○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年4月1日
規則第5号
職務に専念する義務の免除に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年上越市規則第16号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年4月1日
規則第5号
職務に専念する義務の免除に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年上越市規則第16号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。