○上越市行政財産の使用料徴収条例
昭和50年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用を許可した場合に係る使用料及びその徴収について別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道使用料
(2) 火災保険料
(3) 暖冷房に要する経費
(4) 清掃に要する経費
(5) その他行政財産の管理に要する経費
(使用料の納付方法)
第4条 使用料は、前納とし、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後に納期限を定めて納付させ、又は分割して納付させることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合において、既に納付した使用料の額が、当該許可に係る使用期間の初日から当該取消しの日までにつき別表の規定を適用して算出した使用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に行政財産をその目的外に使用している者に係る使用料については、当該使用期間が満了するまでの間は、この条例による使用料とみなす。
附則(昭和51年条例第6号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の上越市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上越市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定 公布の日
(2) 第1条の改正規定 規則で定める日
(平成19年規則第82号で平成19年5月21日から施行)
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の上越市行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用期間が開始する行政財産の目的外使用について適用し、同日前に使用期間が開始した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
行政財産の目的外使用料
区分 | 使用の種類 | 単位 | 使用料の額 | ||
土地 | 建物敷地又はこれに類するもの | 年 | 平方メートル | 財産台帳評価額(1平方メートル当たり)の5/100に相当する額 | |
電柱又は街灯柱 | 本柱 | 年 | 本 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 | |
H柱 | 〃 | 〃 | |||
支線又は支柱 | 〃 | 〃 | |||
鉄塔 | 〃 | 平方メートル | |||
地下埋設物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 年 | メートル | 110円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 〃 | 260円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 〃 | 530円 | ||
広告塔 | 年 | 平方メートル | 1,510円 | ||
その他のもの | 年 | 平方メートル | 530円 | ||
建物 | 各種のもの | 年 | 平方メートル | 財産台帳評価額(1平方メートル当たり)の10/100に相当する額に、土地使用料相当額(借地については、市が負担している地代相当額)を加算した額 | |
この表に定めのないものについては、市長の定める額 |
備考
1 1年未満の端数は月割りとし、1月未満の端数は1月として計算する。ただし、使用期間が1月に満たない場合は、日割計算とする。
2 使用許可に係る延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たない場合は、1メートル又は1平方メートルとして計算する。
3 使用許可1件の使用料が100円に満たない場合は、100円とする。
4 広告塔にあっては、その表示部分の面積についてこの表を適用する。