○上越地域消防事務組合消防救助隊運営要綱
平成21年2月5日
本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上越地域消防事務組合消防救助隊運営規程(昭和56年上越地域消防事務組合訓令第6号。以下「救助規程」という。)の細部について必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助事故 消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(2) 救助隊 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき編成された隊をいう。
(3) 特別救助隊 消防法第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める基準に従い、救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した1隊をいう。
(4) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(5) 特殊災害 放射性物質、生物剤、化学剤等に起因する災害で消防機関が行う活動の対象となるものをいう。
(救助活動)
第3条 救助活動は、火災、交通事故、自然災害、機械事故、ガス中毒及び酸素欠乏事故等発生の原因による要救助者について、その危険を排除し、安全な状態に救出することを最優先し、安全で確実かつ迅速な活動を原則とする。この場合において、次の各号による救助活動については、それぞれの活動基準等に基づき活動するものとする。
(1) 水難救助活動 水面及び水中における救助活動で、水難救助隊活動基準に基づき活動するものとする。
(2) 山岳救助活動 山岳における遭難者等の救助活動で、上越地域消防事務組合山岳遭難救助活動基準に基づき活動するものとする。
(3) 特殊災害救助活動 特殊災害に起因する救助活動で、上越地域消防事務組合特殊災害消防活動計画に基づき活動するものとする。
(指揮)
第4条 特別救助隊の出動する救助活動について、救助隊、消防隊及び救急隊は、特別救助隊長等の指揮のもとに活動するものとする。ただし、当直司令以上の者が指揮を執る場合は、この限りでない。
(資機材の活用)
第5条 救助隊と消防隊は相互に資機材の周知を図り、協力してその操作ができるよう習熟に努めなければならない。
(現場報告)
第6条 救助隊は、現場において救助活動等の状況を必要に応じ随時現場最高責任者に報告しなければならない。
(協力)
第7条 災害現場における消防隊及び救急隊の指揮者は、救助隊による救助活動が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
(訓練計画)
第9条 特別救助隊を置く消防署の署長は、年間救助訓練計画及び月間救助訓練計画を樹立して、消防局長の承認を受けなければならない。
2 警防規程第21条第2項に定める救助即報(第3号様式)が必要な救助事故は、次のとおりとする。ただし、事情によりあらかじめ電話等で報告することができる。
(1) 基準
ア 要救助者が5人以上の救助事故
イ 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
ウ その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救助事故
(2) 火災による事故でこの報告と火災即報を同時に行う場合は、火災即報と重複する事項については省略することができる。
3 署長は、救助出動の実績を救助月報(第4号様式)により消防局長に報告するものとする。
5 訓練結果報告については、警防規程第56条の規定を準用する。
(特殊用語等)
第11条 救助隊が用いる特殊な用語等は、消防隊等に周知しておかなければならない。
(備付簿冊等)
第12条 特別救助隊は、次の簿冊を備え付け、備品、訓練、出動実績、資機材等の状況を記載しておかなければならない。
(1) 救助隊日誌 (第5号様式)
(2) 資機材使用記録簿 (第6号様式)
(3) 救助活動報告書 (第2号様式)
(4) 主要消防対象物救助計画書 (第1号様式)
(5) 年間救助訓練計画書 (第7号様式)
(6) 月間救助訓練計画書 (第8号様式)
(7) 救助月報 (第4号様式)
(8) 救助即報 (第3号様式)
(9) その他必要と認めるもの
(その他)
第13条 署長は、この要綱に定めるもののほか、必要に応じ、消防局長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日本部訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から運用する。
附則(令和2年3月6日本部訓令第3号)
この要綱等は、令和2年3月17日から施行する。