○上越地域消防事務組合火災現場指揮要綱
昭和47年6月8日
本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防隊が火災現場(以下「現場」という。)において、機能を十分に発揮して火災による被害を軽減するために行う消防活動の指揮統制について必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1部隊 第1出動の部隊をいう。
(2) 第2部隊 第2出動の部隊をいう。
(3) 第3部隊 特命出動部隊をいう。
(4) 火災制圧部隊(以下「制圧隊」という。) 火点(火災建築物)の局限消火を主とし、併せて隣接建築物への延焼阻止を任務とする消防署第1部隊をいう。
(5) 延焼阻止部隊(以下「阻止隊」という。) 火災の隣接建築物への延焼阻止に併せて飛火の飛散防止を任務とする消防署第2部隊をいう。
(6) 飛火警戒部隊(以下「警戒隊」という。) 飛火警戒と飛火による出火防止を任務とする消防署第3部隊をいう。
(7) 救助部隊(以下「救助隊」という。) 火災現場において人命救助を任務とする特別救助隊及び救助隊をいう。
(8) 指揮部隊(以下「指揮隊」という。) 火災現場において指揮活動を任務とする出動部隊をいう。
(指揮能力の養成)
第3条 指揮者は、消防活動の中心であり、その指揮の適否は直ちにその成果に重大な影響を及ぼすことを銘記し、全ての火災に即応する指揮能力の養成に努めなければならない。
(部隊の運用配置及び連絡協調)
第4条 指揮者は、第2条に定める各部隊の任務を考慮の上、現場における運用配置の適正を期するとともに、連絡協調に努めなければならない。
(指揮者の状況判断及び部隊の把握)
第5条 指揮者は、指揮隊を運用し、常にその指揮区分に応じて、適確なる状況判断と相まって各部隊の活動状況の把握に努めなければならない。
(現場指揮の徹底)
第6条 現場指揮は、確固たる信念のもとに指揮をとり、その内容は具体的かつ簡明でなければならない。
(人命救助の優先)
第7条 先着隊指揮者は、現場到着と同時に一切の方法、手段を尽くし、責任をもって人命救助の要否を確かめ、その過誤がないよう期さなければならない。
(署長の指揮統制)
第8条 火災現場における指揮統制は、消防局長が指揮統制を行う場合のほか、所轄する消防署長(以下「所轄署長」という。)が行うものとする。ただし、所轄署長が現場に到着するまでは、中隊長又は小隊長がこれを代行するものとする。
(消防局長の指揮統制)
第9条 消防局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、現場に出動し、指揮統制に当たるものとする。
(1) 特命出動以上の火災又は必要と認める火災
(2) その他特殊火災のとき
2 消防局長が現場に到着するまで、又は不在のときは、所轄署長又は中隊長若しくは小隊長が代行するものとする。
(消防局長、所轄署長等に対する報告)
第10条 消防局長が現場に到着したときは、上級指揮者は、直ちにその情況を報告するとともに、事後の状況についても随時報告しなければならない。特命指揮者及び所轄署長に対しても同様とする。
附則
この要綱は、昭和47年6月8日から実施する。
附則(昭和61年6月18日本部訓令第8号)
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日本部訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第5号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日本部訓令第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日本部訓令第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年3月17日から施行する。