○上越地域消防事務組合水難救助隊運営規程

昭和58年4月11日

本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合水難救助隊の運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条の規定に基づき、水難事故による人命救助、不明者の捜索等を潜水活動等により実施するための上越地域消防事務組合水難救助隊(以下「水難救助隊」という。)を上越消防署特別救助隊に設置する。

(任免)

第3条 水難救助隊は兼務とし、水難救助業務に関し適性を有する者のうちから消防局長が任命する。

(署長の責務)

第4条 署長は、水難救助隊を指揮統轄し、救助技術の研究、訓練、指導等を行い、効果的な運用に努めなければならない。

(隊長等の責務)

第5条 隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、隊員の安全と装備の保全を図り、水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊員は、上司の命を遵守し、水難救助業務の目的達成に努めなければならない。

3 隊長等は、常に水難救助業務遂行上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。

(装備)

第6条 水難救助隊の装備は、救助工作車を主体としてこれに積載してある資機材とする。

(出動)

第7条 水難救助隊の出動は、上越地域消防事務組合警防規程(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号)に定めるもののほか、次により出動するものとする。

(1) 水難事故による人命救助が必要なとき。

(2) 水難に関する人命の危険があると認められる災害のとき。

(3) その他消防局長又は署長が必要と認めたとき。

(指揮統轄)

第8条 水難救助隊は、消防局長又は活動地域所轄署長の指揮下で行動するものとする。

(教養訓練)

第9条 消防局長又は署長は、隊員に対し潜水業務をして救助活動を行うに必要な知識及び技能を習得させるため、適時教養訓練を行うよう努めなければならない。

(安全管理)

第10条 署長は、別に定めるところにより安全管理の徹底を期さなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日本部訓令第3号)

この要綱等は、令和2年3月17日から施行する。

上越地域消防事務組合水難救助隊運営規程

昭和58年4月11日 本部訓令第7号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和58年4月11日 本部訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第4号
令和2年3月6日 本部訓令第3号