任者に引き継ぎ、所属長の決裁を受けなければならない。

(勤務の交代)

第41条 当直署員が立哨、通信及び受付の勤務につくときは、前勤務者から必要事項の引継ぎを受けた後、勤務に服さなければならない。

第5章 消防吏員の服装等

(制服着用)

第42条 消防吏員が勤務に服するときは、正規の服装をしなければならない。ただし、特殊の勤務及び署長の指示又は承認を得た場合は、この限りでない。

(制服着用の期間)

第43条 制服の着用期間は、別表のとおりとする。ただし、消防署長の承認を得て気候の変化などにより、変更を命ずることができる。

(常時携帯品)

第44条 削除

(身分の表示)

第45条 削除

この規程は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和51年11月20日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年10月1日訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日訓令第23号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年8月24日訓令第14号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和55年9月19日訓令第16号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月16日訓令第9号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日訓令第20号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年3月24日訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月8日訓令第16号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月26日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月18日訓令第10号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年11月6日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日訓令第13号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年10月27日訓令第4号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の上越地域消防事務組合職員服務規程の規定は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年上越地域消防事務組合条例第9号)附則第1項に規定する日以後の請求に係る休暇等について適用し、同日前の請求に係る休暇等については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日訓令第15号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第43条関係)

種別

着用期間

冬帽

自 10月1日 至 翌年5月31日

夏帽

自 6月1日 至 9月30日

冬服

自 10月1日 至 翌年5月31日

合服

自 6月1日 至 翌年6月30日

自 9月1日 至 翌年9月30日

盛夏服

自 7月1日 至 8月31日

備考 その他の制服は、年間を通じ着用するものとする。

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上越地域消防事務組合職員服務規程

昭和47年5月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月1日 訓令第7号
昭和51年11月20日 訓令第13号
昭和52年10月1日 訓令第15号
昭和52年12月22日 訓令第23号
昭和53年8月24日 訓令第14号
昭和55年9月19日 訓令第16号
昭和56年3月16日 訓令第9号
昭和57年12月28日 訓令第20号
昭和61年3月24日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成元年12月8日 訓令第16号
平成6年3月30日 訓令第9号
平成11年3月19日 訓令第3号
平成11年8月26日 訓令第10号
平成12年3月24日 訓令第3号
平成12年9月18日 訓令第10号
平成14年11月6日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成22年10月27日 訓令第13号
平成23年10月27日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年3月13日 訓令第1号
令和2年3月17日 訓令第15号
令和6年3月26日 訓令第3号