○上越地域消防事務組合消防救助隊運営規程

昭和56年3月16日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合消防救助隊(以下「救助隊」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び編成)

第2条 救助隊の名称及び編成は、別表のとおりとする。

(任免)

第3条 特別救助隊員は消防局長が、救助隊員は消防署長(以下「署長」という。)が、救助業務に関し適性を有する者のうちから任命する。

2 署長は、前項の規定により隊員を任免したときは、速やかに消防局長に報告しなければならない。

(任務)

第4条 救助隊の主たる任務は災害現場における人命救助とし、その現場行動は上越地域消防事務組合警防規程(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号。以下「警防規程」という。)に定めるところによる。

(署長の責務)

第5条 署長は、救助隊を指揮統轄し、救助技術の研究、訓練、指導等を行い、効果的な運用に努めなければならない。

(隊長等の責務)

第6条 隊長及び副隊長は、それぞれの上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、装備の保全を図り、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊員は上司の命を遵守し、救助業務の目的達成に努めなければならない。

3 隊長以下全ての隊員は、常に救助業務遂行上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。

(装備)

第7条 特別救助隊の装備は、はしご車、救助工作車及び水難救助用車両を主体として、これに積載してある資機材とする。

2 救助隊の装備は、救助を目的とした消防車両を主体とした資機材とする。

(災害時の出動)

第8条 救助隊の出動は、警防規程に定めるもののほか、次により出動するものとする。

(1) 人命救助が必要なとき。

(2) 人命の危険があると認められる災害のとき。

(3) その他消防局長又は署長が必要と認めたとき。

(指揮統轄)

第9条 救助隊は、消防局長又は活動地域所轄署長の指揮下で行動するものとする。

(訓練)

第10条 消防局長は、各救助隊相互の連けいと救助技術の向上を図るため合同訓練を実施するものとする。

2 上越消防署長は、消防局長の指示又は消防局課長、署長から要請があった場合は、救助隊に対して救助業務遂行上必要な知識、技術を習得させるため指導教育を行わなければならない。

(安全管理)

第11条 署長は、警防規程に定めるところにより、安全管理の徹底を期さなければならない。

(事前調査)

第12条 救助隊は、出動を予想される対象物に対して警防規程第12条に定める警防計画に基づきその実態を調査し、特異なものに対しては別に定める補充計画をたてておかなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第7号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月1日本部訓令第11号)

この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年6月12日訓令第8号)

この規程は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年6月18日訓令第5号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年1月28日訓令第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月15日訓令第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日訓令第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第15号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日訓令第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第7号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日訓令第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第6号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

別表(第2条関係)

1 特別救助隊

名称

設置場所

編成

隊長

副隊長

隊員

特別救助隊

上越消防署

1

2

12

15

2 救助隊

名称

設置場所

編成

隊長

副隊長

隊員

上越救助隊

上越消防署

1

1

4

6

上越南救助隊

上越南消防署

1

1

4

6

新井救助隊

新井消防署

1

1

4

6

頸北救助隊

頸北消防署

1

1

4

6

頸南救助隊

頸南消防署

1

1

4

6

東頸救助隊

東頸消防署

1

1

4

6

備考 救助隊の副隊長は、2人置くことができる。

上越地域消防事務組合消防救助隊運営規程

昭和56年3月16日 訓令第6号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和56年3月16日 訓令第6号
昭和57年4月1日 訓令第7号
昭和58年9月1日 本部訓令第11号
昭和60年6月12日 訓令第8号
昭和61年6月18日 本部訓令第5号
平成元年1月28日 訓令第4号
平成2年3月15日 訓令第5号
平成5年3月26日 訓令第8号
平成8年3月27日 訓令第15号
平成9年3月18日 訓令第5号
平成11年3月30日 訓令第7号
平成11年3月30日 訓令第8号
平成16年12月27日 訓令第7号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成19年9月20日 訓令第8号
平成21年3月12日 訓令第2号
令和2年3月6日 訓令第6号