○上越地域消防事務組合消防吏員被服等貸与品規則

昭和47年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上越地域消防事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、消防局長が必要と認めた場合は、その種類及び員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(使用期間の計算)

第3条 貸与品の使用期間(以下「使用期間」という。)は、使用を開始した月から起算し、年間を通じ使用するものとしそれぞれ年をもって計算する。

2 使用期間は、冬帽、冬服及び外とうは1月から5月まで及び10月から12月まで、夏帽は6月から9月まで、合服は6月及び9月、盛夏服は7月及び8月、その他の貸与品は年間を通じ使用するものとし、それぞれ計算する。

3 貸与前に使用したことのある貸与品は、貸与前の使用期間を通算する。

4 疾病又は休職等により月の全日数にわたり勤務に服さない期間があるときは、その期間を使用期間の計算から除算する。

(譲渡及び目的外使用の禁止等)

第4条 消防吏員は、貸与品を譲渡し、又は目的外に使用し、若しくは貸出しをしてはならない。ただし、消防局長が必要と認めたときは、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出等)

第5条 使用期間の満了前に貸与品を亡失し、又は損傷した場合は、当該消防吏員は、速やかに消防局長に届け出なければならない。

2 前項の亡失又は損傷が本人の故意又は重大な過失による場合は、消防局長の認定に基づき、その実費を弁償しなければならない。

(返納)

第6条 消防吏員が退職し、又は消防吏員でなくなった場合において、使用期間の満了しない貸与品は、速やかに消防局長に返納しなければならない。ただし、消防局長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に上越市消防職員被服等貸与規則(昭和46年上越市規則第62号)及び新井市消防職員の被服等の貸与に関する規程(昭和42年新井市訓令第4号)によって貸与され、及び支給されている貸与品及び支給品は、この規則による貸与品とみなす。

(昭和52年2月8日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第3号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月16日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月4日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年11月4日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 甲種貸与品

男性消防吏員

種類

員数

使用期間

(年)

備考

制帽

冬帽

1

4


夏帽

1

4


略帽

冬帽

1(2)

2


夏帽

1(2)

2


救助帽

1

2


救急帽夏

1

3


救急帽冬

1

3


冬服

1

4


合服

1(2)

2


盛夏服

1(2)

2


作業服

1(2)

1


救助服

1

1


救急服

冬服

1

3


合服

1

3


盛夏服

1

3


防寒衣

1

4

上下

救急防寒衣

1

4

雨衣

1

4

上下

ワイシャツ

1

1


ネクタイ

1(2)

1


ベルト

紺色

1(2)

2


灰色

1(2)

2


救助用

1

1


救急用

1

3


消防用作業手袋

1

1


半長靴

1

6

皮製

短靴

1

3

皮製

長靴

1

2

ゴム製

救助靴

1

1


女性消防吏員

種類

員数

使用期間(年)

備考

制帽

冬帽

1

4


夏帽

1

4


作業帽

1

2


冬服

1

4


合服

1(2)

2


盛夏服

1(2)

2


作業服

1

2


防寒衣

1

4

上下

雨衣

1

4

上下

ワイシャツ

1

1


リボン

1(2)

1


短靴(黒)

1

3


短靴(白)

1

3


長靴

1

4


2 乙種貸与品

男性消防吏員

種類

員数

使用期間

備考

階級章

4

在職中


防火衣

1


防火帽

1

ガード付

防火手袋

1


防火靴

1


保安帽

1


消防手帳

1


女性消防吏員

種類

員数

使用期間

備考

階級章

4

在職中


防火衣

1


防火帽

1

ガード付

防火靴

1


保安帽

1


消防手帳

1


バック

1


備考 ( )内の数字は、新たに消防吏員に任命された者に始めて支給する場合を示す。

上越地域消防事務組合消防吏員被服等貸与品規則

昭和47年5月1日 規則第7号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第7号
昭和52年2月8日 規則第1号
昭和54年9月29日 規則第3号
昭和56年3月16日 規則第4号
昭和58年3月4日 規則第2号
昭和62年11月4日 規則第5号
平成8年3月27日 規則第3号
令和2年3月17日 規則第7号