○上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程

令和5年4月1日

訓令第1号

上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程(昭和62年上越地域消防事務組合訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合危険物規制規則(昭和62年上越地域消防事務組合規則第3号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、危険物規制事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認申請の処理)

第2条 規則第2条による申請書の提出があったときは、様式第1号の仮貯蔵及び仮取扱い申請処理簿により収受するものとする。

2 前項の申請により、現場調査を行い、規則第2条第2項の規定により処理したときは、様式第2号の仮貯蔵及び仮取扱い承認簿に記載するものとする。

(製造所等の許可申請の処理)

第3条 規則第4条による申請書の提出があったときは、様式第3号の許可申請処理簿により収受するものとし、別に定める審査復命書を作成し、復命するものとする。

2 前項の申請により、規則第4条第2項の規定による危険物製造所等許可書を交付するときは、様式第4号の許可番号簿に記載するものとする。

(特例申請の処理)

第4条 規則第5条による申請書の提出があったときは、様式第5号の政令第23条による特例承認簿により収受するものとし、第3条第1項で定める審査復命書と同時に審査し、復命するものとする。

(製造所等の完成検査申請の処理)

第5条 規則第6条による申請書の提出があったときは、様式第6号の完成検査申請処理簿により収受するものとする。

2 前項の申請により、規則第6条第2項の規定による完成検査済証を交付するときは、様式第7号の完成検査番号簿に記載するものとする。

3 前項の完成検査済証を交付したときは、様式第8号の危険物施設台帳(以下、「台帳」という。)を作成するものとする。

(製造所等の仮使用承認申請の処理)

第6条 規則第9条による申請書の提出があったときは、様式第9号の仮使用承認申請処理簿により収受するものとし、別に定める審査復命書を作成し、復命するものとする。

2 前項の申請により、規則第9条第2項の規定による危険物製造所等仮使用承認書を交付するときは、様式第10号の仮使用承認番号簿に記載するものとする。

(危険物タンク検査申請の処理)

第7条 規則第12条及び上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和47年5月1日規則第12号)(以下、「施行規則」という。)第9条による申請書の提出があったときは、様式第11号のタンク検査申請処理簿により収受するものとする。

2 前項の申請により、規則第12条第2項及び施行規則第9条第3項の規定による検査済証を交付するときは、様式第12号のタンク検査番号簿に記載するものとする。

(予防規程の認可申請の処理)

第8条 規則第16条による申請書の提出があったときは、様式第13号の予防規程制定(変更)認可台帳により収受するものとする。

2 規則第16条第2項により処理したときは、同台帳に記載するものとする。

(製造所等に係る届出等の処理)

第9条 規則第11条第2項(第13条第2項第14条第3項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)第17条第4項その他危険物規制に係る届出等(第2条から第8条までを除く。)の提出があったときは、様式第14号の製造所等に係る届出等処理簿により収受するものとする。

2 規則第14条第3項により処理したときは、様式第15号の廃止番号簿に記載するものとする。

(許可申請の取下げ申請等の処理)

第10条 規則第8条第1項による申請書の提出があったときは、様式第14号の製造所等に係る届出等処理簿により収受し、当該許可申請書の1部に取下げの旨を記入して申請者に返付するものとする。ただし、申請者から当該許可申請書の全部の返付について申出があったときは、これを返付することができる。

2 規則第8条第2項の規定による取消し申請書の提出があったときは、様式第14号の製造所等に係る届出等処理簿により収受し、復命するとともに当該取消しに係る台帳を整理するものとする。

(危険物製造所等許可書等の再交付の処理)

第11条 規則第18条第2項よる申請書の提出があったときは、様式第14号の製造所等に係る届出等処理簿により収受するものとする。

(移動タンク貯蔵所の変更の通知)

第12条 上越地域消防事務組合の管轄する区域外から組合の管轄する区域内に移動タンク貯蔵所の常置場所の変更があったときは、様式第16号の移動タンク貯蔵所変更許可通知書により変更前の常置場所を管轄する許可行政庁に遅滞なく通知するものとする。

(設置者等の所在不明があった場合の処理)

第13条 製造所等の設置者、その承継者等の所在不明により、許可の取消し等の意思表示ができないものがあるときは、状況を調査し、当該製造所等に係る関係書類を一括整理しておくものとする。

(台帳の処理)

第14条 この規程に基づき処理された事務は、台帳にその都度記載するものとする。

(許可申請書等の綴)

第15条 製造所等の許可申請書その他の製造所等に係る一切の書類(予防規程を除く。)は、当該製造所ごとに一括綴りしておくものとする。ただし、やむを得ない場合は、分冊できるものとする。

(委任)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程

令和5年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第1号