○上越地域消防事務組合火災出動要綱

昭和47年6月8日

本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 消防署の火災出動は、上越地域消防事務組合警防規程(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(出動地域及び計画)

第2条 消防署の所属分隊の出動区分及び計画は、規程に基づき、別に定める火災出動区域表及び火災出動計画表によるものとする。

(編成)

第3条 出動隊の編成は、規程に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 各隊に長を置き、これを指揮者とする。

(2) 中隊長は、消防司令又は消防司令補とする。

(3) 小隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長とする。

(4) 分隊長は、消防司令補又は消防士長とする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、毎朝各車両ごとに、分隊を編成しておくものとする。

(非番員等の予備分隊編成及び出動)

第4条 予備車は、非番員及び公休員(以下「非番員等」という。)をもって分隊を編成待機し、特命により出動するものとする。

(交代前の出動)

第5条 交代前の出動は、特命のない限り、前当番分隊が出動するものとする。

(全員出署時の出動)

第6条 全員出署時は、特命のない限り、当番分隊が出動し、非番員等は、所属分隊ごとに予備分隊を編成待機するものとする。

(非番員等の応召)

第7条 非番員等は、通信指令室より火災発生の情報を受信したときは、次により直ちに応召するものとする。

(1) 自己の所属する消防署又は分遣所(以下「署所」という。)とする。

(2) 火災発生場所が居住地と同一町内又は付近の者は、直接現場とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災の規模又は警防体制上必要に応じて最寄りの署所とする。

(現場出動非番員等の申告)

第8条 居所から現場に出場の非番員等は、直ちに現場最高指揮者の下に参集申告の上、指示を受けて防ぎょ活動その他の任務に従事するものとする。

(最寄署所出動非番員等の申告)

第9条 最寄りの署所に出動の非番員等は、残留又は先着の上級指揮者に所属及び氏名を申告するものとする。

2 指揮者は、非番員等の参集を待ち、予備分隊を編成するものとする。

3 指揮者は、出動非番員等の参集状況等を必要に応じて署長に報告するとともに特命出動又は待機を命ずるものとする。

(分隊長の現場報告)

第10条 各出動分隊長は、現場において防ぎょ体制を完了、活動を開始したときは、携帯無線若しくは自ら又は代理者を差し向け、防ぎょ部署その他必要事項を所属中、小隊長(中、小隊長のいないときは上級者)に報告し、更に事後の状況は、必要に応じ随時報告しなければならない。

2 現場引揚げに当たっては、所属中、小隊長に人員及び機械器具異状の有無を報告し、引き揚げるものとする。

(出動非番員等の引揚げ申告)

第11条 直接現場に出動の非番員等で現場を引き揚げるときは、現場最高指揮者にその旨を申告するものとする。

2 現場引揚げに当たっては、受傷その他異常の有無を報告しなければならない。

(予備分隊引揚げ後の措置)

第12条 予備分隊は、現場を引き揚げ、所属署所に帰署したときは、事後の出動体制を完備し、なお使用車及び機械器具は担任分隊長又は代理者と立ち会い、点検の上、確実に引継ぎを行うものとする。

(報告)

第13条 出動報告は、規程に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 管轄区域外に出動したときは、上級者が状況をとりまとめ、消防署長を経て災害地所轄消防署長に報告するものとする。

(2) 応援を受けた署所の長は、応援に出動した職員の氏名等をその職員の所属する長に通知しなければならない。

この要綱は、昭和47年6月8日から実施する。

(昭和53年3月22日本部訓令第1号)

この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。

(平成8年3月29日本部訓令第4号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日本部訓令第7号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日本部訓令第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日本部訓令第13号)

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

(平成22年3月17日本部訓令第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

上越地域消防事務組合火災出動要綱

昭和47年6月8日 本部訓令第1号

(平成22年4月1日施行)