○上越地域消防事務組合積雪時の消防対策要綱
平成13年1月29日
本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、積雪時における火災及びその他の災害の予防警戒並びに消防・救急活動が迅速確実に行われ、その被害を軽減するために必要な事項を定めるものとする。
(市における対策本部の設置)
第2条 消防署長又は分遣所長(以下「署長等」という。)は、管轄する市において豪雪対策本部(これに類似する名称を含む。)が設置されたときは、その旨を速やかに消防局長に報告するものとする。
(警備本部等の設置又は解散)
第3条 消防局長は、前条の規定による報告により上越地域消防事務組合管内(以下「組合管内」という。)のいずれかの市に豪雪対策本部が設置されたときは、消防局に豪雪対策警備本部(以下「本部」という。)を、豪雪対策本部設置市を管轄する消防署又は分遣所に豪雪対策警備地区本部(以下「地区本部」という。)を設置するものとする。
2 消防局長は、前項に定めるもののほか、組合管内の積雪等の状況により警防体制上必要と認めたときは、本部及び地区本部を設置するものとする。
3 本部の設置は消防局長が、また、地区本部は消防署長が設置するものとする。
4 本部及び地区本部を設置したときは、その旨を掲示するものとする。
5 前項に定める本部及び地区本部は、消防局長がその必要がなくなったと認めたとき解散するものとする。
(本部の組織等)
第4条 本部に本部長及び副本部長を、地区本部には地区本部長及び地区副本部長を置き、次の者をもってこれに充てる。ただし、消防副署長を置かない消防署にあっては、地区副本部長を置かないものとする。
本部長 消防局長
副本部長 消防局の課長
地区本部長 消防署長
地区副本部長 消防副署長
2 本部長は、組合管内の災害事務を総括するものとし、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理するものとする。
3 地区本部長は管轄の災害事務を統括し、地区副本部長は地区本部長を補佐し、地区本部長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(警防体制)
第5条 署長等は、積雪による道路状況、水利状況等から警防体制が極めて困難であると認められるときは、次に掲げる出動体制を整備するものとする。
(1) 消防ポンプ自動車に小型動力ポンプ、必要資機材及びそり等を積載すること。
(2) 消防活動に必要な器材を分割し、容易に搬送が可能な準備をすること。
(3) 消防活動の効率化を図るため、あらかじめ隊員の任務分担等を定めておくこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の実情に即した体制を整備すること。
(消防隊の出動計画等)
第6条 署長等は、積雪のため消防隊の出動が上越地域消防事務組合警防規程(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号)の定めによることができないと認められるときは、その旨を消防局長に報告し、指示を受けなければならない。
(救急体制)
第7条 署長等は、救急出動に際し、必要に応じて患者搬送用のそり等を積載する等必要資機材の整備をするものとする。
(活動時の安全管理)
第8条 署長等は、積雪時の消防・救急活動時の安全管理について周知徹底するものとする。
(情報収集)
第9条 署長等は、関係機関と連絡を密にし、積雪による被害、道路状況等の情報収集に努めるものとする。
(対策会議)
第10条 消防局長は、署長等から第6条の規定に基づく報告があった場合又は組合管内の状況等から必要に応じて各地区本部長を召集して警防体制等の対策会議を開催するものとする。
(道路の除雪)
第11条 署長等は、道路上の積雪のため消防・救急活動に支障があると認めるときは、関係機関に対して除雪等の要請を行うものとする。
(広報等)
第12条 署長等は、火災予防及び災害防止のため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる広報を行うものとする。
(1) 消防車等による巡回広報
(2) 行政無線、有線放送等による広報依頼
(3) 町内会長等への消防水利の除雪等の協力依頼
(4) チラシ、立看板等による広報
(5) 多数の者を収容する施設等への火災予防等の協力依頼
(6) 報道機関への広報宣伝依頼
(7) その他火災予防及び警防活動上必要と認める広報
(調査等)
第13条 署長等は、災害防止上特に必要と認めるときは、消防職員を公共建築物、その他多数の者を収容する消防対象物に対し、避難活動及び人命危険のおそれ等の見地から調査させるものとする。
2 署長等は、前項の規定による調査の結果、災害が発生した場合多数の負傷者が予想されると認めるときは、その旨を関係市長に報告し、対策を講ずるものとする。
(火災防ぎょ活動上の留意事項)
第14条 火災防ぎょ活動に関し、次の事項に留意して活動するものとする。
(1) 外部への延焼速度に比較して内部への延焼速度が速いこと。
(2) 市街地の雁木通りは、煙道状態となり、延焼速度が速いこと。
(3) 窓、出入口等の開口部から煙及び炎の噴出が多いこと。
(4) 死傷者が発生しやすいこと。
(5) 火災の状況判断が困難であること。
(6) 統一的な消防活動が困難であること。
(7) 火災防ぎょが容易でないこと。
(人命救助)
第15条 署長等は、火災現場及び家屋の倒壊・損壊等により要救助者を発見し、又は覚知したときは、隊員に対し直ちに救助活動を行わせるものとする。
(計画の策定)
第16条 署長等は、この要綱の実施に関し必要な事項について補充計画を策定するものとする。
(報告)
第17条 署長等は、管轄市町村において積雪による被害が発生した場合は、速やかに消防局長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日本部訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日本部訓令第12号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。