○上越地域消防事務組合行政財産の使用料徴収条例
昭和53年3月4日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による上越地域消防事務組合行政財産(以下「行政財産」という。)の目的外使用を許可した場合に係る使用料及びその徴収について別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(準用)
第2条 行政財産の使用料徴収については、上越市行政財産の使用料徴収条例(昭和50年上越市条例第6号)を準用する。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。