○上越地域消防事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

平成29年5月29日

本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号。以下「条例」という。)第52条の3の規定並びに上越地域消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第12号。以下「規則」という。)第11条及び第12条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除き、上越地域消防事務組合査察規程(平成20年上越地域消防事務組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)の例による。

2 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表該当違反 査察規程第21条の規定により所有者等に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち規則第11条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知した日から規則第12条第1項に規定する日数を経過した日をいう。

(3) 公表事項 規則第12条第2項に規定する事項をいう。

(消防局長及び消防署長の責務)

第3条 消防局長及び消防署長は、利用者等が防火対象物の利用について適正に判断できるよう公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第11条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる防火対象物又は部分において、当該防火対象物又は部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていない(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)こととする。

(公表の決定の手続)

第5条 査察員は、査察規程第3条に規定する査察において、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められた場合は、関係者に対して、立入検査結果通知書を交付するとともに、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。この場合において、署所において公表該当違反の事実を確認するため必要と認めるときは、予防課と協議し、調査を行うものとする。

2 査察員は、前項の公表該当違反を認めた場合は、公表該当違反調査書(第1号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、消防署長に報告するものとする。

(1) 防火対象物台帳

(2) その他必要と認める資料

(公表の報告)

第6条 消防署長は、公表該当違反を含む不備欠陥事項について、立入検査結果通知書を交付した場合は、公表該当違反報告書(第2号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、消防局長に報告するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 防火対象物台帳

(3) その他必要と認める資料

2 消防局長は、前項の報告を受けた場合は、規則第11条の規定により公表の要否を決定するものとする。

3 消防局長は、前項の規定により公表の実施を決定した場合は、公表予定日の7日前までに、関係者に対し公表通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。この場合において、公表通知書は原則直接交付とするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた配達証明の取扱いで郵送するものとする。

4 消防局長は、関係者に対し、公表の対象となる違反を是正した場合は、その旨を連絡するよう指導するものとする。

(公表の実施)

第7条 消防局長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第12条第1項の規定により上越地域消防事務組合のホームページ(以下「ホームページ」という。)及び消防署における掲示により公表事項を掲載するものとする。

(公表の削除等)

第8条 消防署長は、公表該当違反が是正されたと認める場合は、公表該当違反調査書(第4号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、速やかに消防局長に報告するものとする。

(1) 是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

2 消防局長は、公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項をホームページ及び消防署における掲示から削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容についてホームページから削除するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(準用)

第10条 査察規程第3条の規定に基づき、消防局長が査察を執行する場合の公表に関する事務にあっては、第5条第2項第6条第1項及び第8条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「消防署長」とあるのは「消防局長」と、第6条第1項中「消防局長に報告するものとする。」とあるのは「公表の要否の決定に移行するものとする。」と、第8条第1項中「消防局長に報告するものとする。」とあるのは「公表該当違反の是正を確認するものとする。」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日本部訓令第11号)

この要綱は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

平成29年5月29日 本部訓令第1号

(令和2年3月17日施行)