○上越地域消防事務組合石油コンビナート事務処理規程

昭和63年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する法令等の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)をいう。

(3) 省令 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)をいう。

(5) 規程 上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程(昭和62年上越地域消防事務組合訓令第5号)をいう。

(届出書等の受理)

第3条 石災法及び規則の定めるところによる届出書及び報告書(以下「届出書等」という。)は、消防局で受理するものとする。

2 規程第2条第1項の規定は、消防車用屋外給水施設設置届出書の提出があった場合について準用する。

(届出書の審査)

第4条 消防局長(以下「局長」という。)は、次の各号のいずれかの届出書を受理したときは、当該届出の内容が当該各号に掲げる規定に適合しているかどうか審査するものとする。

(1) 防災要員及び防災資機材等現況届出書 政令第7条、第9条から第11条まで、第14条から第17条まで、第20条及び第21条

(2) 防災規程制定(変更)届出書 省令第26条

(3) 共同防災組織設置(変更)届出書 政令第20条及び第21条並びに省令第28条

(届出書等の送付)

第5条 局長は、次の表の左欄に掲げる届出書等を受理したときは、同表の右欄に掲げる機関に当該届出書等の写しを送付するものとする。

届出書等

機関

共同防災組織設置届出書(石災法第19条関係)

特定事業者氏名等変更届出書(規則第5条関係)

特定事業者地位承継届出書(規則第6条関係)

特別防災区域協議会変更届出書(規則第9条関係)

新潟県知事

(特定防災施設等の検査)

第6条 局長は、特定防災施設等設置届出書を受理し、検査を行った結果、省令に定める基準に適合していると認めたときは、当該検査に係る特定防災施設等設置届出書の副本1部を添付し、上越消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。

(検査済証の交付)

第7条 省令第14条第2項に定める検査済証を交付するときは、第1号様式の特定防災施設等届出及び検査番号簿により行うものとする。

(海上保安署長への通知)

第8条 石災法第16条第6項(石災法第17条第7項、第18条第4項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、上越海上保安署長にするものとする。

2 前項の通知をするときは、当該通知に係る届出書の写しを添付するものとする。

(県知事への報告)

第9条 石災法第41条第1項の規定により県知事に報告をするときは、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 石災法第18条第2項若しくは第3項(石災法第19条第6項又は第21条第3項において準用する場合を含む。)、第19条第5項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令 当該命令書の写し

(2) 法第11条第1項の規定による許可(変更許可にあっては、危険物の種類の変更又は100キロリットル若しくは100トン以上の貯蔵・取扱量の変更が伴うものに限る。) 当該許可に係る申請書(添付図書を除く。)、構造設備明細書、製造所等の位置を示す平面図及び許可書の写し

(3) 法第11条第5項の規定による完成検査(前号に係るものに限る。) 当該完成検査済証の写し

(4) 法第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3又は第16条の6の規定による命令 当該命令書の写し

(4)の2 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し 当該取消書の写し

(5) 法第12条の3の規定による使用制限 当該命令書の写し

(6) 法第12条の6の規定による届出の受理 当該届出書の写し

2 前項の規定は、第2種事業所に係る命令、許可、完成検査、取消し、使用制限及び届出の受理について準用する。

(高圧ガスに係る通知書の送付)

第10条 局長は、石災法第41条第2項の規定による高圧ガスに係る許可等の通知があったときは、当該通知書の写しを署長に送付するものとする。

(第2種事業所の指定通知)

第11条 局長は、石災法第2条第5号の規定により第2種事業所の指定をした旨の通知があったときは、当該通知書の写しを署長に送付するものとする。

(特定事業所等台帳)

第12条 局長及び署長は、管内の特定事業所及び共同防災組織(以下「特定事業所等」という。)について、当該特定事業所等ごとに、第2号様式の特定事業所台帳及び第3号様式の共同防災組織台帳(以下「台帳」と総称する。)を作成するものとする。

2 署長は、第5条の規定による届出書等の写しの送付を受けたときは、その都度台帳に記載するものとする。

(綴り)

第13条 局長及び署長は、管内の特定事業所等について、当該特定事業所等ごとに当該特定事業所等に係る一切の書類(危険物製造所等に係るものを除く。)を一括綴りしておくものとする。ただし、やむを得ないときは、これを分冊することができる。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日訓令第15号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日訓令第5号)

この規程は、平成21年3月16日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第10号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合石油コンビナート事務処理規程

昭和63年3月26日 訓令第5号

(令和2年3月17日施行)