○上越地域消防事務組合物品管理規則

昭和48年4月19日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 物品の管理

第1節 出納事務(第10条―第14条)

第2節 供用(第15条―第18条)

第3節 分類替え(第19条)

第4節 所管換え(第20条)

第5節 処分(第21条―第23条)

第6節 その他の処理(第24条―第31条)

第7節 材料の特別整理(第32条―第36条)

第8節 帳簿諸表(第37条)

第3章 引継検査その他(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の物品の管理事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 上越地域消防事務組合消防局の課及び消防署をいう。

(2) 課長等 前号の課の長及び消防署長をいう。

(3) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。

(4) 専用者 物品を専ら使用する職員をいう。

(5) 共用責任者 物品を共に使用する2人以上の職員のうち、上席の者をいう。

(6) 使用者 専用者及び共用責任者をいう。

(7) 処分 物品本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。

(8) 分類替え 物品をその属する分類から他の分類に移し替えることをいう。

(9) 所管換え 課の間において、物品の所管を移し換えることをいう。

(物品の管理等)

第3条 各課に物品管理者を置き、課長等をもってこれに充てる。

2 物品の取得、管理及び処分に関する管理者の権限は、物品管理者に委任する。

(物品出納員の設置)

第4条 管理者は、物品出納員として総務課長を任命する。

2 物品出納員は、上越地域消防事務組合財務規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第6号)の規定により、会計管理者から委任された物品の出納に関する事務を処理する。

(物品出納の所属年度)

第5条 物品出納の所属年度は、現にその出納を執行した日の属する年度とする。

(物品の区分等)

第6条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(4) 生産品

2 前項各号に掲げる品名別の区分は、物品分類基準表(別表第1。以下「基準表」という。)による。

(記載事項の訂正)

第7条 物品の出納、保管、供用その他整理(以下「物品の管理等」という。)に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることはできない。

2 物品の管理等に関する帳簿及び証拠書類の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書し、削除した文字が判読できるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外の訂正の表示及び押印を省略することができる。

(物品出納通知及び整理区分)

第8条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、物品出納員に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納を通知しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び時期

2 物品出納員は、物品の出納状況に関し、別表第2に定める物品の整理区分により整理しなければならない。

(供用者の設置)

第9条 物品管理者は、当該課に属する物品の請求、受領、供用及びその物品の授受等に関する事務を行わせるため、課に供用者1人を置くものとし、当該課の庶務を担当する係長又はその担当職をもってこれに充てる。

2 課に属する出先機関で、物品管理者が必要と認めるときは、供用者を置くことができる。

3 供用者に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその事務を行う。

第2章 物品の管理

第1節 出納事務

(購入に伴う受入れ)

第10条 物品管理者は、供用者から物品交付の請求があった場合において、当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、速やかに当該物品の発注の措置をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、納入者から当該発注に係る物品の納入があり、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきと認めたときは、物品検収調書を作成するとともに、納品書に検収印を押印しなければならない。この場合において、納品書は、当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品検収調書は、物品出納員に引き継がなければならない。

3 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、物品検収調書の作成を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で日、月及び週を1単位として継続して購読するもの

(2) 購入後直ちに消費又は使用する物品のうち、物品出納員の指定するもの

4 第2項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(その他の受入れ)

第11条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品の受入れの事由が生じたときは、速やかにそれぞれ所定の様式を発行し、物品出納員に回付しなければならない。

(1) 生産品及び撤去品

(2) 作業、製作、工作等により発見し、又は発生した物品で、組合の所有に属する物品

(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受け入れる物品

(4) 収得品で組合の所有に属する物品

(売払物品等の払出し)

第12条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品の払出しの事由が生じたときは、物品払出申請書を物品出納員に回付しなければならない。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄附又は交換のため払い出す物品

(3) 工事、製造等の請負契約に伴う支給材料

2 前項の場合において、物品管理者は、受領者から物品受領書を徴して物品の払出しをしなければならない。

(保管)

第13条 物品は、物品管理者又は物品使用者が、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項に規定する職員が、それぞれ物品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

(寄託)

第14条 物品出納員は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、あらかじめ当該物品管理者と協議し、会計管理者の承認を得て、組合以外の者に寄託することができる。

2 物品出納員は、物品を寄託するときは、寄託物品払出通知書により物品管理者に通知しなければならない。この場合において、寄託物品払出通知書を受けた物品管理者は、物品受領書と引換えに物品を引き渡さなければならない。

第2節 供用

(備品登録等)

第15条 物品出納員は、物品の適切な管理を行うため、備品登録(公印類を除く。)を行い、備品登録される物品には、備品カードを作成し、物品管理者に引き渡さなければならない。この場合において、備品登録される物品は、基準表内説明及び例示品目のうち、管理者が別に定める。

2 物品管理者は、備品の供用状況を把握するため、備品力ードを整理し、当該備品に備品票を貼り付けなければならない。

(回収及び返納)

第16条 物品管理者は、使用者に休職、退職、異動その他の事由が生じたため、物品を供用する必要がなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を回収したときは、他の職員に使用させる場合を除き、物品返納通知書により物品出納員に通知しなければならない。

3 備品については、備品カード副とともに返納しなければならない。

(供用不適品の報告等)

第17条 使用者は、使用中の物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めたときは、物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該物品に必要な措置を講じなければならない。

(重要備品カードの作成)

第18条 物品管理者は、管理者が特に指定した備品(以下「重要備品」という。)については、重要備品カードを作成し、当該備品に添えて供用者に引き渡すとともに、重要備品指定通知書により物品出納員に通知しなければならない。

第3節 分類替え

(分類替え)

第19条 物品管理者は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、その物品について物品出納員と協議し、分類替えをすることができる。

2 物品管理者は、前項に規定する分類替えをしたときは、物品分類替通知書により物品出納員に通知しなければならない。

第4節 所管換え

(所管換え)

第20条 物品出納員は、物品を効率的に使用するため必要があるとき、又は物品管理者から申出があったときは、関係課の物品管理者と協議の上、その物品について所管換えをすることができる。

2 前項の規定により物品出納員が行う所管換えは、次の各号に掲げる手続により行わなければならない。

(1) 物品管理者は、物品所管換申請書を作成し、物品出納員に回付すること。

(2) 前項の規定により物品所管換申請書の回付を受けた物品出納員は、物品所管換決定通知書により物品管理者に通知すること。

(3) 前号の規定により、物品所管換決定通知書の送付を受けた物品管理者は、当該通知書により所管換えの整理を行い、供用者に物品所管換決定通知書(引渡書又は受領書)とともに、物品の引渡し又は受領をすること。

第5節 処分

(不用品の処理)

第21条 物品管理者は、その保管する物品のうち供用の必要のないものについて、分類替え又は所管換えにより適切な処理をすることができないときは、物品払出処分申請書を物品出納員に提出して処分しなければならない。

2 物品出納員は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を会計管理者に回付し、報告しなければならない。

(不用品の売却)

第22条 物品出納員は、物品管理者からその保管している不用品の売却請求があったときは、物品管理者と協議の上、売却に必要な手続をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売却を不適当と認めるもの

2 物品出納員は、売却契約が決定したときは、物品払出処分決定通知書により物品管理者に通知しなければならない。この場合において、物品管理者は、契約の相手方から物品受領書を徴した上、当該物品の売渡代金の納付済を証する書類の提示を求め、これを確認した後物品を引き渡さなければならない。

(不用品の廃棄)

第23条 物品管理者は、保管している不用品のうち、前条第1項ただし書各号のいずれかに該当するものがあるときは、第21条に規定する申請の手続に準じ、廃棄しなければならない。

第6節 その他の処理

(物品の貸付け)

第24条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、やむを得ない事由により、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、前項ただし書の規定により物品を貸し付ける場合は、物品貸付申請書を借受人から徴し、これを審査し適当と認めたときは、借受人に対し物品貸付通知書により通知しなければならない。

(物品の貸付料)

第25条 物品の貸付料は、別に定めるもののほか、無償貸付けとする。

(物品の貸付期間)

第26条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特に必要があると認められ、組合の事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、これを更新することができる。

2 前項ただし書による更新の期間は、1月を超えることができない。

(物品の貸付条件)

第27条 物品の貸付条件は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する一切の費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(物品の過不足等の処理)

第28条 物品管理者は、その保管する物品について、その性質により歩減り、はかり増しその他これに類する過不足があったときは、物品過不足調書により物品出納員に報告しなければならない。

(残品の処理)

第29条 物品管理者は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があるものとみなし、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等の場合で残品があるときは、所管換えをした上、効率的に供用しなければならない。

(出納手続を省略できる物品)

第30条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 新聞、官報、雑誌、法規追録等の定期刊行物

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合管理者がその出納手続を省略することを認めたもの

(占有動産)

第31条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第7節 材料の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第32条 工事に使用する材料品でその費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。

(分類の特例)

第33条 材料品は、受入価格を付し、予算科目及び工事別に分類整理しなければならない。ただし、受入価格が不明のものについては、買入見込価格により整理しなければならない。

(材料品の供用)

第34条 供用者が、材料品を供用に付するときは、使用者から材料品使用伝票を徴さなければならない。

(供用者の帳簿)

第35条 供用者は、材料品受払簿を備え、材料品の受払いを整理しなければならない。

(材料品使用実績の報告)

第36条 使用者は、材料品の使用実績について、毎月工事別材料品受払月報を作成し、翌月10日までに物品管理者に提出しなければならない。ただし、工事が完了したときは、その日から10日以内に提出しなければならない。

第8節 帳簿諸表

(物品管理者の帳簿)

第37条 物品管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、整理しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 材料出納簿

(4) 貸付品・寄託品整理簿

第3章 引継検査その他

(亡失及び損傷の報告)

第38条 物品管理者は、使用者又は供用者の保管している物品について、亡失、損傷その他の事故があったときは、物品亡失・毀損報告書により物品出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(物品の検査)

第39条 管理者は、物品管理者及び供用者の取扱いに係る物品の出納、保管、供用その他の管理事務及び使用状況について、毎年度1回以上所属の職員又はこれに相当する職員のうちから検査員を命じ、検査をさせなければならない。

(事務引継)

第40条 物品管理者又は供用者が異動し、又は退職したときは、前任者は、引継原因発生の日から10日以内に、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継ぎは、双方立会いの上、帳簿と現品とを照合するとともに、物品引継書に双方連署し、物品出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 前任者が、事故等のため引継ぎをすることができないときは、管理者が命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務の引継ぎ)

第41条 物品管理者及び供用者は、その所属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(様式)

第42条 この規則の施行について必要な書類及び帳簿の様式は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和59年1月24日規則第1号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(平成4年3月13日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

説明及び例示品目

備品類

1 庁用器具


物品のうちその性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの

1

机類

事務用机、脇机、会議用机、製図用机、通信机、電話机、無線機机、事務機用机、書類机、作業机、演台、応接テーブル、座卓、食卓等

2

椅子類

事務椅子、製図用椅子、応接椅子、会議用椅子、ベンチ、折たたみ椅子、丸椅子、応接用補助椅子等

3

戸棚類

収納棚、戸棚、吊棚、食器戸棚、書架、展示ケース等

4

箱類

移動書庫、保管庫、キャビネット、図面収納箱、アレンジケース、下駄箱、金庫、決裁箱、備品カード収納箱、レターケース、スチールトレー、鍵収納箱、手提げ金庫、印箱、工具箱、ディスク用補助棚、収納ケース等

5

たんす類

更衣用ロッカー、掃除用具入れロッカー等

6

標札類

表石、表看板、名札掛等

7

おけ類

浴槽等

8

黒板類

黒板、行事予定板、掲示板、案内板、告示板等

9

ちゅう房用具類

冷蔵庫、ガスレンジ、ガス台、流し台、配膳台、調理台、湯沸器、レンジフード、コンロ、ポット、なべ類、やかん、炊飯器、ライスボックス、水切り棚、フライパン、ミキサー、電子ジャー、盆(合成樹脂を除く。)

10

冷暖房用具類

電気ストーブ、石油ストーブ、ファンコイルユニット、ボイラー、換気扇、扇風機、冷暖房器、冷房機、オイルタンク、電気こたつ等

11

調度品類

額縁、絵画、鏡、置物、庭石、古美術品、消防旗、扁額、旗類、灰皿セット、スモーキングスタンド等

12

その他

時計、テント、掃除機、洗面台、各種置台、テレビ、冷水機、電動床みがき機、ラジオ、除湿機、洗濯機、体操用マット、体力強化器具、卓球台、風呂釜、除雪機、ホームタンク、焼却炉、芝刈機、衝立、草刈機、自転車、電気スタンド、賞状盆、新聞掛け、図面掛け、スノーダンプ、屑入れ、折たたみ椅子台車、ブラインド、カーテン、アコーディオンカーテン、アイロン、冷水タンク、脚立、1輪車、台車、帳簿整理用台車、双発式信号機、ライン引器、出退表示板、雨具掛け、アイロン台、移動式柵、物干台セット、握力計、モップ絞り器、洋裁鋏類、草鋏、ヘルスメーター、洗面器類(合成樹脂を除く。)、郵便秤、作業台等、書類入れバック等

2 事務用器具

1

事務用器具

裁断機、電動パンチ、電子複写機、湿式複写機、ワードプロセッサー、印刷機、電子計算機、タイプライター、黒板拭掃除機、せん孔器、電動鉛筆削等

2

事務用文具

製図器、製図台、各種パンチ、硯入れセット、ホチキス(No.1)、本立類、ナンバーリング、製図板、T定規、直定規、キルビーメーター、伸縮自在器、拡大器等

3 被服及び寝具類

1

被服類

防寒衣、防火衣、耐熱防火衣、夜光チョッキ、救急雨衣、雨合羽、ヤッケ類、胴付長靴、股下長靴、ヘルメット、耐電衣、耐電長靴、耐電手袋等(防火衣及び防火長靴を除く。法令、条例、規則等で貸与する被服は、消耗品とする。)

2

寝具類

布団、ベッド、マットレス、蚊帳、枕、タオルケット、毛布等。ただし、法令、条例、規則等で貸与する、毛布、タオルケットは、消耗品とする。

4 消防用器具

1

車両類

はしご付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、屈折放水塔車、泡原液搬送車、水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車、救助工作車、電源照明車、救急自動車、指令車、広報車、査察車、資機材運搬車、泡放射砲車、マイクロバス、バイク等(エアーコンディショナー、キャリヤー等は、積載品とする。)

2

船類

船、船外機、アンカー、救命胴衣、救命浮環、サーフライダー、いかり等

3

消防用具類

吸水管、空気ボンベ、酸素ボンベ、アセチレンボンベ、窒素ボンベ、消火器、双眼鏡、高圧ガス充填装置、電気メガホン、給水用ろ水器、大型携帯投光器、ガス熔断器、チェンソー、発電機、管鎗、小型動力ポンプ、放水砲、放水銃、分岐金具、空気呼吸器、酸素呼吸器、清浄缶、梯子、電動送風機、潜水器具、背負式動力ポンプ、背負式手動ポンプ、エンジンカッター、自給式ポンプ、原液搬送ポンプ、検電器、帆布シート、オイルフェンス、ホイストクレーン、発泡器、定流量器、そり(プラスチックを除く。)、中継用水槽、ラインプロポショナー、ホースカー、送排風機、小型携帯投光器、各種ノズル、トップマントビ、スタンドパイプ、ホース背負器、番線カッター、充電式懐中電灯、コードリール、消火栓点検用工事幕、消火器用ボックス、油携行缶、トーチランプ、鉈、斧、検圧計、媒介金具、つるはし、消火栓用ハンドル(地下式)、折たたみ梯子、管鎗(普通管鎗)、金てこ、操法用吸水管、ホース保護台、スコップ、バッテリー、ハンマー等

4

工具類

ポンプ性能検査器、電気丸鋸、ガレージジャッキ、トルクレンチ、インパクトレンチ、大工道具セット、電気ドリル、コンプレッサー、充電器、スプレーガン、大型グリスポンプ、万力、工具キャディー、チェーンプライヤー、電気カンナ、ハンディーグラインダー、卓上グラインダー、クーラントスコープ、タイミングライト、各種レンチ、ホイールプラ、ホース修理電熱器、ノギス、タイヤビート落し、リッジドラック、寝板、工具セット、バキュームゲージ、各種プライヤー、タップダイスセット、各種ツール、鉋、圧力計、真空計、エアーゲージ(計器付)、ポンチセット、パイプカッター、パイプバイス、踏台、焼印、ペンチ、モンキー、水平器、じょうご、さし金、オイルジョッキ(金属製)、スタットボルト脱着機、ラチエットハンドル、スピンナハンドル、グリスポンプ、ダルマジャッキ、高圧ポンプ、逆タップダイスセット、ガスケット落し、マグネットブロック、手廻しグラインダー等

5

通信機類

基地・固定局、固定局、基地局、中継所、移動局、携帯局、アンテナ、電話台、受令機、電話録音装置、テレガイド、救急指令装置、構内電話交換機、インターホン、自動車電話等

6

予防器具

厚み計、漏電計、燃焼試験器、自火報検査器具、電気火災警報器試験器、絶縁抵抗試験器、テスター、スライダックス、低電圧測定器、水準儀、騒音計、レントゲンフイルム拡大鏡、割印、トレーナー、トレーナー用レギュレター、可燃性ガス測定器、照度計、炭化深度計、リボンテープ、巻尺、燃焼皿、現場見取図板、各種カバン、タンク溶接部検査器具、間尺、ストップウオッチ、測量ロープ、映写機用オートリール等

7

救急、救助用具類

蘇生法用訓練人形、蘇生訓練用具、担架、心肺蘇生用背板、自動吸引器、マジックギブス、人工呼吸器、手動式人工呼吸器、スノーボート、酸素流量計、滅菌器、ポーターマット、喉頭鏡、バルスオキシメーター、輸液ポンプ、ショックパンツ、自動心マッサージ器、半自動徐細動器、心電図伝送装置、気管挿管訓練モデル、蘇生訓練用生体シュミレーター、徐細動器訓練用セット、静脈注射訓練用モデル、噴霧器、血圧計、救急カバン、カストン、レスバック、頭部断面模型、聴診器(電子式)、投下幕、救助用マット、チルホール、緩降器、救命索発射銃、エアソー、油圧救助器具、救助訓練用人形、安全ネット、張力計、車両切断機、マット型空気ジャッキ、ドアオープナー、リュック、シュラフ、背負子、ピッケル、アイゼン、各種安全帯、吊りローラー、金車、ロープ登り器、スプリットパワー、水筒、収納カバン、縛帯、滑車等

8

広報用器具

映画フイルム、カメラ、ストロボ、各種レンズ、講堂用放送装置、腹話術人形、カセットレコーダー、オーバーへッドプロジェクター、8ミリ映写機、16ミリ映写機、8ミリビデオ、ビデオデッキ、放送装置、映写機収納台、映写スクリーン、カメラバック、三脚、16ミリフイルム接合機、マイク、マイクスタンド、マイクロミキサー、災害広報板、紙芝居箱、紙芝居、暗幕、消火器構造見本教材、スピーカー、フイルムバック等

9

気象観測用器具

風向風速計、雨量計、百葉箱、自記温湿度計、気圧計、積雪柱、最高最低温度計等

10

消防用ホース

50ミリホース、65ミリホース等

5 図書類


各種図書、各種法令規則書、掛図、辞典等

6 公印類

庁印

組合印、消防局印、議会印等

職印

議会議長印、代表監査委員印、監査委員印、公平委員長印、公平委員会印、管理者印、管理者職務代理者印、会計管理者印、会計管理者職務代理者印、消防局長印、総務課長印、指令統制課長、消防防災課長印、予防課長印、消防署長印等

領収印

分任出納員領収印等

7 待機宿舎用具類


換気扇、戸棚、浴槽、黒板、吊棚、流し台、ガス台、ガスレンジ、湯沸器、ホームタンク、風呂釜、消火器、インターホン、カーテン、チャイム、待機宿舎看板、ガス漏れ警報器等

消耗品類



物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類のただし書に該当するもの

郵便切手類


郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、商品券、乗車券、船荷証券等

用紙類


筆記用、印刷用及びその他無地紙

更紙、ロール紙、包装紙、上質紙、孔版紙、模造紙、再生紙、色紙、板紙(ボール紙)、ちり紙、パルプ半紙、改良紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、西の内紙、内山紙、浅草紙等

紙製品類


紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、厚紙、セロファン紙、吸取紙、原稿紙、見出紙、クロース紙、リーフ紙、巻紙、金封、紙テープ、のし、水引、紙ひも、タイプ用紙、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、人名簿、名刺帳、折紙、メモ付箋、卓上カレンダーの替玉、セロテープ、スクラップブック、紙ヤスリ、伝票、印画紙、厚表紙、クロス表紙、封筒、便箋等

印刷物


各種印刷物類

諸帳簿


各種帳簿類

事務用文具類


鉛筆、毛筆、羽根ぼうき、タイプリボン、はけ、インキ、墨、墨汁、朱汁、印鑑立、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、ペン皿、画板、下敷、ディスクマット、ファイル、バインダー、謄写やすり、消ゴム、字消器、インク消、虫ピン、海綿、画びょう、ホチキス(No.1を除く。)、セロテープ台、三角スケール、文鎮、ブックエンド、数取器、自由曲線定規、鉄筆セット、コンパス類、芯削り器、メモセット、各種定規(セルロイド製)、各種分度器(セルロイド製)、巻尺、ゼムクリップ、活字、紙ばさみ、カードリング、綴ひも、白墨、石筆、ゴムバンド、鉛筆替芯、ペン先、替針類、のり、オイルストーン(油と石)、補助軸、謄写用ローラー、鉛筆さや、セメダイン、ペン軸、パット、石板、黒板拭、手動鉛筆削、丸筒、鳩目、伝票差し、各種修正液(コレクター)、絵具へら、日付印、受付印、その他雑印、その他各種事務用器具の消耗器材等

被服・寝具類

被服

法令、条例、規則等により貸与する被服、はっぴ、足袋、地下足袋、細帯類、登山靴、安全靴、保安帽、靴下、作業服(つなぎ)、救急用白衣(長袖、半袖)

寝具

敷布、枕カバー、毛布カバー、布団カバー、襟布等

図書


定期刊行物、壁地図及び雑誌類

各種図書(1,000円未満)、各種法令規則書(1,000円未満)、官報、県報、年鑑類、新聞、雑誌、法令加除追録、人名簿、テキスト、カタログ、パンフレット、写真等

燃料油脂類


まき、製材くず、石炭、木炭、煉炭、豆炭、コークス、たどん、おがくず、ローソク、重油、軽油、灯油、揮発油、絶縁油、各種エンジン油、タービン油、マシン油、スピンドル油、ダイナモ油、各種グリス、パラフィン、アスファルト、ピッチ、リノリューム油(床油を含む。)、その他石油製品、油性塗料(エナメル、ワニス、ペンキ、コールタール、ニス、ワックス、松脂油、防湿液等)、にかわ、松やに、プロパンガス等

食糧品類


主食品、副食品、主食副食材料、調味料、茶類、果実、菓子、飲料品その他し好品等

救急・救助用具類


体温計、脱脂綿、ガーゼ、三角巾、剪刀類、鉗子類、舌圧子、止血帯、開口器、膿盆、頸椎固定副子、夜光バンド、ナップサック、救急担架用マット、スノーボート用マット、救急用枕、救急用毛布カバー、指頭消毒器、汚物入れ、ピンセット、レスキューチューブ、バタ棒、シャックル、皮手袋、救助用ロープ、カラビナ、バイトブロック、尿器、洗眼器、エアウェイ類、カテーテル類、マスク類、水枕、聴診器(電子式を除く。)

薬品類


医薬品、化学薬品、工業薬品その他の各種薬品等

報償接待用品


賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品等

消防用具及び工具類


特殊防護面、シート、ワイヤーロープ、強力ライト、ヘッドランプ、懐中電灯、バッテリー(5,000円未満)、とび口、槍とび口、グランドスパナ、鎌、掛矢、消火栓開閉金具、ホースパット、防じんマスク、防じんメガネ、熊手(原調用)、刻印、フィルター、トレーナー充填用高圧ホース、消火器薬剤詰替用スパナ、各種機械替刃、各種機械鋸刃、ラジエターカバー、保護カバー、タイヤ、チューブ、タイヤチェーン、ホイル、プラグ、シートカバー、ドリル先、半田こて、掛金、ドライバー、ショックドライバー、ショックドライバーセット、ボックスドライバーセット、割柄ドライバー、スクリュードライバー、各種パッキン、スタビドライバー、ナット、ボルト、平たがね、工作用各種やすり(平、丸、半丸、角棒等)、タイヤレバー、きり、メタル(座金)、ビス、ブースターケーブル、ドラム缶蓋開けレバー、シックネスゲージ、ニッパー、エンドニッパー、エンジンキット、油さし、作業灯、しの、オイルジョッキ(ポリ製)、じょうご(ポリ製)、ヤットコ、ハンマー(10ポンドを除く。)、木ハンマー、プラスチックハンマー、波板切はさみ、金切はさみ、万能はさみ、プーリー抜き、各種電球、乾電池、各種スイッチ類、ガラス切り、スポイト、比重計、鋸類、のみ、ホットパンチクランプ、立看板、オイルヒーターコード、吸管枕木等

庁用器具


調度品、掃除用具、ちゅう房類、おけ類(合成樹脂のもの)

事務用椅子カバー、名刺入れ、三角標柱、ほうき、はたき、雑巾、モップ、ウエス(くず布)、ちり取(文化ちり取を含む。)、モップ絞り器(ワックス用)、下水掃除用スコップ、ごみ容器、たわし、バケツ、くず籠、湯タンポ、目皿、ロストル、火箸、灰ならし、十能、デレッキ、火消つぼ、煙突、ストーブ台、茶筒、急須、土瓶、茶わん類、茶たく類、皿類、どんぶり類、コップ、すり鉢、すり棒、ざる類、なべ敷、缶切り、ひしゃく、箸、ボール、茶こぼし、弁当箱、包丁、流し用コーナー、盆(合成樹脂のもの)、ミニキャリー、国旗(小型)、まな板、洗い桶、郵便受け、額縁(5,000円未満)、鏡(5,000円未満)、すのこ板、灯油吸上げポンプ等


雑品

他の分類に属さない消耗器材類

マッチ、ブラシ類、線香類、布地、荷造ひも、綿、縄、むしろ、こも、ゴムホース、と石、竹ざお、もっこ、おしぼり入、おしぼり、タオル、手ぬぐい、リボン、靴べら、石けん入、石けん、くし、腕章、たすき、靴拭きマット、スリッパ、風呂敷、窓開閉棒、横断幕、懸垂幕、ガラス拭き、のぼり、標識用旗、立札、錠類、各種ボール(野球、ソフトボール、庭球ボール等)、草刈鎌、ハンドグリップ、録音テープ、ビデオテープ、カセットスタンド、乾湿計、温湿度計、かんじき(山かんじきを含む。)、なわとび等

原材料品費

工事用材料


各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、鉄管、パイプ類、ヒューム管、鉛管、土管、石綿類、ブロック類、電気工事材料、針金、くぎ等

生産品類

副生品


財産の修理その他により副正した物品

機械、器具等の不用物品及び破損物品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

別表第2(第8条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸与したことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより預り入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

所管換えにより受け入れる場合

所管換払

所管換えにより払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合(動物にあっては出生したことにより受け入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

雑件

前記のいずれにも属さない場合

消費

職員の使用に供するため消耗品原材料を払い出す場合



廃棄

廃棄のため払い出す場合



雑件

前記のいずれにも属さない場合

上越地域消防事務組合物品管理規則

昭和48年4月19日 規則第3号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和48年4月19日 規則第3号
昭和59年1月24日 規則第1号
平成4年3月13日 規則第1号
平成8年2月6日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第7号