○上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則

昭和47年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識等)

第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第3条第4項第27条及び第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第44条第4号(条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する標識、標示、掲示板又は表示板は、別表に掲げるとおりとする。

(変電設備等の点検及び試験の記録表)

第3条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験の記録は、変電設備等点検及び試験結果記録表(第1号様式)によって行わなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で当該様式に定める記載事項が確認できる場合は、この限りでない。

(申請書等の提出部数)

第3条の2 条例の規定による申請書及び届出書の提出部数は、2部とする。

(禁止行為の解除承認申請)

第4条 条例第23条第1項ただし書の規定による禁止行為の解除の申請は、禁止行為の解除承認申請書(第1号様式の2)によって行わなければならない。

(指定催しの指定の通知)

第4条の2 条例第47条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(第1号様式の3)によって行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第4条の3 条例第47条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第1号様式の4)によって行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第5条 条例第48条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(第2号様式)によって行わなければならない。既に届け出た内容に重要な変更を生じたときも同様とする。

(火を使用する設備等の設置届出)

第6条 条例第49条の規定による届出は、次の表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる届出書によって行わなければならない。既に届け出た内容に重要な変更を生じたときも同様とする。

根拠規定

届出書の様式

条例第49条第1号から第8号の2まで

/炉/厨房設備/温風暖房機/ボイラー/給湯湯沸設備/乾燥設備/サウナ設備/ヒートポンプ冷暖房機/火花を生ずる設備/放電加工機/設置届出書

第4号様式

条例第49条第9号第10号第12号及び第13号

/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/設置届出書

第5号様式

条例第49条第11号

燃料電池発電設備設置届出書

第5号様式の2

条例第49条第14号

ネオン管灯設備設置届出書

第6号様式

条例第49条第15号

水素ガスを充てんする気球の設置届出書

第7号様式

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第50条及び第50条の2の規定による届出は、次の表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる届出書によって行わなければならない。

根拠規定

届出書の様式

条例第50条第1号

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

第8号様式

条例第50条第2号

煙火/打上げ/仕掛け/届出書

第9号様式

条例第50条第3号

催物開催届出書

第10号様式

条例第50条第4号

水道/断/減/水届出書

第11号様式

条例第50条第5号

道路工事届出書

第12号様式

条例第50条第6号

露店等の開設届出書

第12号様式の2

条例第50条の2

指定洞道等(新規・変更)届出書

第13号様式

2 前項の規定にかかわらず、条例第50条第1号第4号及び第5号の届出は、口頭又は電話によりこれを行うことができる。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第8条 条例第51条の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(第14号様式)又は少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(第14号様式の2)によって行わなければならない。

(届出に係る検査等)

第8条の2 消防局長又は消防署長は、第5条第6条及び前条の規定による届出書が提出された場合は、条例及び関係法令に定める火災予防上の基準に適合しているかどうか検査を行い、適合していると認めるときは、当該届出書の1部に届出済印(第14号様式の3)を押印し、届出者に交付するものとする。

2 前項の規定は、第7条第1項の規定による届出があった場合について準用する。

(少量危険物等のタンク検査)

第9条 条例第52条第3項の規定によるタンクの水張検査等の申請は、/少量危険物/指定可燃物/タンク検査申請書(第15号様式)によって行わなければならない。

2 前項の規定による申請書が提出されたときは、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める基準に適合しているか否かについて検査を行い、適合していると認めるときは、/少量危険物/指定可燃物/タンク検査済証(第16号様式)に当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。

(手数料の徴収)

第10条 条例第52条の2の規定により徴収する手数料は、上越地域消防事務組合手数料条例(平成12年上越地域消防事務組合条例第2号)によって行うものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第52条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第52条の3第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、上越地域消防事務組合のホームページへの掲載及び消防署における掲示により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項に規定する防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防局長が必要と認める事項

(電子情報処理組織を使用した申請等)

第13条 第4条から第8条まで及び第9条の申請及び届出(以下「申請等」という。)は、電子情報処理組織(上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、上越地域消防事務組合の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

3 第3条の2の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、前項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 管理者、消防局長又は消防署長は、第8条の2及び第9条の規定による申請等が第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合において、申請書等の内容が適合していると認めるときは、別に定める方法によりその旨を通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和49年2月20日から施行する。

(昭和50年8月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規定に基づいてなされた申請、届出等は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出等とみなす。

(平成4年3月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則の規定に基づいてなされた申請、届出等は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出等とみなす。

(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15号様式の改正規定(「kgf/cm2」を「kPa」に改める部分に限る。)並びに第16号様式の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則の規定は、平成12年10月1日から適用する。

(平成22年8月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月17日規則第6号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月28日規則第3号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の第1号様式の3は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第1号様式の3に相当する様式として使用することができる。

(平成29年2月22日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則に規定する様式は、当分の間、それぞれ、適宜、適切な修正を加えて、改正後の上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則に規定する様式の相当する様式として使用することができる。

(令和3年4月1日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月27日規則第13号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠条項

規制事項



標識等の種類

規格

寸法

幅cm

長さcm

文字

条例第11条第1項第5号

(条例第8条の3第1項、第3項)

(条例第11条第3項)

(条例第11条の2第2項)

(条例第12条第2項、第3項)

(条例第13条第2項、第4項)




15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項、第4項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号

(条例第27条)

(条例第33条第3項)

(条例第34条第2項第1号)




30以上

60以上

危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識




条例第31条の2第2項第1号

(条例第27条)

(条例第33条第3項)

(条例第34条第2項第1号)




30以上

60以上

(※注)


危険物

指定可燃物


の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項を掲示した掲示板




条例第44条第4号

(条例第47条)

定員表示板

30以上

25以上

条例第44条第4号

(条例第47条)

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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第3号様式 削除

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第17号様式 削除

上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則

昭和47年5月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第12号
昭和48年11月20日 規則第8号
昭和50年8月5日 規則第7号
昭和63年8月12日 規則第6号
平成2年3月28日 規則第2号
平成4年3月13日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第3号
平成11年3月19日 規則第1号
平成12年3月14日 規則第1号
平成12年11月22日 規則第9号
平成22年8月19日 規則第3号
平成24年10月17日 規則第6号
平成26年7月28日 規則第3号
平成28年3月8日 規則第2号
平成29年2月22日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第3号の1
令和5年11月27日 規則第13号
令和6年3月26日 規則第5号