○上越地域消防事務組合危険物規制事務処理要綱

昭和47年9月25日

本部訓令第3号

(趣旨)

第1 この要綱は、上越地域消防事務組合危険物規制事務処理規程(昭和62年上越地域消防事務組合訓令第5号。以下「規程」という。)第19条の規定に基づき、規程の執行と危険物規制事務を統一的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2 この要綱に用いる法令等の用語は、次に掲げるとおりとする。

1 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

2 政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

3 規則 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

4 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

5 建基令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

(仮貯蔵及び仮取扱い承認上の留意事項)

第3 規程第2条に定める仮貯蔵及び仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)について、留意すべき事項は、次のとおりとする。

1 仮貯蔵等の承認

(1) 屋外の場合

仮貯蔵等を行う場所の位置は、政令第9条第1項第1号の規定に準じ、その距離が確保できる場所であること。また、その周囲の空地は、仮取扱いをする場合にあっては政令第9条第1項第2号の規定を、仮貯蔵する場合にあっては政令第16条第1項第4号の規定による空地を確保できるものであること。ただし、危険物の性状等から、火災予防上の支障の有無により、この基準を超え、又はこれによらないことができること。

(2) 屋内の場合

ア 仮貯蔵等を行う場所の位置は、政令第9条第1項第1号の規定に準じ、その距離が確保できる場所であること。また、その周囲の空地は、仮取扱いをする場合にあっては政令第9条第1項第2号の規定を、仮貯蔵する場合にあっては政令第10条第1項第2号の規定による空地を確保できるものであること。ただし、危険物の性状等から、火災予防上の支障の有無により、この基準を超え、又はこれによらないことができること。

イ 仮貯蔵等をする部分の建築物は、耐火構造(建基法第2条第7号の「耐火構造」をいう。)又は壁、柱及び床が不燃材料(規則第10条の「不燃材料」をいう。)で造られたものであること。ただし、不燃性容器に収納密栓されている第3類の危険物のうち、政令別表第3の性質欄に掲げる第3種自然発火性物質及び禁水性物質並びに第4類の危険物のうち、引火点が70度以上のものは、防火構造(建基法第2条第8号の「防火構造」をいう。)で造られた建築物内において仮貯蔵する場合は、この限りでない。

(3) 貯蔵タンクによる場合

貯蔵タンクによる仮貯蔵の場合にあっては、それぞれに区分される政令の貯蔵所の基準に準ずること。ただし、危険物の性状等から火災予防上支障ないと認められるときは、この限りでない。

2 仮貯蔵等の消火設備

仮貯蔵等を行う場所に設ける消火設備は、当該危険物に適するもので、当該仮貯蔵等の危険物の所要単位以上の数値となる第5種消火設備とすること。ただし、危険物の性状等から火災予防上支障があると認められる場合にあっては、これによらない消火設備を設けさせるものとする。

3 仮貯蔵等の更新

仮貯蔵等の承認期間が終了したものについて、更に期間の延長をしようとするものについては、諸種の条件を勘案し、事情やむを得ないと認められる極めて特殊な場合に限り、最小限の更新を認めることができるものとする。この場合は、新たに承認申請手続をさせなければならない。

(申請方法上の留意事項)

第4 製造所等の設置又は変更の許可及び完成検査並びにタンク検査の申請について留意すべき事項は、次の表に示すところによる。

区分

申請の方法

備考

製造所

製造所ごと

政令第9条第1項第20号のタンクは、当該製造所申請に含む。

貯蔵所

屋内貯蔵所

屋内貯蔵所ごと


屋外タンク貯蔵所

タンク1基ごと

防油堤内に2以上ある場合でも、タンク1基ごとに申請させる。

屋内タンク貯蔵所

タンク専用室ごと

タンク数にかかわらず、専用室ごとに申請させる。

地下タンク貯蔵所

タンク埋設場所ごとに

タンク数にかかわらず、同一埋設場所ごとに申請させる。

簡易タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所ごと

危険物の品質を異にする場合には、貯蔵タンクを3個まで置くことができるので、この場合は一括申請させる。

移動タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所ごと

タンクコンテナ式の許可の件数は、当該自動車の数とする。

屋外貯蔵所

屋外貯蔵所ごと


取扱所

給油取扱所

給油取扱所ごと

政令第17条第1項第5号の専用地下タンク及び簡易タンクは、当該給油取扱所の申請に含む。

第1種販売取扱所、第2種販売取扱所

第1種販売取扱所、第2種販売取扱所ごと


一般取扱所

一般取扱所ごと

製造所の例による。

移送取扱所

移送取扱所ごと

配管本数にかかわらず、同一埋設場所ごとに申請させる。

貯蔵タンクの水張水圧検査申請

貯蔵タンクごと

政令第9条第1項第20号のタンクである場合は、容量が指定数量以上のものが検査対象になる。

(設置、変更申請区別の留意事項)

第5 製造所等の設置又は変更の区別については、次のことに留意するものとする。

1 設置許可の対象

(1) 製造所等を新たに設置しようとするとき。

(2) 製造所等を現に所在する敷地(建基令第1条第1号の「敷地」をいう。以下同じ。)から、異なる敷地に移転しようとするとき。ただし、次の2の(2)の場合は除く。

(3) 製造所等の現に所在する敷地内で、その主体部分を解体して移転しようとするとき。

2 変更許可の対象

(1) 製造所等の位置、構造又は設備を増設し、改設し、又は模様替をしようとするとき、又は前記1の(3)にならない範囲のものであるとき。ただし、これらの内容が軽微であり、かつ、危険物による災害防止上支障がないと明らかに認められる場合は、資料の提出等で処理するものとする。

(2) 移動タンク貯蔵所の位置の変更(他の行政庁の地域からの場合も含む。)又は車両の交換(セミトレーラー式の場合は除く。)をしようとするとき。

(手数料徴収上の留意事項)

第6 許可申請等の手数料の徴収については、次の事項に留意するものとする。

1 政令第9条第1項第20号に定める「タンク」及び第17条第5号に定める「専用タンク」「簡易タンク」は、当該製造所、一般取扱所又は給油取扱所の附属タンクであるから、許可申請に対し、当該タンク部分の申請手数料は不要である。ただし、当該タンクのタンク検査申請に対しては、手数料を徴収する。

2 製造所等の許可申請のうち、危険物の取扱い又は貯蔵最大数量により納付すべき手数料額の定める製造所等については、必ず算定し、確認の上規定額を徴収すること。また、タンク検査申請手数料についても規則第2条及び第3条の規定による容量算定をし、確認の上規定額を徴収すること。

3 製造所等の設置又は変更許可申請後であって、当該申請に係る許可前に申請内容を変更する場合は、申請内容の訂正として取り扱い、したがって許可手数料を重ねて徴収しない。ただし、その内容変更により、危険物の貯蔵又は取扱最大数量に変更を生じ、許可手数料が増加することになる場合は、増加後の数量に係る手数料との差額を新たに徴収する。この場合において、許可手数料が減少することになる場合は、減少後の数量に係る手数料との差額は、返還しない。

4 製造所等の設置又は変更許可後であって当該許可に対する完成検査前に変更する場合は、変更許可を要するものとして取り扱い、その手数料は、手数料条例に規定する変更後の危険物の数量を基準とした変更許可手数料を徴収する。また、当該完成検査手数料は、変更後の危険物の数量を基準とした設置又は変更の完成検査手数料とする。

5 製造所等の設置許可後であって、当該許可に係る完成検査前に変更申請を行い、当該変更について許可を受けた後、更にその変更をする場合は、前記4同様変更許可を要するものとして取り扱い、その手数料は、前記4に準ずる。また、当該完成検査手数料は、変更後の危険物の数量を基準とした設置の完成検査手数料とする。

6 各種の申請に伴う既納手数料は、還付しない。

(許可申請書類審査上の留意事項)

第7 許可申請書類の審査は、政令及び規則によるほか、次の事項に留意するものとする。

1 審査の順序

(1) 申請書各記載欄の記載内容の適否

(2) 添付書類の適否

(3) 位置、構造及び設備の適否

2 申請書各記載欄に関する事項

(1) 「申請者」欄の申請者名は、設置者であるが、申請者が法人の場合又は申請者が代理人である場合は次によること。

ア 法人の申請による法人の代表者は、代表取締役又は取締役、代表権を有する支店長若しくは工場長又はこれらに類する名称を冠するものであること。

イ 申請代理人による申請は、次の記載例にならった委任状に示す権限の範囲内において、次の方法により申請した場合に認めるものとする。

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ウ 許可申請と完成検査申請は、一連のものであるから、記載例(1)のように一つの委任状で兼ねてもよいが、当該許可に係る完成検査後においての変更許可申請は、前の許可申請とは全く別のものとなることから、これを兼ねることは不適当であること。

エ 工事の委任は、許可申請とは直接関係のない当事者間の契約事項であるから、委任状に記載させないこと。

オ 「危険物の類、品名(指定数量)、最大数量」欄は、品名を明確に記入させること(例えば、第3石油類という記入はよくないこと。)。ただし、貯蔵又は取扱品名が多種になるものにあっては、できる限りの品名を記入させ、「指定数量の倍数」欄は、その合計倍数を記入させること。

カ 「位置、構造及び設備の基準に係る区分」欄は、危険物の危険性及び施設の形態に応じた製造所等の位置、構造及び設備の基準を申請者において選択できるものであることから、当該製造所等が適用を受けようとする政令及び規則の条項を記入させること。

キ 「その他必要事項」欄は、申請対象となる製造所等の区分により、次の事項を記載させること。

(1) 屋外タンク貯蔵所で避雷設備を必要とするものにあっては避雷設備

(2) 地下タンク貯蔵所にあっては消火設備

(3) 移動タンク貯蔵所にあっては車種(車両登録番号は、事後において報告を求めて記入しておくこと。)

ク 変更許可申請の場合は、当該製造所等に係る変更申請前の許可年月日、許可番号を「その他必要事項」欄に記入させること。

3 添付書類に関する事項

(1) 構造設備明細書

ア 製造所又は一般取扱所にあっては、規則に定める構造設備明細書のほか、附帯する政令第9条第1項第20号タンクについてもそれぞれ規則に定める様式第4のハ、第4のニ又は第4のホの構造設備明細書を添付させること。

イ 給油取扱所にあっては、規則に定める構造設備明細書のほか、附帯する専用タンク又は簡易タンクについても、それぞれ規則に定める様式第4のホ又は様式第4のヘの構造設備明細書を添付させること。

ウ 規則に定める様式第4のハ、様式第4のニ、様式第4のホ、様式第4のヘ及び様式第4のトの構造設備明細書の「タンクの容量」欄は、規則第2条及び第3条の規定による計算方法により、確実に計算した容量を記入させること。

(2) 製造所又は一般取扱所で、その取扱作業の内容によっては、規則に定める様式第4のイの構造設備明細書の「危険物の取扱作業の内容」欄に記載した事項のフロシート(製造工程表)等の資料を添付させること。

(審査復命)

第8 規程第3条第1項の規定による復命は、次の順序により関係書類を整えて行うものとする。

1 審査復命書

2 許可申請書類

(1) 許可申請書

(2) 委任状(委任状のある申請に限る。)

(3) 規則第4条又は第5条に規定された添付書類、図面

(不許可処理上の留意事項)

第9 組合規則第7条第1項の規定による不許可の処分はできるだけこれを避け、申請書類を訂正させる等により基準に適合させるようにすること。

(許可書交付上の留意事項)

第10 許可書の交付をするときは、次の事項に留意するものとする。

1 許可書は、設置者又は代理人に交付すること。

2 許可書に添えて交付する許可申請書には、次の審査済印を押印するものとする。

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3 許可書を交付するときは、次の「許可書受領後の注意事項」を添付するものとする。

許可書受領後の注意事項

貴  からの申請に基づき危険物    所の許可書(上消組指令第  号)を交付するに当たり、今後なお下記の諸点に十分御留意ください。

1 許可内容について工事過程で変更しようとする場合は、その内容を事前に報告して所轄消防署の指示を受けてください。

2 完成検査時において、工事の状況が確認できない場合、次の工事写真を提出してください。

①タンクの外面保護工事②タンク基礎工事③据付バンド工事④配管連結部⑤支柱工事⑥コンクリート配筋工事⑦避雷設備の接地極工事⑧建築物及び工作物の基礎工事⑨検知管の埋設状況⑩その他

3 タンク検査時には、底板部分の確認ができるようにしておいてください。ただし、当方でタンク組立て工事前に底板部分を検査した場合は、除く。

4 配管による灯油の供給施設等で、埋設管工事(建築物内等)については、エヤーテスト又は水圧テストを行い、その結果を記録し、完成検査時に提出してください。

5 完成検査を受ける場合、次のことを処置しておくこと。

(1) 規則第17条又は第18条の規定に基づく標識又は掲示板を設け、各事項の記入をしておくこと。

(2) 申請内容の消火器を設けるとともに、第1種、第2種、第3種の消火設備がある場合は、放射準備をしておいてください。

6 タンク検査済証の正本(副のプレートについても何らかの方法で確認できるようにする。)を完成検査時に提示すること。

7 完成検査を受けないで使用することはできません。

8 許可施設を変更するときは、変更許可を受けること。

9 使用するに当たっては、危険物取扱者を定めておくこと。

10 使用するに当たっては、危険物保安監督者の選任届出をしてください。

年  月  日

設置者様

上越地域消防局消防局長

(仮使用の承認上の留意事項)

第11 製造所等の仮使用の承認については、次の事項に留意するものとする。

1 仮使用の承認に当たっては、当該仮使用の承認申請に係る施設の部分が、変更の工事中においても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない部分であるかどうかを調査し、必要に応じ防火上の措置を講ずるように指導の上、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認められる場合に限り承認するものとする。

2 規則第5条の2に規定する「火災予防上の措置」についての記載事項は、おおむね次の事項とすること。

(1) 現場責任者の選定

(2) 火気の使用制限に関する事項

ア 火気の使用場所の制限

イ 火気の持込み、喫煙等の行為の制限

ウ 工事の実施に当たって、作業内容の把握、隣接場所との関連、火気使用に関する標示等

(3) 一般的な防火管理に関する事項

ア 可燃物の整理、整頓その他火災予防上好ましくない状態の除去

イ 部外者の不必要な立入りの制限

ウ 消火設備の保守及び管理

(4) 火災等発生時の応急措置に関する事項

ア 取扱作業、工事作業等の中止

イ 施設設備の一時停止

ウ 被害拡大防止のための措置

エ 関係機関及び施設への通報連絡

3 仮使用の承認の効力の終期は、当該変更に係る製造所等について完成検査済証が交付される日であること。

4 仮使用の承認に係る部分以外の部分を法に違反して使用した場合は、仮使用の承認を取り消し、又は法第12条の2第1項第2号による許可の取消し又は使用停止命令を発するものとする。

(完成検査等の留意事項)

第12 完成検査及びタンク検査の申請書及び検査の実施方法等は、次の事項に留意するものとする。

1 申請書各記載欄に関する事項

(1) 完成検査申請書

ア 「申請者」欄は、許可申請書の記載内容と同様とさせること。

イ 「設置又は変更の許可年月日及び許可番号」欄は、設置又は変更の区分を明確にさせておくこと。

(2) タンク検査申請書

ア 申請者が許可申請書の申請者以外の者である場合又は政令第8条の2の規定による申請である場合は、「設置者」及び「設置場所」については、努めて聴取の上、当該欄に記録しておくものとする。

イ 「製造者及び製造年月日」欄のうち、製造者については法人にあってはその名称のみ記載で足りること。

2 タンク検査実施に関する事項

(1) タンク検査の結果、不適合のものについては、不適合部分の補修を行わせ、重ねて検査を実施するものとする。

(2) タンク検査の結果適合すると認めたときは、当該タンクに次によりタンク検査済証(副)を取り付けること。

ア 屋外貯蔵タンク及び屋内貯蔵タンクで、縦置きのものにあっては側板の1.5メートル程度の高さの位置に、横置きのものにあっては鏡板の中央部の位置とすること。

イ 地下貯蔵タンクにあっては、注入口の直近の位置とすること。

ウ 簡易貯蔵タンクにあっては、側面の見やすい位置とすること。

エ 移動貯蔵タンクにあっては、危険物の類、品名及び最大数量を表示する箇所(おおむね後部鏡板)の直近の位置とすること。

オ タンク検査済証(副)の取付けは、リベットによることを原則とし、この場合、タンクの損傷を防ぐため、小鉄板等当て板に打ち付け、それをタンク本体に溶接等により平面的に取り付けるものとする。なお、地下貯蔵タンク等で、さびどめ塗装、外面の保護措置をするものにあっては、当該措置等の上から、証(副)が確認できるよう当て板を厚くする等の措置をすること。

(3) 製造所等の変更に伴い、タンク部分を解体することなく、現に所在する敷地内で移転する場合のタンク検査は、当該タンクの状態を確認することで足りること。ただし、検査依頼のあったものについては、これを実施するものとする。この場合は、タンク検査申請手続の必要はなく、手数料も徴収しないこと。

3 完成検査実施に係る事項

完成検査の結果、許可内容と相違している場合は、不適合部分が軽微なものにあっては、改修又は図書の訂正等で処理し、これにより難いと認められる場合は、新たに変更許可申請を行わせることにより処理するものとする。

(譲渡又は引渡届の留意事項)

第13 譲渡又は引渡届出書については、次の事項に留意するものとする。

1 譲渡又は引渡届出書には、必要と認められる場合にあっては、これを証明する書類(当事者連名による譲渡書若しくは引渡書又は登記抄本等の写し)を添付させること。

2 単なる法人の商号(社名)又は代表者の変更は、内部事情の変更であって譲渡又は引渡しとはならない。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更届の留意事項)

第14 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書については、次の事項に留意するものとする。

1 届出の内容により、当該製造所等の位置、構造又は設備について変更が伴わないものであるか否かを確認すること。

2 変更が伴う場合にあっては、法第11条の4第1項の規定は適用されず、法第11条第1項の規定による変更許可申請をさせること。

3 「品名」とは、法別表第1品名欄に掲げる危険物の「品名」をいうものであって、危険物の「類」又はその他の一般的名称をいうものではない。したがって、例えば、ジエチルエーテルからアセトンに変更する場合は、届出を要し、同じ第1石油類の中のアセトンからガソリンに変更する場合には、届出は要しない。ただし、法第16条の5第1項の規定に基づき報告を徴収するものとする。

4 「数量」とは、当該製造所等の設置又は変更の基礎となった貯蔵又は取扱いの最大数量をいうものであって、製造所等において日々貯蔵し、又は取り扱う危険物の実際の数量をいうものではない。

(予防規程認可申請)

第15 予防規程の認可申請は、製造所等の設置(変更により制定対象となる場合を含む。)により、新たに予防規程の作成が義務付けられることになる単位事業所について、当該制定対象製造所等の完成検査前にあらかじめ認可申請を行わせるものとする。

この要綱は、昭和47年9月25日から実施する。

(昭和50年1月10日本部訓令第1号)

この要綱は、昭和50年1月10日から実施する。

(昭和58年4月1日本部訓令第4号)

この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。

(昭和59年3月30日本部訓令第2号)

この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。

(昭和62年3月27日本部訓令第2号)

この要綱は、昭和62年4月1日から実施する。

(平成2年3月28日本部訓令第1号)

この要綱は、平成2年5月23日から実施する。

(平成3年2月13日本部訓令第1号)

この要綱は、平成3年3月1日から実施する。

(平成6年9月20日本部訓令第3号)

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月14日本部訓令第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年10月25日本部訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の上越地域消防事務組合危険物規制事務処理要綱の規定は平成12年10月1日から適用する。

(令和2年3月13日本部訓令第4号)

この要綱は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年4月1日本部訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合危険物規制事務処理要綱

昭和47年9月25日 本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年9月25日 本部訓令第3号
昭和50年1月10日 本部訓令第1号
昭和58年4月1日 本部訓令第4号
昭和59年3月30日 本部訓令第2号
昭和62年3月27日 本部訓令第2号
平成2年3月28日 本部訓令第1号
平成3年2月13日 本部訓令第1号
平成6年9月20日 本部訓令第3号
平成7年3月14日 本部訓令第1号
平成12年10月25日 本部訓令第12号
令和2年3月13日 本部訓令第4号
令和3年4月1日 本部訓令第1号