○上越地域消防事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行に伴う事務処理規程

昭和47年9月25日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年経済産業省令第11号。以下「省令」という。)の規定に基づく消防局長又は消防署長の意見書交付その他関係事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(意見書交付申請)

第2条 法第36条第2項及び省令第56条第2項の規定による意見書の交付申請をするときは、次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 意見書交付申請書(第1号様式)

(2) 貯蔵施設等設置許可申請書(省令第56条第2項の規定による申請のときは、貯蔵施設等変更許可申請書)の写し

(3) 貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(4) 防火管理の計画(当該事業所全体の計画をいう。)を記載した書類

(交付申請書の受理及び処理)

第3条 前条の意見書交付申請書は、所轄消防署長(以下「署長」をいう。)が受理するものとする。

2 署長は、意見書交付申請書を受理したときは、その実情調査をするものとする。

(意見書の交付)

第4条 署長は、前条第2項の調査に基づき、意見書(第2号様式)同条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(通報)

第5条 消防局長は、法第87条第1項の規定に基づく通報を受理したときは、署長に通報するものとする。

この規程は、昭和47年9月25日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(平成20年12月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成20年12月22日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第13号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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上越地域消防事務組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行に伴う事務処…

昭和47年9月25日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年9月25日 訓令第21号
平成20年12月1日 訓令第1号
令和2年3月13日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第5号