○上越地域消防事務組合震災警防活動要綱
平成3年12月19日
本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 地震発生時の警防活動計画
第1節 通則(第4条)
第2節 非常配備体制及び警防活動体制(第5条・第6条)
第3節 初動時の部内措置(第7条)
第4節 情報収集及び速報(第8条)
第5節 火災防御活動(第9条)
第6節 救急・救助活動(第10条)
第7節 石油化学工業地帯対策(第11条)
第8節 津波対策(第12条)
第9節 応援部隊運用(第13条)
第10節 緊急安全確保及び避難指示の伝達(第14条)
第11節 災害事象別活動要領(第15条・第16条)
第3章 事後対策(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、上越地域消防事務組合構成市地域防災計画に定める地震対策に関する計画を補完し、上越地域消防事務組合が地震発生時の警防活動対策等について必要な事項を定めるものとする。
(地震の震度想定)
第2条 この要綱において想定する地震は、震度4以上(以下「地震発生時」という。)とする。ただし、津波対策に関する想定については、第12条の規定によるものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄地域で震度3以下の地震が発生し、被害が生じた場合には、状況の把握及び情報の収集を行い、被害状況等を消防局長に報告するものとする。
(消防障害の想定)
第3条 地震による消防障害は、次に掲げる事項とする。
(1) 火災、救急及び救助事象の多発による消防力の分散
(2) 電話障害による通報、覚知及び出場等の遅延
(3) 道路、橋、建築物の損壊等交通障害による消防車両の走行困難
(4) 被災地孤立化による災害応急活動阻害
(5) 消防水利施設の損壊等による消火活動阻害
(6) 消防の施設及び機械の被災による消防力の低下
(7) 積雪時における被害拡大及び活動阻害
(8) その他消防活動が阻害されると予想されるもの
第2章 地震発生時の警防活動計画
第1節 通則
(警防活動対策)
第4条 地震災害発生時、消防が行う警防活動対策は、住民の生命、身体確保を基本とし、具体的には出火防止と地震により発生した火災の早期鎮圧、人命救助及び避難路の安全確保等を原則として活動するもので、併せて津波対策にも万全を期すものとする。
第2節 非常配備体制及び警防活動体制
(非常配備体制)
第5条 地震発生時には、消防局長の事前命令として「非常配備体制」を発令する。
(1) 発令については、次の要領で行うものとする。
「非常、非常、上越消防から上越消防各局」
「○○時○○分 地震災害非常配備体制発令」
(2) 地震発生時には、指令傍受不能の場合及び非勤務職員についても、自動的に「非常配備体制」をとるものとする。
(警防活動体制)
第6条 非常配備体制と同時に、全職員は、直ちにこの要綱に定めるところにより防災業務を遂行するものとする。
2 地震災害消防対策本部及び地震災害消防対策地区本部を次により設置する。
(1) 上越地域消防局(以下「消防局」という。)に地震災害消防対策本部(以下「消防対策本部」という。)を設置し、消防局長が消防対策本部長となり、市災害対策本部と連携を密にして、消防が行う防災活動を統括指揮する。消防対策副本部長は消防対策本部長を補佐し、消防対策本部長に事故があるとき、その職務を代行するものとする。
(2) 各消防署に地震災害消防対策地区本部(以下「地区本部」という。)を設置し、各署長が地区本部長となり、市災害対策本部と連携を密にして、担当区域内の消防が行う防災活動を指揮する(各分遣所については、地区本部に準ずる。)。
3 消防対策本部及び地区本部の体制は、別表第1のとおりとする。
4 職員の召集及び参集は、上越地域消防事務組合警防規定(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号)第57条によるほか、次のとおりとする。
(1) 召集は、消防局長の事前命令とし、自動的に発令するものとする。
(2) 職員は、地震発生時には、次のとおり参集するものとする。
ア 震度5弱以上の地震発生時は、職員全員参集とする。
イ 震度4の地震発生時は、総務課、指令統制課(毎日勤務者)、消防防災課及び予防課職員並びに署長、副署長、所長及び非番職員の一部参集とする。この場合において、これに該当しない職員については、自宅待機とする。
(3) 職員の参集場所は、勤務する消防署又は分遣所(以下「署所」という。)とする。
ア 召集時参集場所を指定されたときは、その指定場所に参集するものとする。
イ 河川の決壊、落橋、崖崩れ及び津波情報の発表等により勤務する署所に参集することが困難な場合は、参集可能な署所に参集するものとする。
(4) 参集途上において、火災又は要救助者の発生に遭遇したときは、その事故がまだ初期で適切に住民を活動させれば初期消火又は救助が可能と思われる場合は、適切な措置を取り、消火又は救助作業を行った後、速やかに参集するものとする。
(5) 地区本部長は、非常配備体制及び警防活動体制を完了したときは、その状況を消防対策本部長に報告するものとする。
(6) 各署所及び出場隊は、報道等を活用し、災害情報を聴取するとともに付近住民の動向など状況を把握する等情勢の変化に即応できるよう情報収集に努めるものとする。
第3節 初動時の部内措置
(消防通信体制及び各本部の処置)
第7条 地震発生時の通信指令業務は、有線施設の障害により無線通信によることとなるため、次の要領により速やかに消防通信体制を確立するものとする。
(1) 上越地域消防事務組合消防通信規程(令和2年上越地域消防事務組合訓令第5号)第14条の規定により無線の混信等を防止し、的確な消防活動を実施するため、基地局統制方式の無線統制を行う。
(2) 無線統制の発令及び解除は、次のとおり行うものとする。
「只今から震災時無線統制を図れ。」
「○○日○○時○○分 無線統制を解く。」
(3) 無線統制の内容
ア 全移動局は、基地局からの呼出し以外一切の発信を禁止する。ただし、緊急重要事案については、発信することができる。
イ 緊急重要事案を発信する場合は、基地局の交信状況を考慮して行うものとする。
2 消防対策本部の組織及び分掌事務は、別表第2によるものとする。
3 地区本部の組織及び分掌事務は、別表第3によるものとする。
第4節 情報収集及び速報
(情報収集活動による速報要領)
第8条 消防対策本部及び地区本部は、全機能を集中して必要な情報を迅速、適確に収集して状況判断を行い、効率的な部隊運用を図るものとする。
3 地区本部長は、職員の安否状況を確認し、消防対策本部長へ報告するものとする。
4 消防対策本部は各地区本部からの状況速報により、又は速報を求めて、震災時被害状況等集計表(第2号様式)に取りまとめるとともに、次により各地区本部の被害状況及び消防部隊の活動状況を把握し、的確な部隊運用に努めるものとする。
(1) 各機関からの情報収集及び各地区本部への情報伝達
(2) 管内各市災害対策本部との情報共有
第5節 火災防御活動
第9条 火災防御活動は、住民の生命、身体の安全確保を基本とし、次の方針により行うものとする。
(1) 火災と人命救助事象が同時に発生した場合は、消火活動と人命救助活動の緩急を十分考慮し、人命の安全確保を図るものとする。
(2) 地震被害増大の要因は、2次的に発生する火災によるものであるので、火災と水災が同時に発生した場合は、原則として火災防御活動を優先するものとする。
2 火災防御は、次に掲げる原則により行うものする。
(1) 延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全確保を優先とした避難地及び避難路確保防御を行う。
(2) 同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に防御を行う。
(3) 大量危険物貯蔵施設又は大規模工場等その他多数の消防隊を必要とする火災の場合は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災防御を優先とし、それらを鎮圧した後に部隊を集結し集中防御を行う。
(4) 同時に複数の延焼火災が発生した場合は、次に掲げる重要施設を優先に防御を行う。
ア 医療救護施設
イ 避難者の収容施設(学校、体育館、公会堂等)
ウ 災害対策実施機関の施設(県行政機関、市役所等)
エ 電気、ガス、水道及び電話等公共施設
オ その他消防対策本部長及び地区本部長が必要と認めたもの
3 地震時の総合的部隊運用は、消防対策本部運用とする。ただし、初動時及び現場活動の部隊運用は、署所別運用とする。
(1) 消防対策本部は、各署担当区域内の被害状況に基づき、各署の活動を調整し、状況に応じた部隊運用を行うものとする。
(2) 各地区本部長は、初動時に火災等を覚知した場合、担当区全域における状況判断を行い、部隊を運用するものとする。
4 火災防御隊出場途上において次の事項を行うものとする。
(1) 火災出場途上においても必要に応じて、住民に対し発生場所及び出火防止について広報すること。
(2) 火災出場途上において他の火災を発見した場合、その状況を地区本部長に報告し指示を受けること。
(3) 火災出場途上、人命救助事象を覚知した場合には、原則として付近住民の協力を求めるとともに、一部隊員をこれに当たらせ火災現場に直行するものとし、その状況を地区本部長に報告すること。
(4) 交通障害等により走行を阻害され適当な迂回路がない場合、その障害が短時間により排除可能なときは、応急処置を講じて通行すること。
5 水利の選定については、原則として消火栓以外の水利とする。ただし、消火栓の使用可能な場合は、この限りでない。
6 屋内進入については、余震を考慮し原則として行わないこととする。
7 注水については、可能な限り多口を確保し、大口径高圧放水とすることとする。
8 現場要務については、次の事項によるものとする。
(1) 防御の状況判断は、上越地域消防事務組合火災現場指揮要綱(昭和47年上越地域消防事務組合本部訓令第2号。以下「火災現場指揮要綱」という。)第5条を準用する。
(2) 延焼防止の運用配置等は、火災現場指揮要綱第4条を準用する。
(3) 飛火火災が発生すると判断された場合は、車載放送設備等により住民に飛火の警戒と即時消火を指示するとともに、その状況を地区本部長に報告すること。
(4) 転戦の時期は他への延焼危険がほぼなくなった時点とし、部分的な燃焼及び残火処理は、消防団員又は地域住民に行わせるものとし、転戦可能となった部隊の現場指揮者は、速やかに地区本部長に報告し、転戦の指示を受けること。
(5) 地区本部長から転戦命令が発せられた場合は、延焼阻止前であっても所要の処置をした後、転戦すること。
(6) 転戦その他防御活動上必要があるときは、他隊の資器材を緊急使用すること。
9 地区本部長は、火災が拡大し、大火災の様相を呈した場合は、延焼阻止線を決定し、消防力を集結して拡大防止を図ること。
第6節 救急・救助活動
第10条 救急・救助活動については、救急・救助事象の発生その他必要な情報の収集に努めるとともに、関係機関と緊急な連絡のもと迅速かつ適切な活動を実施するものとする。
2 救急・救助隊運用は、署所別運用とする。ただし、消防対策本部から出場指令があった場合は、速やかに救急・救助隊を編成し、出場するものとする。
(1) 通信可能な有線電話、無線等を活用し、又は各市災害対策本部との情報連絡により病院その他医療機関並びに応急救護所の開設状況等を把握し、傷病者の受け入れ体制等の情報収集に努めるものとする。
(2) 医療救護班による所定の救護所が開設されるまでの間、署所又は現場付近の安全な場所に仮救護所を設置し、傷病者の応急救護を行うとともに医療救護班の出場及び必要な資材の補給を要請する。
(3) 救助活動は、人的被害の規模の大きい現場及び特に人命の救助活動を優先して実施するものとする。
(4) 救急車による搬送は、救命の処置を要する傷病者を優先とし、その他の傷病者はできる限り自主的な処置を行わせるとともに、他の救護機関と連携の上救急活動を実施するものとする。
(5) 救命の処置を要する傷病者が多数発生した場合には、消防隊、救助隊及び救急隊を集中して人命救助に当たるものとする。
(6) 救急・救助隊長は、現場の状況を速やかに地区本部長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
第7節 石油化学工業地帯対策
第11条 石油化学工業地帯等の対策については、新潟県石油コンビナート等防災計画及び直江津地区石油工業地帯等の地域防災計画に基づくところによるものとする。
第8節 津波対策
(津波警戒体制)
第12条 沿岸地を管轄する署所(以下「沿岸地署所」という。)では地震時に関する消防対策本部からの情報及び関係市、報道機関等で津波情報を覚知した場合には、沿岸住民等の安全な避難確保のため、関係機関と密接な協力体制をとり、次の警戒体制を確立する。
2 津波注意報を覚知した場合は、次による。
(1) 沿岸地署所では、引き続き津波予想の発表等に注意するとともに、津波予想高さ、津波到達予想時刻等を考慮し、職員の安全を確保した上で適切な措置が講じられる体制を整えるものとする。
(2) その他必要な対策については、沿岸地署所ごとに計画を策定しておき実施するものとする。
3 津波警報・大津波警報を覚知した場合は、次による。
(1) 消防対策本部の措置
ア 第5条の規定の運用により次の要領で行うものとする。
「非常、非常、上越消防から上越消防各局」
「○○時○○分 津波警戒体制発令」
イ 沿岸地署所に迅速に津波情報を伝達するとともに、津波浸水想定区域内で活動中の部隊に退避指示を行う。
ウ 各市防災関係機関との情報共有
(2) 沿岸地署所の措置
ア 津波予想高さ、津波到達予想時刻等を考慮し、職員の安全確保を最優先とした適切な措置が講じられる体制を整える。
イ 津波が到達するまでは、津波浸水想定区域内での活動は行わず、津波到達後は、道路状況、浸水状況等を考慮し、緊急避難経路を確保した上で活動を行うものとする。この場合、消防対策本部と連絡を密にするものとする。
ウ 署所長は、必要に応じ非勤務職員を召集するものとする。
エ 各市災害対策本部と連携を密にし、緊急安全確保又は避難指示が発令された場合は、関係機関と協力してその旨を広報するとともに適切な避難誘導等を行う。
オ 署所の地域情勢等からその他必要な事項については、各市防災機関と事前に協議の上策定した計画に基づき活動するものとする。
4 津波警戒体制の解除は、次による。
(1) 津波警報等の解除により、消防対策本部において警戒体制解除を指令する。
(2) 沿岸地署所から解除の旨関係機関等に伝達する。
第9節 応援部隊運用
第13条 消防対策本部長は、他市町村の消防機関等から応援を受けたとき又は要請したときは、当該消防機関等(以下「応援部隊」という。)の担当防御地を指定するものとする。
2 応援部隊の現地運用は、次によるものとする。
(1) 受援地の現場指揮者は、応援部隊に対し、現場状況並びに防御上の留意事項等の説明を行った後、担当部署を指示するものとする。
(2) 受援地の現場指揮者は、応援部隊の活動状況について地区本部を経て消防対策本部に報告するものとする。
3 応援部隊の受入れと円滑な運用を図るため、消防対策本部長は応援部隊連絡員を総務班と予防班から指名するものとし、次に掲げる事項を担当させる。
(1) 応援部隊の指定集結地到着時刻を考慮して待機し、応援部隊到着時には人員、装備及び指揮者を確認の上、指示された現地に誘導するとともに、活動中の連絡確保に当たること。
(2) 応援部隊の休憩場所の準備等に当たること。
第10節 緊急安全確保及び避難指示の伝達
(避難活動)
第14条 避難のための応急活動は、人命の安全確保を主眼とした活動とする。
2 各市災害対策本部から地域住民に対し避難情報等が発表された場合は、市災害対策本部の指令を受けて行うことを原則とする。
3 消防対策本部長及び地区本部長は、災害状況及び消防力の余力に応じ関係防災機関と密接な連携を図り住民への伝達に当る。
第11節 災害事象別活動要領
(関連災害活動要領)
第15条 災害の種別及び規模等により活動内容もそれぞれ異なるため関係機関等と連絡を密に協力して、特に次の事項に留意して活動するものとする。
(1) 土砂災害活動
ア 救助作業による発掘及び余震等によって、更に崩壊危険のある場所での活動は、特に2次的災害による隊員の安全管理に十分注意する。
イ 山崩れ等の生き埋め事故は、要救助者の位置の確認が非常に困難であるので、家人又は目撃者から情報を聴取し、位置の確認と救出漏れのないようにする。
ウ 位置及び発掘範囲等が決定したら、指揮統制のもと手順よく効果的に活動する。
エ 救助隊、消防隊の装備若しくは資機材では除去できない障害物又は大量の土砂がある場合は、必要に応じて地区本部長は市災害対策本部に建設重機等の出動を要請する。
(2) 多数の人が収容されている建物が倒壊した場合は、次の点に留意すること。
ア 火災が併発する危険を考慮し、常に消火活動態勢を取り救助活動をする。
イ 倒壊の規模が大きく、多数の要救助者があり、かつ、周辺地域に火災が発生し延焼危険が予測される場合、地区本部長は早急に消防対策本部長に応援を要請する等、救出活動と消火活動の連携を図ること。
(3) 爆発時の災害活動については瞬時にして多数の死傷者が予想されるので、次の点に留意すること。
再爆発による2次的被害を防止するため、消防団員、警察官等と協力し、早期に警戒区域を設定するとともに、摩擦、衝撃等による発火危険防止のため消防資機材等の使用に注意する。
(警戒区域等の設定)
第16条 消防対策本部長及び地区本部長は、生命、身体及び財産を保護し、又は消防活動の確保を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用禁止及び災害対策に従事する者以外の者の退去、出入りの禁止又は制限を行うものとする。
第3章 事後対策
(非常体制の解除)
第17条 消防対策本部長は、災害対策が進捗して非常事態を排除し情勢が小康を確保した場合は、状況により非常体制の一部解除又は全部解除を発令するものとする。
(事後処理)
第18条 災害の情勢等を見極め、速やかに事後処理体制に移行し、消防施設等の被害応急復旧整備を図るとともに火災等の原因及び被害の調査等必要な消防事務の遂行に当たるものとする。
(消防対策本部及び地区本部の解散)
第19条 消防対策本部及び地区本部は、各市災害対策本部の活動情勢を配意して消防対策本部長が解散指示を行うものとする。
附則
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日本部訓令第4号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第6号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日本部訓令第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日本部訓令第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日本部訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月5日本部訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日本部訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日本部訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日本部訓令第3号)
この要綱等は、令和2年3月17日から施行する。
附則(令和5年5月10日本部訓令第1号)
この要綱は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年3月29日局訓令第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
消防対策本部及び地区本部の体制
別表第2(第7条関係)
消防対策本部の組織及び分掌事務
本部長 副本部長 | 班名 (担当職名) | 担当係及び要員 | 分掌事務 |
本部長(消防局長) 副本部長(総務課長 指令統制課長 消防防災課長 予防課長) | 総務班 (総務課長 〃 副課長) | 企画・人事係 庶務係 経理係 調査係・管財係 | 1 災害対策全般の総合調整に関すること。 2 本部の庶務に関すること。 3 市災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること。 4 本部長及び副本部長の伝令に関すること。 5 職員の公務災害及び被害調査に関すること。 6 職員の労務管理に関すること。 7 職員の安否に関すること。 8 庁舎、消防施設等の被害状況の把握に関すること。 9 災害活動用物品の確保及び配分に関すること。 10 応援協定に基づく応援部隊の接遇に関すること。 11 報道機関との連絡に関すること。 12 その他他の班に属さない事項 |
警防班 (指令統制課長 〃 副課長 消防防災課長 〃 副課長) | 消防防災係 救急係 救急指導管理係 | 1 消防対策本部の設置に関すること。 2 消防用資機材の現場補給に関すること。 3 応援協定に基づく運用に関すること。 4 避難勧告及び指示に関すること。 5 その他防御及び指揮活動上必要な事項 6 救助活動に関すること。 7 救急隊の運用に関すること。 8 集団救急事案の対処に関すること。 9 広域応援に関すること。 | |
指令統制係 施設管理係 | 1 非常配備体制の発令に関すること。 2 出動指令に関すること。 3 災害情報等の収集及び伝令に関すること。 4 通信指令施設の保持に関すること。 5 通信運用及び無線統制に関すること。 6 消防活動方針及び指揮に関すること。 | ||
予防班 (予防課長 〃 副課長) | 予防設備係 危険物保安係 査察指導係 火災調査係 | 1 災害情報の収集に関すること。 2 警防活動情報の収集に関すること。 3 災害状況の把握及び調査記録に関すること。 4 災害報告の処理に関すること。 5 応援協定に基づく応援部隊との調整・連絡に関すること。 6 災害状況図及び警防活動図等の作成(現場写真、記録等を含む。)に関すること。 7 災害予防及び警戒対策に関すること(危険物の流出、排除の指導等)。 8 その他必要な事項 |
別表第3(第7条関係)
地区本部の組織及び分掌事務
地区本部長 地区副本部長 | 班名 (担当職名) | 担当係(分野)及び要員 | 分掌事務 |
地区本部長 (署長) 地区副本部長 (副署長) | 指揮班 (消防防災係長 特別救助隊長 高度化学消防隊長) | 消防防災係 (消防・庶務分野) | 1 地区本部の設置に関すること。 2 出動体制の確立に関すること。 3 職員の召集に関すること。 4 警防活動方針に関すること。 5 応援部隊要請及び連絡員に関すること。 6 延焼阻止線及び警戒区域の設定に関すること。 7 活動用機器及び資材の調達確保に関すること。 8 消防団との連携に関すること。 9 建設重機の要請に関すること。 10 市災害対策本部との連絡調整に関すること。 11 その他指揮活動上必要な事項 |
災害活動班 (消防防災係長 特別救助隊長) | 消防防災係 (消防・救急分野) 特別救助隊 | 1 災害の予防、警戒及び防御活動に関すること。 2 人命救助及び救急活動に関すること。 3 災害状況の把握及び報告に関すること。 4 避難勧告及び避難指示に関すること。 5 救護所等の設置に関すること。 6 通信施設の保持に関すること。 7 その他災害活動上必要な事項 | |
情報収集班 (消防防災係長) | 消防防災係 (予防・危険物分野) | 1 災害状況及び情報の収集に関すること。 2 消防対策本部及び関係機関との連絡に関すること。 3 消防広報に関すること。 4 その他情報収集に必要な事項 | |
庶務班 | 消防防災係 (庶務分野) | 1 参集職員の確認及び勤務に関すること。 2 庁舎の保全及び応急復旧に関すること。 3 職員の公務災害に関すること。 4 職員の被害調査に関すること。 5 職員の安否に関すること。 6 その他地区本部に関すること。 |
注 分遣所については、これに準ずるものとする。