○岳北広域行政組合・上越地域消防事務組合相互応援協定書に基づく覚書

平成19年12月1日

(趣旨)

第1条 この覚書は、岳北広域行政組合(以下「甲」という。)と上越地域消防事務組合(以下「乙」という。)との間で締結された消防相互応援協定書(平成19年12月1日締結)第8条第2項の規定に基づき、必要な事項について定める。

(応援活動の区域及び消防団の出動)

第2条 協定第3条において甲又は乙の区域内とは、斑尾高原一帯とする。

なお消防団の出動要請については、消防組織法第18条第3項に基づくものとする。

(応援内容の通報)

第3条 協定第5条第1項及び第2項について、甲又は乙の管轄内外を問わず、災害等の応援活動について、相互応援の趣旨からその都度通報し、後日出動報告書の写しを送付するものとする。

また、救急活動については、救急活動記録簿から集計し、暦年分を翌年1月中に受援側へ報告するものとする。

(経費の負担)

第4条 協定第7条に基づく応援のために要した経費については甲・乙協議しこの覚書に付するものとする。

(疑義の調整)

第5条 この覚書に定めのない事項又は解釈に疑義を生じた場合は、その都度甲・乙協議のうえ決定するものとする。

(有効期間)

第6条 この覚書の有効期間は平成19年12月1日から平成20年3月31日までとする。ただし期間満了の日までに甲・乙とも異議のないときは、さらに1年間延長するものとし以後同様とする。

1 この覚書は、平成19年12月1日から施行する。

2 昭和57年7月1日に定めた覚書は廃止する。

3 この覚書を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。

平成19年12月1日

甲 岳北広域行政組合

組合長 石田正人

乙 上越地域消防事務組合

管理者 木浦正幸

岳北広域行政組合・上越地域消防事務組合相互応援協定書に基づく覚書

平成19年12月1日 種別なし

(平成19年12月1日施行)