○高速自動車国道上信越自動車道信濃町妙高高原間消防相互応援協定による覚書
平成9年10月1日
(趣旨)
第1 この覚書は、高速自動車国道上信越自動車道信濃町妙高高原間消防相互応援協定(以下「協定」という。)第9条に基づき、消防相互応援の実施について必要な事項を定めるものとする。
(応援要請の事項)
第2 応援要請側の長は、次に掲げる事項について電話その他の方法により連絡するものとする。
1 災害の種別、発生場所及び状況
2 応援隊の種別及び資機材等
3 道路状況、気象その他参考となる事項
(応援隊の派遣)
第3 応援側の長は、次に掲げる事項について電話その他の方法で通知するものとする。
1 派遣人員
2 派遣車両
3 資機材等の種別及び数量
4 指揮責任者
(応援隊の報告)
第4 応援隊の長は、現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者から次の事項について情報の提供を受け活動するものとする。
1 災害の状況及び進入経路
2 活動方針、任務及び使用無線周波数
3 その他必要な事項
(医療機関との連絡)
第5 傷病者を医療機関へ迅速に搬送できるよう相互に協力するものとする。
(協議)
第6 この覚書に定めのない事項又はこの協定について変更の必要が生じ、若しくは疑義が生じたときは、その都度協議の上決定するものとする。
(効力の発生)
第7 この覚書は、平成9年10月16日から効力を発生するものとする。
この覚書を証するため、本覚書2通を作成し、各自記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成9年10月1日
長野市大字鶴賀字苗間平1730―2
長野市消防長 岡村榮之助
上越市北城町1丁目16番1号
上越地域消防事務組合消防長 石田昭夫