○一般職の職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

昭和47年2月15日

訓令第5号

(目的)

第1条 一般職の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。

2 前項の支払日が日曜日、土曜日又は休日に当たった場合は、順次繰り上げて支払うものとする。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第2条の規定にかかわらず、同年3月10日とする。

(昭和49年訓令第2号)

この規程は、昭和49年2月1日から施行する。

改正文(昭和61年訓令第23号)

昭和61年8月1日から実施する。

一般職の職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

昭和47年2月15日 訓令第5号

(昭和61年6月30日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和47年2月15日 訓令第5号
昭和49年1月25日 訓令第2号
昭和61年6月30日 訓令第23号