○上越地域消防事務組合分賦金条例
昭和47年6月2日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県上越地域消防事務組合規約(昭和47年新潟県指令上支総第534号)第11条第2項に定めるもののほか、分賦金の納期等について必要な事項を定めるものとする。
(分賦金の納期)
第2条 分賦金の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月30日
第2期 6月30日
第3期 9月30日
第4期 11月30日
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の分賦金から適用する。
附則(平成17年3月31日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。