○北陸自動車道名立谷浜IC~能生IC間における救急業務の実施に関する覚書
昭和63年7月20日
日本道路公団金沢管理局長(以下「甲」という。)と上越地域消防事務組合管理者(以下「乙」という。)とは、高速自動車国道北陸自動車道における救急業務について協議した結果、次のとおり合意にたっしたので覚書を締結する。
記
第1 乙は、甲の要請により高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜インターチェンジから能生インターチェンジまでの上り線における救急業務を実施するものとする。
第2 甲は、「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(昭和55年12月1日付け建設省道路局道路交通管理課長、消防庁予防救急課長及び日本道路公団管理部長覚書)に基づき、乙に財政措置を講ずるものとする。
ただし、乙への財政措置については、昭和58年11月9日を起算日とする。
第3 甲は、乙の救急業務の実施に関して、誠意をもって相談に応ずるものとする。
第4 甲は、乙の救急業務の実施に際して、救急隊員の安全確保に努めるものとする。
第5 甲は、乙が救急業務の実施に関連して演習、訓練、査察等を実施するときは、甲の施設の利用について便宜をはかるものとする。
第6 甲は、乙との間の通信連絡体制を整備するものとする。
第7 甲は、救急事故患者の医療機関への円滑な収容をはかるため、乙に協力するものとする。
第8 甲及び乙は、必要に応じ相互に情報を交換するものとする。
第9 この覚書に定めのない事項、または疑義を生じた事項の取り扱いについては、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。
第10 この覚書は、第1に定める区間の供用開始の日から発効するものとする。
昭和63年7月20日
甲 日本道路公団金沢管理局
局長 南里俊之
乙 上越地域消防事務組合
管理者 植木公