○上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程
令和5年4月1日
訓令第1号
上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程(昭和62年上越地域消防事務組合訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合危険物規制規則(昭和62年上越地域消防事務組合規則第3号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、危険物規制事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物タンク検査申請の処理)
第7条 規則第12条及び上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和47年5月1日規則第12号)(以下、「施行規則」という。)第9条による申請書の提出があったときは、様式第11号のタンク検査申請処理簿により収受するものとする。
2 規則第16条第2項により処理したときは、同台帳に記載するものとする。
(移動タンク貯蔵所の変更の通知)
第12条 上越地域消防事務組合の管轄する区域外から組合の管轄する区域内に移動タンク貯蔵所の常置場所の変更があったときは、様式第16号の移動タンク貯蔵所変更許可通知書により変更前の常置場所を管轄する許可行政庁に遅滞なく通知するものとする。
(設置者等の所在不明があった場合の処理)
第13条 製造所等の設置者、その承継者等の所在不明により、許可の取消し等の意思表示ができないものがあるときは、状況を調査し、当該製造所等に係る関係書類を一括整理しておくものとする。
(台帳の処理)
第14条 この規程に基づき処理された事務は、台帳にその都度記載するものとする。
(許可申請書等の綴)
第15条 製造所等の許可申請書その他の製造所等に係る一切の書類(予防規程を除く。)は、当該製造所ごとに一括綴りしておくものとする。ただし、やむを得ない場合は、分冊できるものとする。
(委任)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。