○上越地域消防事務組合消防吏員被服等貸与品取扱規程
昭和62年11月4日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合消防吏員被服等貸与品規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第7号)の施行について必要な事項を定める。
(貸与品の品目等)
第2条 上越地域消防事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名、1回に申告できる最大数及び最大使用期間は、別表のとおりとする。
(貸与の基準)
第3条 消防吏員の持点は100点とし、貸与品ごとの点数は会計年度ごとに、消防局長が別に定める。ただし、消防局長が特別な事情があると認めた場合は、持点を増減することができる。
2 当該年度の持点は翌年度に繰り越し、譲渡し、又は相互貸借することはできない。
3 所属長は、消防吏員の職種等の関連から、前条に定める1回に申告できる最大数により難いと思われるときは、消防局長と協議の上持点の範囲内で数量を増加して申告できるものとする。
(数量調査)
第4条 消防局長は、別に定める調査期日時に、翌会計年度の必要数量を調査するものとする。
(貸与品の管理)
第5条 所属長は、所属消防吏員の貸与品が著しく汚れ、毀損等していると認められるときは、当該消防吏員の選択する品目を指示し、又は変更することができる。
2 所属長は、所属消防吏員の貸与品の管理状況について、適宜検査することができる。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日訓令第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日訓令第17号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第14号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。
別表(第2条関係)
男性消防吏員
区分 品名 | 1回に申告できる最大数 | 最大使用期間(年) | |
制帽 | 冬帽 | 1 | 10 |
夏帽 | 1 | 10 | |
略帽 | 冬帽 | 2 | 4 |
夏帽 | 2 | 4 | |
救助帽 | 2 | ||
救急帽(夏) | 2 | ||
救急帽(冬) | 2 | ||
冬服 | 上衣 | 1 | 10 |
ズボン | 1 | 10 | |
合服 | 上衣 | 2 | 6 |
ズボン | 2 | 6 | |
盛夏服 | 上衣 | 2 | 6 |
ズボン | 2 | 6 | |
作業服 | 上衣 | 2 | 6 |
ズボン | 2 | 6 | |
救助服 | 上衣 | 1 | |
ズボン | 1 | ||
救急服 | 上衣 | 3 | |
ズボン | 2 | ||
防寒衣 | 上衣 | 1 | |
ズボン | 1 | ||
救急用 | 1 | ||
雨衣 | 1 | ||
ワイシャツ | 2 | ||
ネクタイ | 2 | ||
ベルト | 紺色 | 2 | |
灰色 | 2 | ||
救助用 | 2 | ||
救急用 | 2 | ||
靴類 | 短靴 | 1 | |
半長靴 | 1 | ||
救助靴 | 2 | ||
長靴 | 1 |
女性消防吏員
区分 品名 | 1回に申告できる最大数 | 最大使用期間(年) | |
制帽 | 冬帽 | 1 | 7 |
夏帽 | 1 | 7 | |
作業帽 | 2 | 8 | |
冬服 | 上衣 | 1 | 7 |
スカート | 1 | 7 | |
ズボン | 1 | 7 | |
合服 | 上衣 | 2 | 6 |
スカート | 2 | 6 | |
盛夏服 | 上衣 | 2 | 6 |
スカート | 2 | 6 | |
作業服 | 上衣 | 1 | 8 |
ズボン | 1 | 8 | |
防寒衣 | 上衣 | 1 | |
ズボン | 1 | ||
雨衣 | 1 | ||
ワイシャツ | 2 | ||
リボン | 2 | ||
靴類 | 黒短靴 | 1 | |
白短靴 | 1 | ||
長靴 | 1 |