○上越地域消防事務組合と十日町地域広域事務組合消防相互応援協定に基づく覚書

平成20年11月1日

(趣旨)

第1条 この覚書は、上越地域消防事務組合(以下「甲」という。)と十日町地域広域事務組合(以下「乙」という。)との間で締結された消防相互応援協定書(平成19年8月1日締結)第8条の規定に基づき、必要な事項について定める。

(無線の運用)

第2条 出動隊の相互情報連絡は、県内共通波をもって行うものとし、必要に応じてトンネル防災無線を活用する。

(トンネル災害等の出動及び指揮)

第3条 甲と乙の自治体境界道路等に位置するトンネル内で災害等を受信した消防本部は直ちに出動し、相手側消防本部に通報するものとする。通報を受けた消防本部は管轄区域内外を問わず出動するものとする。

2 前項により相互で出動するトンネルは、次のとおりとする。

(1) 儀明峠トンネル(国道253号線)

(2) 鍋立山トンネル(ほくほく線)

3 発災場所の管轄が不明確な場合の指揮は、相互の現場最高指揮者の連携で行うものとする。

(災害出動報告書の送付)

第4条 甲乙の消防長は、応援出動した場合、各々にて運用する活動報告書の写しを災害発生地を管轄する消防長に送付するものとする。

2 削除

(情報交換及び訓練)

第5条 トンネル災害等の情報を相互に交換し、必要に応じ想定訓練を実施するものとする。

(協議)

第6条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、その都度協議のうえ決定するものとする。

1 この覚書は、平成20年11月1日から施行する。

2 平成19年8月1日に定めた覚書は廃止する。

3 この覚書を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。

平成20年11月1日

甲 上越地域消防事務組合

消防長 関谷修

乙 十日町地域広域事務組合

消防長 江村久

上越地域消防事務組合と十日町地域広域事務組合消防相互応援協定に基づく覚書

平成20年11月1日 種別なし

(平成20年11月1日施行)