○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年4月1日

規則第5号

職務に専念する義務の免除に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年上越市規則第16号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年4月1日 規則第5号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第6号