○上越地域消防事務組合財務規則
昭和47年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(予算執行権限等の専決)
第2条 収入原因行為及び支出負担行為をする管理者の権限及び収支命令権者としての管理者の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての管理者の権限は、別表第1に掲げる区分に従い専決させる。
2 前項の専決者が不在の場合において、その職務を代決できる者の順位等は、上越地域消防事務組合事務決裁規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第4号)第10条及び第11条の規定を準用する。
(準用)
第3条 前条を除くほか、財務会計事務取扱いについては、上越市財務規則(昭和46年上越市規則第35号)の規定を準用する。
市 | 組合 |
市長 | 管理者 |
副市長 | 消防局長 |
財務部長 | 消防局長 |
財政課長 | 総務課長 |
用地管財課長 | 総務課長 |
契約検査課長 | 総務課長 |
課長等 | 消防局課長及び消防署長 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月10日規則第2号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年8月24日規則第8号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第3号)
この規則は、昭和58年7月5日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月6日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月9日規則第9号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第7号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防局長、総務課長及び消防署長の専決区分
収入
専決区分 費目 | 消防局長 | 消防局 | 署 |
総務課長 | 消防署長 | ||
分担金及び負担金 | ○ | ||
使用料及び手数料 | ○ | ||
国庫支出金 | ○ | ||
県支出金 | ○ | ||
財産収入 | ○ | ||
寄附金 | ○ | ||
繰入金 | ○ | ||
繰越金 | ○ | ||
諸収入 | ○ | ||
組合債 | ○ |
支出
専決区分 費目 | 消防局長 | 消防局 | 署 |
総務課長 | 消防署長 | ||
1 報酬 | ○ | ||
2 給料 | ○ | ||
3 職員手当等 | ○ | ||
4 共済費 | ○ | ||
5 災害補償費 | ○ | ||
6 恩給及び退職年金 | |||
7 賃金 | ○ | ||
8 報償費 | ○ | ||
9 旅費 | 右以外 | 組合管内 | 組合管内 |
10 交際費 | 30,000円以上 | 30,000円未満 | |
11 需用費 | |||
消耗品費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
燃料費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
食糧費 | 30,000円以上 | 30,000円未満 | |
印刷製本費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
光熱水費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
修繕料 | 1,300,000円以上 | 1,300,000円未満 | 配当の範囲内 |
12 役務費 | |||
通信運搬費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
広告料 | ○ | ||
手数料 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
保険料 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
13 委託料 | 右以外 | 500,000円未満 | |
14 使用料及び賃借料 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
15 工事請負費 | 20,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |
16 原材料費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
17 公有財産購入費 | 10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |
18 備品購入費 | 10,000,000円未満 | 3,000,000円未満 | 配当の範囲内 |
19 負担金、補助及び交付金 | 1,000,000円以上 | 1,000,000円未満 | 配当の範囲内 |
20 扶助費 | |||
21 貸付金 | |||
22 補償、補填及び賠償金 | ○ | ||
23 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||
24 投資及び出資金 | ○ | ||
25 積立金 | ○ | ||
26 寄附金 | ○ | ||
27 公課費 | 右以外 | 配当の範囲内 | |
28 繰出金 |
備考
1 この表に掲げる専決区分は、各費目の区分についての1執行伺の金額を示す。
2 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者に専決させることを示す。
3 事案の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれこの表を適用する。
4 継続費又は債務負担行為に係る事案については、該当する費目について、この表を適用する。
5 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しについては、総務課長が専決するものとし、かつ、合議を省略する。
6 記簿訂正に係る振替については、総務課長が専決するものとする。