○救急業務応援経費等に関する協議書
平成29年4月1日
1 相互応援協定書に基づく覚書(平成19年12月1日締結)第4条の規定による応援に要する経費の負担額は、応援出動1隊1回当たり2万7,000円とする。ただし、県境を境にし、長野県側での不搬送は経費を徴収しないものとする。
2 負担経費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間の応援出動隊数により算定し、岳北広域行政組合(以下「甲」という。)の発行する納入通知書により、上越地域消防事務組合(以下「乙」という。)は4月末日までに納入するものとする。
3 負担経費の改正については、期間満了の1か月前までに甲又は乙から負担経費等の変更の申し入れがないときは、満了の翌月から起算して1年間はこの協議事項を継続するものとし、以後同様とする。
4 応援協定により、出動した応援隊が事故等により損害を受けたときは、次に定めるところによりその経費を負担するものとする。
(1) 隊員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に要した経費については、甲の負担とし、その他のものについては甲・乙協議のうえ定めるものとする。
(2) 車両等の損害については、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済災害共済金(以下「共済」という。)の範囲において甲の負担とし、共済の範囲を超えるものについては乙の負担とする。ただし、第三者から与えられた損害については、当該第三者及び乙の負担とする。
(3) 第三者に与えた損害については、交通事故の場合は、自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)及び共済の範囲内においては甲の負担とし、責任保険及び共済の範囲を超えるものについては乙の負担とする。交通事故以外の事故については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
5 この協議書による応援経費等の負担額は、平成29年4月1日から適用する。
平成29年4月1日
甲 岳北広域行政組合
組合長 足立正則
乙 上越地域消防事務組合
管理者 村山秀幸