○上越地域消防事務組合石油コンビナート等災害防止法等の施行に関する規則

昭和63年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)及び上越地域消防事務組合手数料条例(平成12年上越地域消防事務組合条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(特定防災施設等の届出)

第3条 特定事業者は、法第15条第2項の規定により、特定防災施設等を設置したときは、その届出書正本1部及び副本2部を管理者に提出しなければならない。特定防災施設等を増設し、若しくは移設し、又は特定防災施設等の構造、設備若しくは能力を変更したときも同様とする。

2 管理者は、前項の届出書を受理し、検査を行った結果、当該届出に係る特定防災施設等が省令で定める基準に適合していると認めたときは、検査済証に当該届出書の副本1部を添えて同項の届出をした者に交付する。

(届出書等の提出部数等)

第4条 法第16条第5項、第17条第6項、第18条第1項、第19条第3項及び第20条の2の規定による届出書及び報告書(以下「届出書等」という。)の提出部数は、それぞれ正副各1部とする。

2 管理者は、前項の届出書等を受理したときは、当該届出書等の副本に第1号様式の届出済印を押印し、同項の届出をした者に交付する。

(氏名等変更の届出)

第5条 指定事業者若しくは特定事業所の長又は共同防災組織の代表者は、その氏名(特定事業者が法人である場合は、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、第2号様式の特定事業者氏名等変更届出書正副各1部を管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出書を受理した場合について準用する。

(地位承継の届出)

第6条 特定事業者から特定事業所を譲り受け、若しくは借り受けた者又は特定事業所について相続若しくは合併があった場合において、当該特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、第3号様式の特定事業者地位承継届出書正副各1部を管理者に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出書を受理した場合について準用する。

(適用除外)

第7条 前2条の規定は、レイアウト事業所(法第2章の適用を受ける第1種事業所をいう。以下同じ。)に係る特定事業者については、適用しない。

(防災要員の変更の届出)

第8条 特定事業者又は共同防災組織の代表者は、その自衛防災組織又は当該共同防災組織の防災要員に変更(人数に変更がない場合に限る。)があったときは、遅滞なく、第4号様式の防災要員の変更届出書正副各1部を管理者に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出書を受理した場合について準用する。

(石油コンビナート等特別防災区域協議会の変更届出)

第9条 法第22条の規定による石油コンビナート等特別防災区域協議会の代表者は、その氏名、住所、会則等に変更があったときは、遅滞なく、第5号様式の石油コンビナート等特別防災区域協議会変更届出書正副各1部を管理者に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出書を受理した場合について準用する。

(手数料の納付)

第10条 法第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査を受けようとする者は、当該申請書を提出するときに手数料条例に定める額の手数料を納付しなければならない。

(立入検査の証票)

第10条の2 法第40条第2項の規定により立入検査を行う場合に消防職員が関係者に提示する証明書は、上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第13号)第2条第1項に定める証票とする。

(届出書等の経由)

第11条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより管理者に提出する届出書等は、上越消防署を経由することができる。ただし、第3条第1項に定める届出書にあっては、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された届出書の副本は、この規則の規定により交付された届出書の副本とみなす。

(危険物規制規則の一部改正)

3 上越地域消防事務組合危険物規制規則(昭和62年上越地域消防事務組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月26日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、[中略]平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上越地域消防事務組合石油コンビナート等災害防止法等の施行に関する規則

昭和63年3月26日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)