○上越地域消防事務組合旅館ホテル等の防火安全性に関する消防法令適合通知書等の通知事務処理要領

平成26年3月31日

本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年10月31日付け消防予第418号)によりホテル旅館等に対する表示制度の運用が開始されることを踏まえ、防火対象物に係る表示制度の実施に伴う旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項の運用について(平成26年3月7日付け消防予第60号)が示されたことから、旅館ホテルの防火安全性に関する消防法令適合書等に係る事務処理について必要な事項を定める。

(消防法令適合の通知等)

第2条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出に関し、第1号様式の消防法令適合通知書交付申請書(以下「交付申請書」という。)を受理した場合は、当該申請に係る防火対象物について調査(消防法令に適合しているかどうかの立入検査等の調査をいう。以下同じ。)の上、適合しているときは、新潟県知事に第2号様式の消防法令適合通知書(以下「適合通知書」という。)により通知するものとする。

2 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録及び同法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出に関し、交付申請書を受理した場合は、申請に係る防火対象物について調査の上、消防法令に適合しているときは、国土交通大臣に適合通知書により通知するものとする。

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可及び同法第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認又は届出に係る部分が旅館ホテルに係る場合で、当該営業許可又は承認等に関し、交付申請書を受理したときは、申請に係る防火対象物について調査の上、消防法令に適合しているときは、新潟県公安委員会委員長に適合通知書により通知するものとする。

4 交付申請書を受理した場合、当該申請に係る防火対象物について上越地域消防事務組合防火基準適合表示要綱(平成26年上越地域消防事務組合本部訓令第2号)に規定する表示基準適合通知書及び表示マークが交付されている防火対象物から交付申請があった場合は、表示基準適合通知書に記載されている表示有効期間内に限り、消防法令に適合しているものとして取り扱うことができるものとする。

5 第1項から第3項までにおいて、調査の結果、消防法令に適合していない場合には、通知書を交付できない旨及びその理由を当該申請者に回答するものとする。

(旅行関係者からの照会)

第3条 旅館、ホテルの防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)から第3号様式により照会があった場合は、当該旅館ホテルに対して過去1年以内に実施した立入検査結果及び表示マークの交付状況等に基づき、第4号様式により回答するものとする。

2 前項において、表示マークが交付されていない場合は、その理由を第4号様式に記載するものとする。

(関係行政機関との連絡協調)

第4条 第2条第1項から第3項までの調査において、他の関係行政機関に係る防火安全上の不備事項を発見したときは、上越地域消防事務組合査察規程(平成20年上越地域消防事務組合訓令第1号)の相当規定により処理するものとする。

2 他の関係行政機関から消防法令に係る防火安全上の不備事項について通知を受けたときは、これに適切に対応するとともに、その対応結果を当該関係行政機関に対し通知するものとする。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日本部訓令第9号)

この要領は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年4月1日本部訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

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上越地域消防事務組合旅館ホテル等の防火安全性に関する消防法令適合通知書等の通知事務処理要…

平成26年3月31日 本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)