○長野市消防局・上越地域消防事務組合消防相互応援協定に基づく覚書
平成8年3月27日
(趣旨)
第1条 この覚書は、長野市消防局・上越地域消防事務組合消防相互応援協定(以下「協定」という。)第7条第2項に基づき、必要な事項について定める。
(応援隊等)
第2条 協定第2条の応援隊は、消防隊、救急隊及び救助隊とする。
2 応援出動とは、応援隊が当該消防署又は分署等から出動し帰署するまでをいう。
(応援隊の誘導)
第3条 受援側の消防長又は消防署長は、必要に応じて応援隊到着予定地に誘導員を配置し、応援隊の誘導に努めるものとする。
(費用の負担)
第4条 協定第6条による費用の負担は次によるものとする。
(1) 応援側の負担する経費
ア 応援出動に要した燃料費
イ 応援出動した隊員の被服毀損料及び旅費その他手当
ウ 応援出動した隊員の公務災害補償費及び消防賞じゅつ金
エ 応援出動に際し、小破損した機械器具等の修理に要する経費
(2) 受援側の負担する経費
ア 消防活動に使用した消火薬剤等の経費
イ 応援が長時間にわたるときの応援隊の燃料補給及び食糧等に要する経費
(3) その他の経費負担
応援隊が出動中に人身事故、物損事故を発生させた場合は、応援側と受援側で協議しこれに要する補償費を負担する。この場合において事故発生場所が受援側の管内のときは、受援側はその折衝にあたり、極力解決の促進に努めるものとする。
(協議)
第5条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協議のうえ定めるものとする。
附則
1 この覚書は、平成8年4月1日から施行する。
2 この覚書を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。
平成8年3月27日
長野市消防局長 岡村栄之助
上越地域消防事務組合消防長 石田昭夫