○上越地域消防事務組合職員互助会規約

昭和47年10月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会員(第4条―第6条)

第3章 役員及び事務職員(第7条―第13条)

第4章 会議(第14条―第16条)

第5章 会計(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、上越地域消防事務組合職員互助会と称し、事務所を上越地域消防事務組合消防本部内に置く。

(目的)

第2条 本会は、上越地域消防事務組合職員(以下「組合職員」という。)としての資質の向上並びに会員の福利厚生・相互扶助及び親睦を図ることをもって目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研修会の開催

(2) 研修会等の参加費用の負担

(3) 体育練成等の費用の負担

(4) 慶弔等に関する給付

(5) その他福利増進に関する事業

2 前項第4号の給付については、別に定める。

第2章 会員

(組織)

第4条 本会は、組合職員をもって組織する。ただし、臨時に雇用された者を除く。

(資格)

第5条 新たに組合職員となった者は、その日から会員としての資格を有する。

第6条 会員は、次に掲げる場合は、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 派遣職員が派遣解除を発令されたとき。

(4) 人事交流により派遣職員となったとき。

第3章 役員及び事務職員

(役員)

第7条 本会に次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 評議員 若干人

(4) 会計監事 2人

2 本会に顧問を置くことができる。

第8条 会長は、評議員会の推薦により選出する。

2 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。

第9条 副会長は、会長が指名する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の代理をする。

第10条 評議員は、別表に掲げる区分ごとに所属会員の互選により1人を選出する。

2 評議員が組合職員として配置換を命ぜられたとき、又は会員の資格を失ったときは、評議員の資格を失う。

3 前項の規定により評議員に欠員を生じたときは、直ちに補選する。

第11条 会計監事は、評議員会の推薦により選出する。

2 会計監事は、毎年1回決算について監査する。

第12条 顧問は、評議員会の推薦により会長が委嘱する。

2 顧問は、本会の目的達成に必要な助言及び指導の任に当たるものとする。

(事務局)

第13条 会長は、本会の事務を処理するため次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 書記 若干人

(3) 会計 1人

2 事務局長は、会長の命を受け、書記及び会計を指揮して本会に関する事務を処理する。

3 書記は、事務局長の命を受け、一般事務に従事する。

4 会計は、事務局長の命を受け、会計事務に従事する。

第4章 会議

(評議員会)

第14条 定例会は、毎年3月及び9月に会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時会を招集する。

第15条 評議員会において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算及び決算に関する事項

(2) 規約の改正に関する事項

(3) 運営に関する事項

(4) 事業の執行に関する事項

第16条 評議員会は、評議員定数の半数以上の評議員が出席しなければ開くことができない。

第5章 会計

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第18条 本会の経費は、会費、組合交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。

第19条 会員は、前条に定める会費として、毎月給料日に毎年度予算に定める額を納付するものとする。

第20条 本会の会計事務に必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和56年4月28日)

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月24日)

この規約は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成6年3月3日)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年1月10日)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

評議員選出区分表

区分

消防本部

上越南消防署

上越消防署

新井消防署

頸北消防署

頸南消防署

東頸消防署

上越消防署名立分遣所

上越南消防署高土分遣所

上越地域消防事務組合職員互助会規約

昭和47年10月1日 種別なし

(平成9年4月1日施行)