○上越地域消防事務組合職員互助会慶弔規程
昭和47年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合職員互助会規約(昭和47年10月1日)第3条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員互助会に係る慶弔等に関する給付について必要な事項を定めるものとする。
(給付の種類)
第2条 会員に支給する慶弔等に関する給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 結婚祝金
(2) 出産祝金
(3) 退職祝
(4) 病気見舞金
(5) 災害見舞金
(6) 弔慰金等
(結婚祝金)
第3条 会員が結婚したときは、結婚祝金として2万円を支給する。
(出産祝金)
第4条 会員及び会員の配偶者が出産したときは、出産祝金として1万円を支給する。ただし、死産又は出生児が戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する出生の届出の期限までに死亡したときは、見舞金として1万円を支給する。
(退職祝)
第5条 会員が退職したときは、退職祝として5,000円程度の記念品を贈呈する。
(病気見舞金)
第6条 会員が傷病により療養日数10日以上に達したときは、病気見舞金として1万円(公傷の場合は2万円)を支給する。
2 会員が傷病のため休職となり6か月以上経過した場合は、その期間中の6月1日及び12月1日に病気見舞金として1万円(公傷の場合は2万円)を支給する。
(災害見舞金)
第7条 会員が水火災又はその他の災害により住居又は家財に損害を受けたときは、別表の支給区分により、災害見舞金を支給する。
(1) 会員 100,000円、花輪又は生花
(2) 配偶者 50,000円、花輪又は生花
(3) 実父母及び子 30,000円、花輪又は生花
(4) 同居の実祖父母及び実兄弟姉妹 20,000円、花輪又は生花
(5) 養父母及び義父母 花輪又は生花
(6) 別居の実祖父母 花輪又は生花
2 会員が死亡した場合の弔慰金等は、葬儀を行う遺族に支給する。
3 第4条ただし書の規定により見舞金を支給するときは、弔慰金等は支給しない。
(給付の申請)
第9条 会員又は遺族が給付を受けようとするときは、別に定める申請書に所定の事項を記載して、会長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和48年3月15日から施行する。
附則(昭和49年4月1日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年3月31日以前に第7条の規定により支給した者については、その支給額とする。
附則(昭和51年4月1日)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月1日)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年4月10日)
この規程は、昭和54年4月10日から施行する。
附則(昭和55年4月24日)
この規程は、昭和55年4月24日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月24日)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月12日)
この規程は、昭和60年2月12日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年11月4日)
1 この規程は、昭和61年11月4日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年3月31日以前に第6条の規定に達した者についても適用する。
附則(平成元年3月3日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月3日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
災害見舞金支給区分
1 住居又は家財のおおむね7割以上を失い、又は使用に耐えない状態となった場合 100,000円
2 住居又は家財のおおむね5割以上7割未満を失い、又は使用に耐えない状態となった場合 70,000円
3 住居又は家財のおおむね2割以上5割未満を失い、又は使用に耐えない状態となった場合 50,000円
4 住居又は家財のおおむね1割以上2割未満を失い、又は使用に耐えない状態となった場合 30,000円
5 家財に相当の損害を受けた場合 20,000円
参考
上越地域消防事務組合職員互助会規約に定める書類等の様式
上越地域消防事務組合職員互助会規約第20条の規定により、様式を次のとおり定める。
名称 | 様式番号 |
収入命令書 | 1 |
支出命令書 | 2 |
慶弔等給付金請求書 | 3 |
様式 略