○上越地域消防事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

平成4年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 職員に対する児童手当の認定及び支給については、一般職の職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程(昭和47年上越市訓令第5号)の規定を準用する。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

上越地域消防事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

平成4年3月13日 訓令第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成4年3月13日 訓令第3号