○上越地域消防事務組合査察規程

平成20年12月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 通則(第3条―第7条)

第2節 立入検査証(第8条・第9条)

第3章 立入検査

第1節 通則(第10条―第16条)

第2節 資料の提出等(第17条―第19条)

第3節 立入検査結果の記録等(第20条―第22条の3)

第4章 違反処理

第1節 通則(第23条―第25条)

第2節 違反の端緒(第26条)

第3節 調書(第27条・第28条)

第4節 警告(第29条―第31条)

第5節 事前手続(第32条・第33条)

第6節 命令(第34条―第37条の3)

第7節 特例認定の取消し等(第38条・第39条)

第8節 告発等(第40条―第44条)

第9節 代執行(第45条・第46条)

第10節 略式の代執行(第47条―第54条)

第11節 送達(第55条)

第12節 関係行政庁との連携等(第56条―第60条)

第13節 雑則(第61条)

第5章 補則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)並びに上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号。以下「条例」という。)に基づく立入検査、違反処理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のためにする措置を総称する行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条及び第16条の5の規定により、法第2条第3項の消防対象物(以下「消防対象物」という。)又は法第16条の5第1項の貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱状況について検査又は関係のある者に質問を行い、不備欠陥事項等を確認することをいう。

(3) 違反処理 火災予防に関する違反事項について、警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発により是正すること又は過料事件の通知、代執行、略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。

(4) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第6条の防火対象物をいう。

(5) 危険物施設等 法第11条第1項の許可を受けた製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物製造所等」という。)、危険物を運搬する車両、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)条例別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「指定可燃物貯蔵取扱所」という。)、法第9条の3の規定に基づく高圧ガス、その他のガス、放射性物質、火薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。

(6) 関係者 法第2条第4項に規定するものをいう。

(7) 関係者等 関係者又は防火管理者等で責任のあるものをいう。

(8) 関係のある者 前2号に定めるものを含む防火対象物又は消防対象物の管理等を行う従業員等をいう。

(9) システム 防火対象物又は危険物施設等に関する情報を、署所端末装置から入出力する予防事務等情報管理システムその他査察業務に係る情報データを管理するものをいう。

(10) 警告 違反事実又は火災危険が認められる事実について、消防対象物又は危険物施設等の関係者に当該違反又は火災危険の排除を促し、これに従わない場合、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発又は過料事件の通知の法的措置をもって対処する意思表示をいう。

(11) 命令 法の根拠に基づき、関係者に一定の作為又は不作為の義務を課し、当該義務の履行を強制する意思表示をいう。

(12) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(13) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、危険物製造所等の許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。

(14) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(15) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(16) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(17) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(18) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関し、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(19) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(20) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(21) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(22) 公示 命令等を行ったとき、違反状態が継続している間、標識の設置又は公報への掲載等により、措置命令の内容等の周知を図ることをいう。

第2章 査察

第1節 通則

(査察の執行)

第3条 消防局長又は消防署長(以下「消防局長等」という。)は、この規程の定めるところにより、所属する消防職員(以下「職員」という。)に管轄区域内の消防対象物(個人の住宅を除く。以下「対象物」という。)について査察を行わせるものとする。

(消防署長の責務)

第4条 消防署長は、常に管内の対象物の実態を把握するとともに、新聞紙、インターネット等から管内情勢等の情報を収集し、分析するように努めなければならない。

(機密の保持)

第5条 消防局予防課長及び消防署長(以下「予防課長等」という。)は、査察業務に関連した情報が第三者に漏えいすることのないよう、機密の保持に十分配慮しなければならない。

(査察員の心得)

第6条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)は、常に関係法令その他査察に必要な知識及び技術の習得を図り、査察技能の向上に努めなければならない。

2 査察員は、査察に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装は、特に指示ある場合のほか常装とし、容姿は端正であること。

(2) 態度は厳正にして、言語、動作等に注意し、関係のある者に不快感を与えないようにするとともに、危害防止に努めること。

(3) 査察関係資料及び防火管理業務の実施状況の確認等のため、関係者等の立会いの必要があると認めるときは、事前に連絡を行うこと。

(4) 査察に際し正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避した者がある場合は、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防局長等に報告し、指示を受けること。

(5) 査察の結果、改善を必要とするものについては、関係者等にその法的根拠を明確に説明し、懇切に指導すること。

(6) 関係のある者の民事的紛争に関与しないこと。

(資質の向上対策)

第7条 予防課長等は、対象物の複雑化及び多様化並びに査察に必要な知識及び技術の高度化に対応するため、査察員に対し、教養の機会を与え、研修会を開催するなどして査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

第2節 立入検査証

(立入検査証の携帯)

第8条 職員は、査察に従事する場合は、上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第13号)第2条第1項に規定する立入検査証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(立入検査証の取扱い)

第9条 職員は、立入検査証の取扱いについては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の執行以外に使用しないこと。

(2) 他人に譲渡、貸与等をしないこと。

(3) 記載された事項を改ざん等しないこと。

(4) 破損し、又は汚損しないように努めること。

(5) 紛失、盗難その他の事故防止に努めること。

2 職員は、立入検査証を紛失し、又は盗難等の事故により失ったときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

第3章 立入検査

第1節 通則

(立入検査の対象物の区分)

第10条 立入検査の対象物を次のとおり区分する。

(1) 第1種対象物 重大な違反のある対象物(当該違反を放置することによって、火災が発生したならば直ちに人命危険が生ずると判断される対象物をいう。)をいう。

(2) 第2種対象物 違反のある対象物(当該違反があるために、継続的な是正指導が必要と判断される対象物をいう。)をいう。

(3) 第3種対象物 その他の対象物(違反が是正された対象物及び直近の立入検査において、違反が認められなかった対象物をいう。)をいう。

第11条 削除

(立入検査の実施時期)

第12条 立入検査を行う時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1種対象物 時機を失することなく、最も他に優先して行うものとする。

(2) 第2種対象物 時機を失することなく、他に優先して行うものとする。

(3) 第3種対象物 消防局長等が別に定める時期に行うものとする。

第13条 削除

(検査事項)

第14条 立入検査は、火災その他の災害の予防及び拡大防止並びに人命の安全を図るため対象物の状況に応じ、次の各号に掲げるものの位置、構造及び設備並びに管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(5) 前各号に掲げるもののほか、危険物製造所等を構成するタンクその他の設備等

(6) 石災法第2条第6号に定める特定事業所の特定防災施設等及び防災資機材等

(7) 少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所

(8) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類関係施設

(9) 消防活動阻害物質及び放射性物質関連施設

(10) 防火設備、防火区画、避難施設等

(11) 防炎対象物品

(12) 防火管理に係る消防計画及び防火管理に係る全体についての消防計画、予防規程及び防災規程並びに消防訓練実施状況

(13) 防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者、防災管理者等の業務遂行状況

(14) 防火対象物点検資格者、消防設備士、危険物取扱者及び消防設備点検資格者の業務遂行状況

(15) その他必要と認める事項

(台帳)

第15条 消防局長等は、立入検査を円滑に行うため、査察員に立入検査対象物台帳(以下「台帳」という。)を作成させるものとする。

(立入検査計画)

第16条 消防局長等は、立入検査を適正に行うため、査察員にその計画を樹立させるものとする。

第2節 資料の提出等

(資料の提出及び報告徴収)

第17条 消防局長等は、火災予防等のため必要がある場合は、関係者に対して、任意に資料の提出又は報告を求めるものとし、これにより難いときは、法第4条第1項、法第16条の5第1項又は石災法第39条の規定により、第1号様式の資料提出命令書又は第2号様式若しくは第3号様式の報告徴収書により措置するものとする。

2 資料提出命令書により資料を提出させるときは、当該資料の所有権を放棄するかどうかの意思を明らかにするため、第4号様式の資料提出書にその旨を記載させるものとする。

(資料の受領、保管等)

第18条 前条の規定により提出された資料については、その処理経過を明らかにしておくため、第5号様式の提出資料処理簿に記載しておくものとする。ただし、任意により提出を求めた場合で、提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。

2 前条第2項の資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしなかったときは、第6号様式の提出資料保管書を交付するものとする。

3 消防局長等は、前項の資料を保管する際は、紛失、毀損防止等に留意しなければならない。

4 消防局長等は、提出された資料の保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに当該資料を返還するものとする。この場合において、当該提出資料保管書に受領した旨の署名をさせるものとする。

(危険物等の収去)

第19条 消防局長等は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下この条において「危険物等」という。)を収去するときは、上越地域消防事務組合危険物規制規則(昭和62年上越地域消防事務組合規則第3号)第20条の規定に基づいて行うものとする。

2 収去した危険物等の所有者等が当該危険物等の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、第7号様式の所有権放棄書を提出させるものとする。

第3節 立入検査結果の記録等

(立入検査結果の記録及び報告)

第20条 査察員は、立入検査終了後、その結果を台帳に記録し、システムに入力するとともに、消防局長等に報告しなければならない。ただし、緊急を要するもの又は重要な事案については、その都度消防局長等に報告し、指示を受けるものとする。

(立入検査結果の通知)

第21条 消防局長等は、査察員の報告に基づき必要があると認めるときは、関係者に第8号様式又は第9号様式の立入検査結果通知書を交付するとともに、第10号様式の改善計画書を提出させるものとする。

(指導書の通知)

第22条 消防局長等は、立入検査の結果、特に必要と認めるときは、関係者に第11号様式又は第12号様式の指導書を交付するとともに、第10号様式の改善計画書を提出させるものとする。

(改善指導)

第22条の2 前2条の規定により提出させる改善計画書は、次に掲げる事項について違反の是正に対する意思を求めるものとする。

(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものにあっては、改修年月日

(3) その他必要と認める事項

2 改善計画書が提出された場合は、査察員は、消防局長等に報告しなければならない。

(是正の推進)

第22条の3 消防局長等は、立入検査の結果、覚知した違反事項の是正についてあらゆる機会を活用し、積極的に是正の推進を図るとともに、通知書により通知し、指導した違反事項が是正されるまで、関係者に事情聴取、指導又は必要な措置を講じなければならない。

2 消防局長等は、前条の改善計画書が提出されない場合は、関係者に対して改善計画書の提出を督促するものとする。

3 消防局長等は、立入検査により覚知し、又は指導した違反事項の是正状況等の確認について、必要があると認める場合又は是正されたことを関係者等から聴取した場合は、査察員に対し、確認のための検査(写真による確認を含む。)を行うように命ずるものとする。

4 査察員は、前項の確認のための検査を行った場合は、消防局長等に報告しなければならない。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理心得)

第23条 違反処理をするに当たっては、第6条の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を維持するため、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平にすること。

(2) 関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理をした事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(4) 重大な違反のある対象物に対しては、法的措置を適正に行使すること。

(違反処理基準)

第24条 違反処理は、別に定める違反処理基準によってしなければならない。

2 違反の事実が明白でかつ火災予防上、人命安全上猶予できないと認めるとき又は特異な違反事案に係るときは、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の区分)

第25条 違反処理は、次の各号に掲げる区分によってする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

第2節 違反の端緒

(違反の調査等)

第26条 職員は、職務の執行に際し、違反処理基準に該当すると思料される違反事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに当該区域又は対象物を管轄する予防課長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた予防課長等は、部下職員に命じて速やかに違反の調査に当たらせるとともに、当該報告の内容が重大なものであると認めるときは、直ちに消防局長に報告し、指示を受けなければならない。

3 前項の規定により調査を命じられた職員は、当該調査した結果を第13号様式の違反調査復命書により報告しなければならない。

第3節 調書

(質問調書)

第27条 職員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問をしたときは、必要に応じて第14号様式の質問調書を作成するものとする。

2 前項の質問調書の作成については、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮して、被質問者の任意の供述を得るようにしなければならない。

(実況見分調書)

第28条 職員は、違反の調査に際し、必要があるときは違反の現場の実況を見分し、その結果を第15号様式の実況見分調書に記載するものとする。

第4節 警告

(警告書の交付)

第29条 予防課長等は、違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係者に対し、第16号様式の警告書を交付するものとする。

(1) 関係者に具体的な是正意思が認められないとき。

(2) 改善計画書による履行期限を経過しても是正されないとき。

(3) 違反内容の実態から火災予防上必要があると認めるとき。

2 予防課長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合においては、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第30条 予防課長等は、警告書を交付したときは、必要に応じて、関係者に改善計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 予防課長等は、当該関係者に対し、警告事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた予防課長等は、職員に命じて当該違反の是正状況を確認させるものとする。

4 職員は、履行期限を経過しても是正されなかったときは、その旨を予防課長等に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第31条 予防課長等は、前条第4項の規定による報告により当該違反が是正されていないと認めるときは、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。

第5節 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第32条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第1に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものをいう。ただし、消防局長が、手続法第13条第2項第1号に該当すると認めるときは、この限りでない。

(陳述書等の処理)

第33条 予防課長等は、前条第1項に規定する不利益処分をしようとする場合で、手続法第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等が提出されたとき又は前条第2項に規定する不利益処分をしようとする場合で、手続法第29条第1項の規定による弁明書が提出されたときは、その内容を精査の上、別に定める調査書を作成するものとする。

第6節 命令

(命令書の交付)

第34条 消防局長等は、警告事項不履行のとき又は調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当すると認めるときは、関係者に対し、第17号様式の命令書を交付するものとする。

2 消防局長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に当該命令事項を告知させることができる。この場合においては、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(消防吏員による命令)

第35条 消防局長及び予防課長等以外の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に該当する違反を認知したときは、物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(法第5条の3第1項において特に緊急の必要があると認める場合は、物件の所有者、管理者若しくは占有者又は防火対象物の関係者をいう。以下「物件の所有者等」という。)に対し、第18号様式の命令書を交付するものとする。ただし、消防活動又は救急活動に従事していたときは、当該活動に支障のない段階で予防課長等に報告するものとする。

2 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項を命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 消防吏員が当該命令を行う場合における違反の調査は、第26条の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、第1項及び第2項の規定による命令書による違反の調査については、名宛人の特定については履行義務者を含む関係者等の聴取等により行い、実況見分については違反箇所の図面作成及び写真撮影のみとすることができる。

(教示)

第36条 不服申立てのできる命令(その他の不利益処分を含む。次項において同じ。)を書面でするとき又は利害関係人から教示を求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより教示しなければならない。

2 前項の規定のほか、命令を書面でするときは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより教示しなければならない。

(公示)

第37条 消防局長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項、法第16条の6第1項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に第19号様式の標識の設置その他別に定める方法により公示し、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持させるものとする。

(履行状況の確認等)

第37条の2 消防局長等は、命令書を交付したときは、必要に応じて、関係者に改善計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 消防局長等は、当該関係者に対し、命令事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

3 前項の報告を受けた消防局長等は、職員に命じて当該違反の是正状況を確認させるものとする。

4 職員は、履行期限を経過しても是正されなかったときは、その旨を消防局長等に報告しなければならない。

(催告)

第37条の3 消防局長等は、命令事項について、履行期限を経過しても改善されない場合は、必要に応じて第19号様式の2の催告書を交付し、履行の促進を図るものとする。

第7節 特例認定の取消し等

(特例認定の取消し)

第38条 予防課長等は、違反内容が特例認定の取消しに該当すると認めるときは、第20号様式の特例認定取消上申書を作成し、消防局長に報告するものとする。

2 消防局長は、前項の規定による報告により当該取消しが相当と認めるときは、関係者に対し、第21号様式の特例認定取消書を交付するものとする。

3 前2項の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防災管理対象物(令第4条の2の4に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)の特例認定の取消しについて準用する。この場合において、第1項中「第20号様式」とあるのは「第20号様式の2」と、第2項中「第21号様式」とあるのは「第21号様式の2」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)

第39条 予防課長等は、違反内容が許可の取消し又は法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者の解任命令に該当すると認めるときは、第22号様式の許可取消上申書又は第23号様式の解任命令上申書を作成し、消防局長に報告するものとする。

2 消防局長は、前項の規定による報告により当該取消し又は解任命令が相当と認めるときは、関係者に対し、第24号様式の許可取消書又は第25号様式の解任命令書を交付するものとする。

第8節 告発等

(告発)

第40条 消防局長は、違反が次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対処すべきと認めるときは、違反者を告発するものとする。

(1) 命令に従う意思が全く認められないとき。

(2) 違反に起因して火災が発生し、又は拡大し、そのために死傷者が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の留保)

第41条 消防局長は、前条の規定に該当する場合であっても次の各号のいずれかに該当するときは、予防課長等に協議し、告発を留保するものとする。

(1) 違反事実の立証ができないとき。

(2) 違反者の特定ができないとき。

(3) その他告発の留保が相当と認められるとき。

(告発の手続)

第42条 告発は、当該違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して、第26号様式の告発書に次の各号に掲げる資料のうち、必要なものを添付してするものとする。

(1) 陳情書及び投書の類の写し

(2) 立入検査結果通知書の写し

(3) 質問調書の写し

(4) 実況見分調書の写し

(5) 警告書、命令書等の写し

(6) 違反現場の図面、写真等

(7) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(告発等の通知)

第43条 消防局長は、告発したときは、速やかに予防課長等に関係書類の写しを添付して通知するものとする。

2 消防局長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、速やかに予防課長等にその写しを添付して通知するものとする。

(過料事件の通知)

第44条 予防課長等は、過料をもって対処すべきと認める事案を認知したときは、当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

2 前項の通知は、第27号様式の通知書に次の各号に掲げる資料を添付してするものとする。

(1) 法第8条の2の3第1項の特例認定申請書の写し及び同条第3項の当該認定をした旨の通知書の写し

(2) 管理権原者に変更があったことを証する書面の写し

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する書面

第9節 代執行

(代執行)

第45条 消防局長は、第34条及び第35条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によってはその履行を確保できないと認めるときは、行政代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に、執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を樹立しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第28号様式の戒告書

(2) 第29号様式の代執行令書

(3) 第30号様式の代執行費用納付命令書

(4) 第31号様式の代執行執行責任者証

(証票の携帯)

第46条 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴く場合は、前条第3項第4号の証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

第10節 略式の代執行

(公告)

第47条 法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために同条第2項の公告をするときは、上越地域消防事務組合を構成する市(以下「構成市」という。)の市役所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示し、かつ、構成市の広報誌及び新聞紙に当該掲示の要旨を掲載するものとする。ただし、消防局長が相当と認めるときは、後段の措置を省略することができる。

(略式の代執行)

第48条 消防局長は、前条の規定によっても、なお履行義務者を確知することができないときは、職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置(次条において「略式の代執行」という。)をとらせるものとする。法第3条第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないときも同様である。

(物件の保管等)

第49条 消防局長は、略式の代執行により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、当該物件の滅失、毀損防止等に留意して保管しなければならない。ただし、当該物件でその必要がないと認めるものについては、廃棄、焼却、埋設その他の処理をすることができる。

2 消防局長は、前項の規定により物件を保管したときは、第32号様式の保管物件処理簿に記載し、処理経過を明らかにしておかなければならない。

(保管物件の公示)

第50条 消防局長は、前条の規定により物件を保管したときは、第33号様式の保管物件公示書を当該保管を始めた日から起算して14日間、消防署及び分遣所に掲示し、関係者が閲覧できるようにしなければならない。

(市広報誌等への掲載)

第51条 消防局長は、前条の規定によっても、なお当該保管物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を構成市の広報誌又は新聞紙に掲載するものとする。

(保管物件の返還等)

第52条 消防局長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められたときは、当該物件の所有者等であることを証する書類の提出を求め、権利の存否を確認した上で、第34号様式の保管物件返還請求書を提出させ、当該物件を返還するものとする。この場合においては、当該保管物件返還請求書に受領した旨の署名をさせるものとする。

2 消防局長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該所有権を放棄する旨の申出があったときは、当該物件の所有者等であることを証する書類の提出を求め、権利の存否を確認した上で、第35号様式の所有権放棄書を提出させるものとする。

(費用の徴収)

第53条 消防局長は、物件の除去及び保管に要した費用があるときは、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、第36号様式の保管費用納付命令書を交付し、徴収するものとする。

(法定期間経過後の保管物件処理)

第54条 消防局長は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、管理者に報告するものとする。

第11節 送達

(警告書等の交付手続)

第55条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書若しくは許可取消書、戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書又は保管費用納付命令書(以下この条において「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接手交し、第37号様式の受領書に署名をさせるものとする。

2 関係者が前項の警告書等の受領を拒否したときその他必要があるときは、内容証明、配達証明等の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所地不明により郵送できないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより、公示して送達に代えるものとする。

第12節 関係行政庁との連携等

(関係行政庁への照会)

第56条 予防課長等は、違反処理をするに際し、必要があるときは、第38号様式の違反処理関係事項照会書により関係行政庁に照会するものとする。

(関係行政庁への通知等)

第57条 予防課長等は、査察等において認知した他の法令の防火に関する規定の違反については、第39号様式により関係行政庁に通知するものとする。

2 予防課長等は、警告書又は命令書を交付したときは、必要に応じ、第40号様式により関係行政庁に通知し、当該違反の是正について協力を要請するものとする。

(関係行政庁との連携)

第58条 予防課長等は、違反処理をするに当たっては、前2条の規定によるほか、関係行政庁との間で十分な情報提供、連絡調整等をすることにより相互の連携に努めるものとする。

2 予防課長等は、違反処理について関係行政庁から協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。

(液化石油ガス貯蔵施設等に係る違反の通報)

第59条 予防課長等は、液化石油ガス販売事業者(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が、液石法に基づく経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める基準に適合していないときは、第41号様式の液化石油ガス貯蔵施設等違反報告書により消防局長に報告するものとする。

(措置要請)

第60条 消防局長は、前条の規定による報告の結果、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、液石法第87条第2項の規定に基づき、第42号様式により県知事に対して、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

第13節 雑則

(違反処理経過簿)

第61条 予防課長等は、違反処理をしたときは、その経過を第43号様式の違反処理経過簿に記載し、整理しておかなければならない。

第5章 補則

(委任)

第62条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成20年12月22日から施行する。

(火災予防違反処理規程及び火災予防査察規程の廃止)

第2条 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 上越地域消防事務組合火災予防違反処理規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第20号)

(2) 上越地域消防事務組合火災予防査察規程(平成12年上越地域消防事務組合訓令第15号)

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行に伴う事務処理規程の一部改正)

第3条 上越地域消防事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行に伴う事務処理規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年7月15日訓令第3号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定、別表第1に1項を加える改正規定、第20号様式の次に1様式を加える改正規定及び第21号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の第1号様式、第2号様式、第3号様式、第8号様式、第9号様式、第17号様式、第18号様式、第21号様式、第21号様式の2、第24号様式、第25号様式、第28号様式、第29号様式、第30号様式及び第36号様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第1号様式、第2号様式、第3号様式、第8号様式、第9号様式、第17号様式、第18号様式、第21号様式、第21号様式の2、第24号様式、第25号様式、第28号様式、第29号様式、第30号様式及び第36号様式に相当する様式として使用することができる。

(令和2年3月13日訓令第11号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年11月17日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第32条関係)

不利益処分

根拠条項

防火対象物の定期点検報告の特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

危険物製造所等の許可の取消し

法第12条の2第1項

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24第1項

防災管理対象物の定期点検報告の特例認定の取消し

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

別表第2(第32条関係)

不利益処分

根拠条項

防火対象物の火災予防措置命令

法第5条第1項

防火対象物の使用の禁止等の命令

法第5条の2第1項

防火対象物における火災の予防等のための措置命令

法第5条の3第1項

防火管理上必要な業務に係る措置命令

法第8条第4項

統括防火管理上必要な業務に係る措置命令

法第8条の2第6項

危険物製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項又は第2項

予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

防災管理上必要な業務に係る措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条第4項

統括防災管理上必要な業務に係る措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項

防災規程の変更命令

石災法第18条第2項

防災規程の変更命令に違反した特定事業所の施設の使用停止命令

石災法第18条第3項

共同防災規程の変更命令

石災法第19条第5項

共同防災規程の変更命令に違反した特定事業所の施設の使用停止命令

石災法第19条第6項

防災業務の運営の改善に必要な措置命令

石災法第21条第2項

防災業務の運営の改善に必要な措置命令に違反した特定事業所の施設の使用停止命令

石災法第21条第3項

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上越地域消防事務組合査察規程

平成20年12月1日 訓令第1号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成20年12月1日 訓令第1号
平成23年7月15日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第3号
令和2年3月13日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和5年11月17日 訓令第6号