○新潟県上越地域消防事務組合規約

昭和47年5月1日

新潟県指令上支総第534号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、上越市及び妙高市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく市町村で処理すべき消防事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、上越市大字藤野新田330番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、次に掲げる者をもって充てる

(1) 関係市の長の職務を代理する者

(2) 上越市の議会の議員のうちから互選により選出された者7人

(3) 妙高市の議会の議員のうちから互選により選出された者1人

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれ当該関係市の長の職務を代理する者にあっては当該市の長の任期、議会の議員にあっては当該市の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は上越市の長、副管理者は妙高市の長をもって充てる。

3 会計管理者は、上越市の会計管理者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、当該市の長の任期による。

(補助職員)

第9条 組合に消防職員を置き、その定数は組合の条例をもって定める。

2 消防長は、管理者が任命し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は管理者が議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第3章の2 重要な議決事件の通知

(関係市の長に通知する事件)

第10条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号により規約で定める重要な議決事件は次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法」という。)第96条第1項第5号に基づき条例で定める契約を締結すること。

(2) 法第96条第1項第8号に基づき条例で定める財産の取得又は処分をすること。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、関係市の分賦金、使用料、手数料及びその他の収入をもって支弁する。

2 分賦金は、前年度の消防費に係る基準財政需要額を基に組合議会の議決を経て管理者が定める。

(雑則)

第12条 管理者は、この規約に定めるほか、必要な事項について別に定めることができる。

1 この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年10月31日新潟県指令上支総第1233号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年4月18日新潟県指令上支総第528号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和56年4月20日新潟県指令上支総第406号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年9月11日新潟県指令上支総第923号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行し、昭和56年3月20日から適用する。

(平成4年3月6日新潟県指令地第1583号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(平成9年2月13日新潟県地第1226号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(平成16年12月27日新潟県市合第352号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年1月27日新潟県市合第415号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年度の分賦金の取扱い)

2 改正後の第11条第2項の規定により定められる平成17年度の分賦金の基となる消防費に係る基準財政需要額は、上越市にあっては平成17年1月1日から廃された安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、三和村及び名立町の平成16年度の消防費に係る基準財政需要額を、妙高市にあっては平成17年4月1日から廃された妙高高原町及び妙高村の平成16年度の消防費に係る基準財政需要額を含むものとする。

(平成19年3月30日新潟県市町村第1584号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日届出)

この規約は、令和2年3月26日から施行する。

新潟県上越地域消防事務組合規約

昭和47年5月1日 県指令上支総第534号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年5月1日 県指令上支総第534号
昭和49年10月31日 県指令上支総第1233号
昭和50年4月18日 県指令上支総第528号
昭和56年4月20日 県指令上支総第406号
昭和56年9月11日 県指令上支総第923号
平成4年3月6日 県指令地第1583号
平成9年2月13日 県地第1226号
平成16年12月27日 県市合第352号
平成17年1月27日 県市合第415号
平成19年3月30日 県市町村第1584号
令和2年2月25日 届出